消費生活用製品の重大製品事故:電子レンジで火災等
2019年08月06日
消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。
詳細
消費生活用製品の重大製品事故:電子レンジで火災等
- 石油給湯機付ふろがま
- 電話交換機、ラジオコントロール玩具、電子レンジ、システムキッチン(キャビネット)
- 電動アシスト自転車、自転車(2)、アンプ、電気洗濯乾燥機、光回線終端装置(パソコン周辺機器)
公表資料
- 消費生活用製品の重大製品事故:電子レンジで火災等[PDF:231.9 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_safety_cms202_190806_01.pdf