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事業者内部へ通報した場合
公益通報を受けた事業者は、公益通報の是正措置等について、公益通報者に通知するよう努めなければなりません。
法令違反の是正を期待して事業者内部に通報した公益通報者が、是正措置等が行われたかどうかを知りたいと考えるのは当然であることから、事業者は是正措置等の状況を公益通報者に通知するよう努めなければなりません。
ただし、事業者が通知を行うためには、公益通報者の通知先が明らかである必要があるため、この場合の通報は書面によるものを前提としています。
なお、事業者が通報処理等を適正に行うための参考とするため、内閣府では、「公益通報者保護法に関する民間事業者向けガイドライン」を作成し、公表しています。
処分等の権限を有する行政機関へ通報した場合
(1) 公益通報を受けた行政機関は、必要な調査や適切な措置をとらなければなりません。
法令違反による国民への被害の未然防止や拡大防止を図るためには、公益通報を受けた行政機関が適切に通報を処理し、その是正機能を一層発揮することが重要であることから、公益通報を受けた行政機関は、必要な調査や適切な措置をとらなければなりません。
(2) 公益通報が、誤って処分等の権限を有しない行政機関になされた場合には、その行政機関は正しい行政機関を公益通報者に教示しなければなりません。
公益通報は、「処分等の権限を有する行政機関」になされることが必要です。
そのため、公益通報が、誤って処分等の権限を有しない行政機関になされた場合には、その行政機関は正しい行政機関を公益通報者に教示しなければなりません。
なお、行政機関が通報処理等を適切に行うための参考とするため、内閣府では、「国の行政機関の通報処理ガイドライン(内部の職員等からの通報)、(外部の労働者からの通報)」を作成し、公表しています。
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