株式会社GLANdに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
2019年08月28日
消費者庁は、本日、株式会社GLANdに対し、同社が供給する「金剛筋シャツ」と称するシャツ及び「金剛筋レギンス」と称するレギンスに係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を行いました。
公表資料
- 株式会社GLANdに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について[PDF:6.3 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_0828_01.pdf