消費生活用製品の重大製品事故:電気掃除機で火災等
2019年08月16日
消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。
詳細
- 該当案件なし
- 該当案件なし
- 液晶テレビ、電気掃除機(充電式、スティック型)(2)、携帯型音楽プレーヤー)
公表資料
- 消費生活用製品の重大製品事故:電気掃除機で火災等[PDF:128.9 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_safety_cms202_190816_02.pdf