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株式会社ワールドイノベーションラブオールの名義で行われる「PRPシステム」と称する役務の訪問販売に関する注意喚起

2019年07月22日

詳細

消費者庁は、令和元年7月19 日、特定商取引に関する法律(昭和51 年法律第57 号。以下「特定商取引法」といいます。)に規定する訪問販売を行っているWILL株式会社(以下「ウィル」といいます。)及びウィルの関連法人7社に対して、特定商取引法に基づき、24 か月又は18 か月の業務停止命令及び指示(以下「本件業務停止命令等」
といいます。)を行いました。
本件業務停止命令等を行うに当たって消費者庁が認定したウィルの特定商取引法に違反する行為は、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)に規定する消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)に該当するところ、消費者庁の調査の結果、消費者庁が本件業務停止命令等を行った後、この行為が、株式会社ワールドイノベーションラブオール(以下「ワールドイノベーションラブオール」といいます。)の名義で行われる可能性が高いことが確認されました。
このため、消費者安全法第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

公表資料