食品を安心して選ぶために
食品表示法
食品表示は、消費者基本法において消費者の権利として位置付けられている消費者の安全の確保や消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保などを図る上で、重要な役割を果たすものです。
2015年4月1日から食品表示法が施行され、これまで食品表示について一般的なルールを定めていた食品衛生法、JAS法、健康増進法の3法の食品の表示に関する規定が統合されたことにより、食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度が創設されました。
食品表示一元化のイメージ
栄養や保健機能に関する食品表示の制度
栄養や保健機能に関する食品表示の制度のイメージ
栄養成分表示
保健機能食品
保健機能食品には栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品の3種類があります。国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って食品の機能が表示されている食品です。医薬品とは異なり、疾病の治療や予防のために摂取するものではありません。
栄養機能食品
一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。食品表示基準に規定された基準を満たすことで、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって特定の栄養成分の機能を表示することができます。
機能性表示食品
機能性関与成分によって特定の保健の目的が期待できる旨を企業等の責任で、科学的根拠に基づき表示することができる食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出ることが必要です。
特定保健用食品
「おなかの調子を整える」等の特定の保健の目的が期待できる旨が表示できる食品です。特定保健用食品として販売するには、その効果や安全性について国の審査を経た上で消費者庁長官の許可を受けなければなりません。
特別用途食品
乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途についての表示が許可されている食品です。その表示をして食品を販売するには、消費者庁長官の許可を受けなければなりません。