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連鎖販売業者【株式会社ブレス】に対する行政処分について

2019年09月13日

中部経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
本件は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた中部経済産業局長が実施したものです。

詳細

中部経済産業局は、健康食品を取り扱う連鎖販売業者である株式会社ブレス(本社:名古屋市)(以下「同社」といいます。)に対し、9月12日、特定商取引に関する法律第39条第1項の規定に基づき、令和元年9月13日から令和2年3月12日までの6か月間、連鎖販売取引に係る取引の一部等(勧誘、申込受付及び契約締結をいい、勧誘者に行わせる勧誘及び申込受付を含む。)を停止するよう命じました。

また、同社取締役の小西 鉄、山川 知也及び熊谷 博に対し、同法第39条の2第1項の規定に基づき、同社に対して取引等の停止を命じた範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命じました。

なお、本処分は、同法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた中部経済産業局長が実施したものであり、処分の効力は全国に及びます。

公表資料