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特許権を取得した通信機器で収益を得られるなどとうたい、高額の投資をさせる事業者に関する注意喚起

2019年09月27日

特許権を取得した通信機器で収益を得られるなどとうたい、高額の投資をさせる事業者に関する注意喚起を行いました。

詳細

平成29年4月以降、特許権を取得した通信機器で収益を得られるなどとうたい、高額の投資をさせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、LED高速通信株式会社との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

公表資料

問合せ先

消費者庁消費者政策課財産被害対策室

電話番号 03-3507-9187