株式会社ブルースターに対する景品表示法に基づく措置命令について
2019年08月07日
消費者庁は、本日、株式会社ブルースターに対し、同社が供給するクリーニングサービスに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局東北事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
公表資料
- 株式会社ブルースターに対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:4.7 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_190807_01.pdf