安全

消費者の生命・身体の安全の確保に取り組みます

公表資料

2012年(平成24年)

1月 2月 3月 4月

2011年(平成23年)

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2010年(平成22年)

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2009年(平成21年)

9月 10月 11月 12月

事故情報の一元化

消費者安全法

消費者庁では、消費者安全法に基づき、関係機関から事故情報を一元的に集約し、その分析・原因究明等を行い、被害の発生・拡大防止を図ります。また、いわゆる「すき間事案」への対応に取り組みます。

消費生活用製品安全法(重大事故情報報告・公表制度)

消費生活用製品の製造事業者等は、重大な製品事故が発生したことを知ったときは10日以内に消費者庁に報告しなければなりません。消費者庁は、当該事故情報を迅速に公表するなどの措置を行います。

過去の事故事例

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事故調査に関連する取組み

事故調査機関の具体化について

消費者事故等の調査を行う体制等の整備について、平成24年度予算概算要求・機構定員要求(平成23年9月30日)の内容を踏まえた準備状況を公表します。

事故調査機関の在り方に関する検討会について

消費者事故等の独立した公正かつ網羅的な調査機関の在り方について検討します。

事故調査機関のあり方に関する調査について

事故情報分析タスクフォースについて

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関連情報

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その他所管・共管法令に基づく取組

食品安全基本法

食品の安全性を確保するためには、リスク評価、リスク管理とリスクコミュニケーションを一体として進めることが必要です。消費者庁では、関係府省庁と連携して、リスクコミュニケーションの推進を図ります。

製造物責任法

製品の欠陥によって生命・身体又は財産に被害をこうむったことを証明した場合に、被害者が製造会社などに対して損害賠償を求めることができることとした民事ルールです。

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関連情報

御注意ください!

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