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株式会社トラストに対する景品表示法に基づく措置命令について

2019年09月20日

消費者庁は、本日、株式会社トラストに対し、同社が供給する「ヴィーナスカーブ」と称する下着及び「ヴィーナスウォーク」と称する下着に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

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