第52回国民生活審議会総会議事要旨


1.日時: 平成17年10月7日(金)15:00~

2.場所: 中央合同庁舎第4号館 4階 共用第四特別会議室(406号室)

3.出席者
 

(審議会)
雨宮孝子委員、浦川道太郎委員、大河内美保委員、岡本直美委員、神田敏子委員、小早川光郎委員、佐々木かをり委員、佐々木毅委員、須藤修委員、津武欣也委員、野村豊弘委員、野村浩子委員、原早苗委員、廣松毅委員、藤原静雄委員、松本恒雄委員、水巻中正委員、御船美智子委員、山岡義典委員

(事務局)
江利川事務次官、田口国民生活局長、中村官房審議官(国民生活局担当)、堀田官房審議官(国民生活局担当)、後藤総務課長、高安調査室長、白川企画課長、鶴巻個人情報保護推進室長、廣川市民活動促進課長、服部消費者企画課長、藤崎国際室長、鈴木消費者団体訴訟制度検討室長、勝見消費者調整課長、野中消費者情報室長他


4.議題

  会長互選
  国民生活審議会の今後の運営について


5.会議経過

(1)江利川事務次官の挨拶に続き、会長の互選が行われ、佐々木毅委員が会長に選出された。

(2)国民生活審議会の今後の運営について
   事務局より、資料2「国民生活審議会の今後の運営について(案)」(PDF)及び資料3「国民生活審議会の最近の活動」(PDF)について説明が行われた後、以下のような議論があった。

○第19次の消費者政策部会検討委員会において消費者団体訴訟制度の在り方について報告をとりまとめたが、消費者団体が損害賠償を請求する制度については今後慎重に検討するとされており、今次の部会において検討していくべきではないか。
→[事務局]消費者団体訴訟制度については、専門の検討委員会で集中的にご審議いただいた結果、本年6月に報告書をとりまとめていただいた。内閣府では、検討委員会報告を踏まえ、来年の通常国会に法案を提出すべく、法制化作業を進めているところ。
   消費者団体が損害賠償を請求する制度については、検討委員会において色々な意見が出されたが、検討委員会の結論としては、報告書において、「制度の必要性も含めて、慎重に検討されるべき」とし、具体的な方向性は示していない。また損害賠償については、司法アクセスの改善など司法制度改革の具体的施策の動向を注視する必要があり、団体訴訟制度だけの問題として取り上げることは困難である。
   事務局としては、報告書で合意されたところをいかして法制化するのが緊急の課題だと思っている。

○消費者団体訴訟制度の法制化については、事務局のみで作業を行うのではなく、大きい論点も残っているので、消費者政策部会でもう一度どういう形にするのか議論すべきである。
   また、消費者団体が損害賠償を請求する制度に加え、裁判管轄についても論点として残っているし、さらには、景品表示法の他、特定商取引法、金融商品販売法の中にも同制度を導入すべきであると考える。このため、団体訴権全体について、消費者政策部会で検討していくべきである。
→[事務局]現在、検討委員会の報告を踏まえて、法案骨子の作成に取り組んでいる。法案骨子の作成に当たっては、消費者団体や事業者団体への説明会や意見交換会を随時行っており、また、政府内における調整に相応の時間も必要であるが、年内にも骨子についてパブリックコメントにかけたい。
   当審議会との関係については、検討委員会において1年余の期間をかけて精力的な議論を行い、ギリギリのコンセンサスを最終報告にとりまとめていただいたものであり、この合意事項を踏まえて法制化作業を進めている。法案骨子について消費者政策部会にもご報告する場を設けたい。

○製造物責任法(PL法)施行後、10年経過した。消費者基本計画では、同法の施行状況の評価を平成18年度までに実施するとされているが、今次の消費者政策部会の検討事項の中に含まれているのか。
→[事務局]消費者基本計画では、PL法に関し、「訴訟、裁判外紛争処理機関等における被害救済の事例等を幅広く収集・分析し、同法の施行状況を評価するとともに、課題を整理する」とされているところ。まずは国民生活局において法の施行状況を整理する作業を行いたい。

○消費者基本計画については、各省庁も対象に幅広くPRを行ってほしい。
→[事務局]消費者基本計画については、小冊子を作成するなどして、各省庁はもとより、消費者、消費者団体、事業者、事業者団体、地方公共団体等へ向け、PRに努めている。今後も積極的に行っていきたい。

○消費者基本計画の検証・評価・監視に関して、仕組み作りを部会で検討することになるのか。内閣府で取り組むべき事項も審議事項となるのか。
→[事務局]第1回の消費者政策部会において、消費者基本計画の検証・評価・監視の枠組みについてご議論いただきたい。おのずと重点化して検討する必要があると思われるが、そうした中でも消費者教育は、消費者の自立支援の観点から重要な課題と認識している。なお、内閣府自身が担当する施策についても、当然、検証・評価・監視の対象となる。

○個人情報保護部会において、「制度の見直しに向けた検討」を行うとされている。この言葉は個人情報保護の基本方針では使われていないが、何か具体的な改正事項を念頭に置いているのか。
→[事務局]同基本方針では、「法の施行状況について、法の全面施行後3年を目途として検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること」とされているところ。現段階では具体的な改正項目を考えているわけではないが、今後、法の施行状況を見つつ検討していきたい。
   なお、国会において、個人情報保護法を改正して、従業員の情報漏えいを直罰化しようとする動きがあり、政府として注視している状況である。

   以上のような討議の後、資料2の案により、総合企画部会、消費者政策部会、個人情報保護部会の3つの部会を設置し、各部会の審議事項を審議していくことが決定された。
   また、佐々木会長より、総合企画部会長には廣松毅委員、消費者政策部会長には松本恒雄委員、個人情報保護部会長には野村豊弘委員が指名されるとともに、会長代理には総合企画部会長の廣松毅委員が指名された。
   委員の各部会への所属については、審議会令の規定により、佐々木会長が部会長と相談の上、追って連絡することとされた。

以上

[問い合わせ先]
内閣府国民生活局総務課
TEL:03-3581-0385

*本議事要旨は暫定版のため、今後、修正がありえます。

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