個人情報の保護
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 国民生活政策個人情報の保護 > 個人情報保護法の早わかり
個人情報保護法の早わかり
Quick understanding
 ■消費者の方へ
 個人情報とは何ですか?
生存する個人に関する情報で、氏名等により、特定の個人を識別できるもの。
→〔国民向けパンフレットへ
 名簿を作成・配付してはいけないの?
本人の同意を得て、作成することができます。同意に代わる措置を取る方法もあります。
→〔名簿の作成・配付について(PDF)へ
 どこに相談すればいいのですか?
 各地の地方公共団体や国民生活センター等に苦情相談窓口があります。
→〔地方公共団体苦情相談窓口国民生活センターの苦情相談窓口へ
 ■事業者の方へ
 個人情報取扱事業者とは何ですか?
5,000人を超える個人情報を事業に利用する事業者で、個人情報保護法の義務を負います。
→〔事業者向けパンフレットへ
 本人からの同意を得なくても個人情報を提供できる場合は、どのような場合ですか?
法令に基づく場合等は、例外として本人の同意を得なくても提供できます。
→〔本人からの同意を得なくても個人情報を提供できる場合(例)(PDF)へ
 主務大臣とは何ですか?
個人情報取扱事業者が行う事業等を所管する大臣で、助言、勧告、命令等の権限を有しています。
→〔国の窓口一覧(PDF)個人情報保護法の解説(実効性担保も仕組み)(PDF)へ
 個人情報保護法のガイドラインはどのようなものがあるの?
関係省庁が、各事業分野の実情に応じた個人情報保護法のガイドラインを作成しています。
→〔個人情報の保護に関するガイドラインへ
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