国民生活審議会第5回総合企画部会議事要旨
1.日時 平成13年4月9日(月) 14:00〜16:00
2.場所 中央合同庁舎4号館共用第二特別会議室(403号室)
3.出席者
(委員)
佐和部会長、川井委員長、雨宮委員、池畠委員、出丸委員、岩田委員、塩澤委員、須藤委員、田尾委員、竹本委員、出口委員、時子山委員、馬場委員、冨金原委員、堀田委員、横溝委員、和田委員(事務局)
坂井内閣府副大臣、西川内閣府政務官、池田国民生活局長、塚田国民生活局審議官、大石国民生活局審議官、太田国民生活局総務課長、齋藤国民生活局市民活動促進課長
4.議題
(1) 事務局からの報告(特定非営利活動法人に対する税制上の優遇措置について)
(2) 川井NPO制度委員会委員長からの報告(NPO制度委員会の審議経過について)
(3) 事務局からの報告(国民生活審議会総合企画部会最終報告(案)について)
(4) 自由討議
5.会議経過
(1) 事務局より「特定非営利活動法人に対する税制上の優遇措置」についての報告が行われた。
(2) 坂井副大臣より挨拶がなされた。
(3) 川井委員長より「NPO制度委員会の審議経過」について報告が行われた。
(4) 事務局より「国民生活審議会総合企画部会最終報告(案)」について報告が行われた後、自由討議を行った。
6.自由討議の概要
【税制上の優遇措置に関する意見】
- 今後10月に向けて具体的な運用を決める際は、認証業務を行っている都道府県の意見を聞いてほしい。
- 市民活動団体等基本調査で把握された実態が、今回の税制上の優遇措置にどのような形で反映されているのか。
- 市民活動団体等基本調査の対象団体は法人格を持たない小規模の任意団体が多数を占めている。したがって、この調査結果をそのままNPO法人に対する税制上の優遇措置の議論につなげることはできない。
- NPOの活動の底辺の広がりのために、一つの市区町村で活動しているような基盤の小さい団体への支援を考えていく必要がある。
- パブリック・サポートテストの形式要件を入れたのは、小さいながらも歴史的な第一歩といえる。但し、2%ルールの考え方については、参考としたアメリカの制度をよく研究する必要がある。
- 福祉関係の団体にとって税制上の優遇措置の認定を受けるための要件が厳しい。NPOを育成する視点が重要である。
- 認定NPO法人の実績がある程度出てきたところで、第三者も入れたNPO法人に関する実態調査を行うことを提案する。
- NPO法人に関する実態把握の重要性は認識している。今年10月の制度発足の後、実態把握に努めたい。
- 税制改正は困難な作業にもかかわらず、大変うまくやり遂げたとおもう。
【最終報告案に関する意見】
- 最終報告第2部にある公開された情報に基づいて、市民が特定非営利活動法人の選択、監視を適切に行うための「情報の真実性の確保」は、極めて重要である。そのための方策として、法人が事業報告書を提出する際に、虚偽の報告をした場合に罰則規定を置くことが必要とあるが、具体的にどういうことが考えられるか。また、運用の際、正直に申告しているところが馬鹿をみるようなことがないようにしてほしい。
- 情報の真実性確保は、法の附則に規定された「3年以内の見直し」における課題の一つであり、当然検討していく。
- NPOの活動の公益性がどういうものであり、行政の公益性とはどう違うのか。報告書にも、市民公益や公共財という話は出ているが、まだ十分ではない。今後、NPOの実態を踏まえて再度、部会などの場を作って議論すべきではないか。
- 今後の課題として検討する。
- 従来、行政が行っていた仕事を市民が担うようになると、行政の見直し、中でも地方行政のあり方が問われるようになるだろう。
- この最終報告の思想を生かす観点から、NPO白書といったものをつくり定期的にその思想が達成されているかレビューしてはどうか。
- 白書という形態をとるかは別として、行政としてNPOの実態はつかんでいきたい。
- 今回の最終報告は、今後の日本社会のあり方を考える上での重要な認識を大変よく整理されたものとして評価する。
7.以上の討議の後、佐和部会長より、NPO制度委員会から提出された最終報告案につき、総合企画部会の最終報告として了承を求めたところ、異議なく、了承された。
[問い合わせ先]
内閣府国民生活局総務課
TEL 03-3581-0385