任期付職員(消費者庁取引対策課消費者取引対策官)の募集について
採用予定官職
内閣府事務官(消費者庁取引対策課消費者取引対策官)
職務内容
消費者庁取引対策課では、訪問販売、通信販売、連鎖販売取引等といった消費者トラブルを生じやすい特定の取引形態を対象として、消費者保護と健全な市場形成の観点から、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)を活用し、取引の適正化を図るとともに、販売預託の原則禁止等を規定した預託等取引に関する法律(昭和61年法律第62号。以下「預託法」といいます。)を活用し、預託者の利益の保護を図っています。今回募集する「消費者取引対策官」は、取引対策課の一員として業務を行います。
具体的な業務としては、法解釈に関する検討・相談対応業務、訴訟対応業務、特定商取引法及び預託法に関する法執行業務(事件調査及び行政処分に係る業務)等を行います(審査請求に係る審理員業務を含みます。)。
募集人員
2名
募集対象
(1)以下の条件に該当する方が対象です。
次の資格及び職歴を有すること
・法曹資格を有し、法曹として2年以上の実務経験を有すること
(2)なお、以下に該当する方は、応募できません
1日本国籍を有しない者
2国家公務員法(昭和22 年法律第120 号)第38 条の規定により国家公務員となることができない者
・禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
3平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心身耗弱を原因とするもの以外)
採用形態
任期付職員法に基づき常勤の国家公務員として採用します。
なお、弁護士の方につきましては、採用されると国家公務員法に基づく兼業制限が適用されるため、弁護士業務を行うことはできません。
給与
任期付職員法又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき支給します。
身分
国家公務員
雇用期間
採用日から2年間を予定(更新もあり得ます。)。
採用時期は令和5年8月以降を予定(詳細は応相談)。
勤務時間
原則として午前9時30分から午後6時15分まで(昼休み1時間を含みます。土、日及び祝日は除きます。必要に応じて超過勤務があります。)
年次休暇20日(年の途中で新たに職員となった場合には、予定在職期間に応じて決定。20日を限度に翌年に繰越可)、そのほかに特別休暇、病気休暇及び介護休暇があります。
勤務地
消費者庁取引対策課(東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7階)
応募書類
(1)提出書類
1履歴書(市販の用紙で可、写真添付)
(高校卒業以降現在までの学歴、職歴を月単位で全て記入してください。また、取得している資格や応募条件に合致する実績等があれば記入してください。)
※封筒に「内閣府事務官(消費者庁取引対策課消費者取引対策官)志望」と明記すること。
2志望理由(A4横書き 2,000字以内)
3職務経歴書(これまでに従事したことのある職務の内容を具体的に記述したもの、A4横書き)
※研究経験がある方は、上記に加え研究業績(著書・論文等、A4横書き)を添付することが望ましいです。
※なお、応募書類は返却しません。(責任廃棄)
(2)提出方法 郵送
(3)提出先
〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館7階
消費者庁総務課人事企画室
(4)提出締切 令和5年6月16日(金)(必着)
※応募書類の提出に応じ、締切り前であっても随時面接を行わせていただきます。
選考方法
(1)1次選考 書類審査
(2)2次選考 面接
書類審査(1次選考)の後、面接(2次選考)を行うこととなった方のみ、2次選考の日時・場所等を御連絡させていただきます。
なお、令和5年6月23日(金)までに連絡がない場合には、書類選考不合格となります。
マイナンバーカードの取得
採用後は、マイナンバーカードを身分証として使用することになりますので、採用予定日までに取得していただく必要があります。
- 問合せ先
-
(業務内容)消費者庁取引対策課
電話番号 03-3507-9213
- 問合せ先
-
(勤務条件)消費者庁総務課人事企画室
電話番号 03-3507-9152