公表資料

2010年(平成22年)

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2009年(平成21年)

9月 10月 11月 12月

事故情報の一元化

消費者安全法

消費者庁では、消費者安全法に基づき、関係機関から事故情報を一元的に集約し、その分析・原因究明等を行い、被害の発生・拡大防止を図ります。また、いわゆる「すき間事案」への対応に取り組みます。

消費生活用製品安全法(重大事故情報報告・公表制度)

消費生活用製品の製造事業者等は、重大な製品事故が発生したことを知ったときは10日以内に消費者庁に報告しなければなりません。消費者庁は、当該事故情報を迅速に公表するなどの措置を行います。

事業者の方からの事故報告(ウェブサイト)は、こちらから。
製品事故情報検討会については、こちらから。

事故情報分析タスクフォースについて

平成22年1月27日:事故情報分析タスクフォース全体会合

過去の事故事例

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その他所管・共管法令に基づく取組

食品安全基本法

食品の安全性を確保するためには、リスク評価、リスク管理とリスクコミュニケーションを一体として進めることが必要です。消費者庁では、関係府省庁と連携して、リスクコミュニケーションの推進を図ります。

家庭用品品質表示法

消費者が日常使用する家庭用品について、商品を購入する際に適切な情報が提供されるよう、品質に関し表示すべき事項や表示の方法等について定めています。
家庭用品品質表示法の詳細についてはこちらをご覧ください。

製造物責任法

製品の欠陥によって生命・身体又は財産に被害をこうむったことを証明した場合に、被害者が製造会社などに対して損害賠償を求めることができることとした民事ルールです。

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関連情報

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