1.日時 平成13年7月19日(木) 10:00〜11:00
2.場所 中央合同庁舎第4号館 共用第4特別会議室(406号室)
3.出席者
(審議会)
有馬委員、浦川委員、岡本委員、奥村委員、落合委員、加藤委員、佐和委員、塩野谷委員、田中委員、鶴田委員、時子山委員、野村委員、浜田委員、樋口委員、福原委員、増田委員、松本委員、水巻委員、御船委員、師岡委員、山崎委員、山中委員(事務局)
竹中経済財政政策担当大臣、松下内閣府副大臣、渡辺内閣府大臣政務官、河出内閣府審議官、池田国民生活局長、薦田官房審議官(経済財政・運営担当)、大石官房審議官(国民生活局担当)、渡邊官房審議官(国民生活局担当)、太田国民生活局総務課長、森物価政策課長、西川物価調整課長、堀田消費者企画課長、鵜瀞消費者調整課長他
4.議題
会長互選
国民生活審議会議事運営規則の一部改正について
国民生活審議会の今後の運営について
5.会議経過
国民生活審議会会長の互選が行われ、塩野谷委員が会長に選出された。また、塩野谷会長により、落合委員が会長代理に指名された。事務局より国民生活審議会議事運営規則の一部改正について説明があり了承された。従来からの主な変更点は以下のとおり。
1)(審議の公開)審議会は、原則として会議を公開し、又は議事録を公表する。ただし、特段の理由がある場合には、理由を明示して、会議を非公開とし、及び議事録を非公表とすることができる。議事要旨は、会議終了後、速やかに作成し、公表する。2)(部会の議決)国民生活審議会令第六条6(※参照)について、部会の議決は、会長の同意を得て、審議会の議決とすることができることとし、会長は、この同意をしたときには、その同意に係る議決を次の審議会に報告する。
3)(部会の発議)部会の発議に基づき、会長が内閣総理大臣又は関係各大臣に意見を述べたときには、会長は次の審議会にこれを報告することとし、審議会において「承認を求めなければならない」という規定を削除する。
※国民生活審議会令第六条6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
事務局より国民生活審議会の今後の運営について審議が行われ、今後、以下の方針により運営していくこととされた。当面、次の4点について調査審議する。1) 情報通信等の環境変化と国民生活をめぐる課題について2) 消費者と事業者の間の信頼の再構築の在り方について
3) 消費者契約の適正化に関する政策評価
4) 国民生活安定緊急措置法に基づく生活関連物資等の割当てまたは配給等に関する事項について総合企画部会、消費者政策部会、国民生活安定部会を設置し、総合企画部会においては1)を、消費者政策部会においては、2)及び3)を調査審議する。また、国民生活安定緊急措置法を発動する事態が生じた場合には、国民生活安定部会において、4)を調査審議する。
塩野谷会長より、総合企画部会長には佐和委員が、消費者政策部会長には、落合委員が、国民生活安定部会長には鶴田委員がそれぞれ指名された。その他(主な意見等)
○ 部会の議決を審議会の議決とするにあたって、部会に所属していない委員が部会を傍聴したり、意見書を提出することは可能か。
[事務局]妨げる規定は無い。出席し、参考意見を述べることができる。○ 部会の議決、発議についての会長の同意について、同意をしたことについて、次の審議会に報告した際に反対意見が出た場合はどうするのか。
[事務局]会長同意をした時点で、審議会の議決となる。○ 個人情報保護法が成立した場合、国民生活審議会において基本方針の策定についての審議をすることとなると聞いているが、本件についての審議は総会でするのか、部会でするのか。部会だとすれば、どの部会で審議することになるのか。
[事務局]法律が成立したならば、新たにそのための部会を設置する予定。その時点で、あらためて相談させていただく。
[問い合わせ先]
内閣府国民生活局総務課
TEL:03-3581-0385