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公益通報者保護法と制度の概要について 法律・制度の概要Q&A
総論
Q1 法に違反し、公益通報者に対して解雇等の不利益な取扱いを行った場合、事業者に対して刑罰や行政処分が課せられることはありますか。
通報対象事実関係
Q2 職場の同僚等の私生活上の法令違反行為を通報した場合、法の対象となりますか。
Q3 「請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合」の「その他の契約」には、具体的にどのような契約関係が該当しますか。
Q4 労働者が自ら行っている法令違反行為を通報した場合、保護の対象となりますか。
保護内容関係
Q5 労働者が法令や内部規則に違反して、法令違反行為を証明する資料を取得した場合、保護の対象となりますか。
Q6 公益通報した労働者を、就業規則違反(企業秘密の漏えい禁止)により懲戒処分できますか。
Q7 「信ずるに足りる相当の理由」とは、具体的にどのようなことですか。
その他
Q8 行政機関以外の「その他の事業者外部」向けの通報処理ガイドラインを作成する予定はありますか。
Q9 行政機関以外の「その他の事業者外部」の者が公益通報を受けた場合、どのような点に留意して対応するとよいですか。


Q1 法に違反し、公益通報者に対して解雇等の不利益な取扱いを行った場合、事業者に対して刑罰や行政処分が課せられることはありますか。

法は民事ルールを定めたものであり、公益通報者保護法違反を理由に事業者に対して刑罰や行政処分が課せられることはありません。

しかし、それとは別に、通報対象となる法令違反行為については、関係法令に基づき刑罰や行政処分が課せられることがあります。


Q2 職場の同僚等の私生活上の法令違反行為を通報した場合、法の対象となりますか。


事業者と全く無関係な私生活上の法令違反行為については、対象となりません。


Q3 「請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合」の「その他の契約」には、具体的にどのような契約関係が該当しますか。


継続的な物品納入契約や清掃など反復継続的に役務を提供する場合が該当します。


Q4 労働者が自ら行っている法令違反行為を通報した場合、保護の対象となりますか。


公益通報を理由とした解雇等の不利益取扱いは禁止されます。しかし、それとは別に、通報者が行っている法令違反を理由とした不利益取扱いについて、事例ごとに判断されることになります。

なお、刑事責任については、刑法上の自首等の要件を満たす場合には、刑の減軽等が認められることがあります。


Q5 労働者が法令や内部規則に違反して、法令違反行為を証明する資料を取得した場合、保護の対象となりますか。


公益通報を理由とした解雇等の不利益取扱いは禁止されます。しかし、それとは別に、法令違反や内部規則違反を理由とした不利益取扱いについては、事例ごとに判断されることとなります。


Q6 公益通報した労働者を、就業規則違反(企業秘密の漏えい禁止)により懲戒処分できますか。


公益通報については、労働契約上負っている秘密保持義務が解除されるため、懲戒処分はできません。


Q7 「信ずるに足りる相当の理由」とは、具体的にどのようなことですか。


例えば、通報の事実等について単なる伝聞等ではなく通報内容を裏付けると思われる内部資料等の証拠を有する場合など相当の根拠を有する場合です。


Q8 行政機関以外の「その他の事業者外部」向けの通報処理ガイドラインを作成する予定はありますか。


「その他の事業者外部」は多種多様であるとともに、行政機関がガイドラインを定めることが適当でない場合もあることから、ガイドラインを作成する予定はありません。


Q9 行政機関以外の「その他の事業者外部」の者が公益通報を受けた場合、どのような点に留意して対応するとよいですか。


「その他の事業者外部」が公益通報を受けた場合の対応について、法律上の規定はありません。なお、一般的に公益通報は、事業者の社会的信用や営業秘密、公益通報者の個人情報等に関係することから、それらに十分配慮して対応することが望まれます。