平成22年6月18日、改正貸金業法が完全施行されました。この度の改正により、新しく総量規制が実施され、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなります(詳しくは金融庁ホームページ「貸金業法が大きく変わります!」をご覧ください。)。
このような状況につけこんで、簡単にお金が入ることを標榜した消費者トラブルが発生することが予想されます。このような消費者トラブルの事例等に関する情報については、過去に国民生活センターにおいても発表しておりますが、このページでは、これらの情報をまとめて、想定される事例を公表してまいります。また、今後新たに注意すべき事例があれば随時追加していきます。
なお、このような消費者トラブルに遭われた場合には、速やかにお近くの消費生活センター等に御相談ください。
| <消費生活相談窓口>
全国の消費生活センター等の一覧はこちら。(国民生活センターHPにリンク) <お近くの消費生活相談窓口を御存知ない方> 消費者ホットライン 0570-064-370(ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守ろうよ みんなを) (お近くの消費生活センターにおつなぎいたします。) |
◎想定される事例
1.「保証人紹介ビジネス」の悪用
〔主な事例〕
※「保証人が必要な消費者」がトラブルに遭う事例
●インターネットを通じて保証人紹介業者に申込みをしたのに、保証人を紹介されない。
| <事例1>インターネットで借金をするために必要な保証人を紹介され、紹介業者に代金を支払った。しかし、金融会社に融資を申し込んだところ断られた。保証人として紹介された人に該当する人物は確認してみるといなかった。紹介業者に電話で苦情を伝えたが、その後電話がつながらなくなった。 |
※「保証人として名義を貸した消費者」がトラブルに遭う事例
●「保証人として保証人紹介業者に名義登録をすれば報酬を得られる」ということで名義を登録したが、多額の債務を負わされた。
| <事例2>保証人紹介業者を通じて第三者の保証人になると手数料収入を得られ、リスクは全て保証人紹介業者が負担するということから、インターネットで見付けた保証人紹介業者に保証人として登録して5人の保証人になった。そのうちの1人の債務について、保証人としての負担を迫られており、保証人紹介会社に支払いを求めたが、債務を負担してくれない。 |
〔御注意〕
これらの事例については、
●インターネットを通じて保証人の紹介を申し込んだのに、保証人が紹介されなかったなど、保証人紹介契約が契約通りに履行されない、
●ただ単に名義を貸すつもりであっても、他人の保証人になることは、債権者との関係では自分に支払い義務が生じることとなり、債権者と保証人紹介業者に契約関係がないため他人の債務の負担を免れない
といった問題点が考えられます。
周囲の人に保証人を依頼しにくいという心理に、インターネットで他人に保証人を頼めてしまうという手軽さが加わって、すぐに保証人の紹介を依頼してしまいがちです。このようなトラブルに巻き込まれないためにも、インターネットを通じて安易に保証人の紹介を依頼せず、慎重な検討が必要です。
また、保証人として保証人紹介業者に名義を登録(名義貸し)する場合において、「保証人紹介業者が代位弁済するので債務は負わない」とうたっていても、他人の保証人になることは、金銭的に大きな負担を伴うことになる可能性がありますので、保証人として名義登録(名義貸し)をすることはお勧めしません。
<参考>
国民生活センター公表資料
「借金をするとき、家を借りるとき、就職するとき・・・保証人紹介ビジネスのトラブルにご注意!」(H22.5.26)
(国民生活センターHPにリンク)
2.クレジットカードのショッピング枠の現金化
〔主な事例〕
※買取屋による方式
●クレジットカードで現金化するとうたって、クレジットカードのショッピング枠で商品等を購入させ、それを業者が買い取ることで消費者に現金が渡る。
| <事例1>業者に「クレジットカードで買い物をすれば買い取る」と言われクレジットカードのショッピング枠の限度額分で商品を購入した。しかし、業者には商品をカード使用額以下でしか買い取ってもらえず、さらに限度額分の買い物をしたのでカードが使えなくなり困っている。 |
※キャッシュバック方式
●消費者にキャッシュバック付商品をクレジットカード決済で購入させ、購入した商品とともに現金を渡す。
| <事例2>クレジットカードを使い、商品を購入すれば、キャッシュバックをするという説明を受け、商品も手に入り、さらにキャッシュバックも受けられるのでお得だと思い契約をした。商品とキャッシュバックを受領したが、この商品に値打ちがないと思われるため、商品を返品したい。また、クレジットカードの支払いは残っているが、現金がなく返済出来ない。 |
〔御注意〕
クレジットカードのショッピング枠の現金化を利用すると、一時的に現金を手に入れることができても、その金額よりも高額なクレジットカードの支払いに追われるため、クレジットカードのショッピング枠の現金化を利用することで予想以上に債務が膨らんでしまうおそれがあります。
また、買取屋方式であれキャッシュバック方式であれ、クレジットカードを現金化する取引はクレジットカード契約違反になるため、クレジットカード会社から退会を求められる可能性もあります。
さらにクレジットカードのショッピング枠の現金化は詐欺罪(刑法第246 条)等の犯罪となる可能性があります。
そのため、クレジットカードの現金化は行わないようにしましょう。
<参考>
国民生活センター公表資料
「「クレジットカード現金化」をめぐるトラブルに注意!-利用者自身も思わぬ大きなトラブルに巻き込まれるおそれが-」(H22.4.7)
(国民生活センターHPにリンク)
3.ドロップシッピング
〔主な事例〕
●簡単に収入が入ると言われ高額なウェブサイト作成料を支払ったのに、収入にならない。
| <事例>インターネットで見つけた業者から、しっかり対応していれば売上は間違いなく上がるし、サポートも行うと説明されたので、ウェブサイト作成費用などを支払った。しかし、利益はなく、広告・集客作業を本当にしているのか業者に確認しても具体的な回答はない上、ウェブサイトの不具合が改善されないなど、サポートも不十分であり、契約前の説明と異なるので解約したい。 |
〔御注意〕
この事例については、
●「必ず利益になる」「月収○万円は確実」など利益を保証するかのような勧誘を行う、
●ウェブサイトの作成などに高額な費用がかかる、
●どのような商品が実際に広告・販売できるのか契約前にはわからず、広告・販売できるものと期待していた商品が実際には広告・販売できないことがある
といった問題点が考えられます。
高額な費用が必要になる場合もあるため、契約前に、その仕組みや、どのように利益が生じるのかなどについて業者からきちんと説明を受けることに加え、契約書面などをよく確認し慎重に検討することが必要です。
<参考>
国民生活センター公表資料
「アフィリエイトやドロップシッピングに関する相談が増加!‐「簡単に儲かる!」? インターネットを利用した"手軽な副業"に要注意‐」(H21.11.4)
(国民生活センターHPにリンク)
4.情報商材
〔主な事例〕
●一般にはあまり知られていない情報や自分の経験談に基づく「絶対に儲かる」といった情報をインターネット通販で購入したが収入にならない。
| <事例1>「○○するだけで毎日1万円を稼ぐ方法」という広告を見つけ、クレジットカードで代金を支払って購入した。後日、モール業者から情報商材をダウンロードし、仕事を指示通りに行ったが、広告には必ず報酬があるように書かれていたのに報酬はもらえなかった。 |
●情報商材に指示されている作業を行うことは現実的に不可能。
| <事例2>インターネットで内職を探していたところ、「ある公的機関に行き、指示された作業をするだけで100%、確実、絶対に収入が得られる」という情報商材を見つけた。返金保証があり、作業がうまくいかないときは返金されると思い、購入代金を振り込んだ。しかし、その後に作業が実現不可能な内容だとわかり、販売者に返金を求めたが「返金保証の条件を満たしていないから返金できない。あなたのやり方が悪い」と言われ、全く対応してくれない。 |
〔御注意〕
この事例については、
●広告の中に、「確実に収入が得られる」等、利益や効果が確実であるかのような表示がみられるなど断定的な表現が見られる、
●収入を得るための開業資金、情報を継続的に得る為の月額更新料など、事前に説明のなかった費用がさらに必要になる場合があるが、記載が全くないケースが多い、
といった問題点が考えられます。
「必ず」「確実に」等の断定的な広告がある場合には注意をし、また、返金保証があっても条件を満たすのが非常に困難である場合や返金保証を満たしていても販売者が全く応じない場合がありますので、情報商材の購入は、広告に注意して慎重に検討しましょう。
<参考>
国民生活センター公表資料
「「絶対儲かる」「返金保証で安心」とうたう情報商材に注意!-情報商材モール業者を介して購入した事例から見る問題点-」(H22.3.17)
(国民生活センターHPにリンク)
5.携帯電話契約の名義貸し
〔主な事例〕
●アルバイトに応募したところ、アルバイト先が料金を支払うと説明され、複数の携帯電話を契約させられ、携帯電話を渡されないまま高額な料金を請求された。
| <事例>簡単にできる仕事はないかとインターネットを検索したところ「1日でできる仕事」などと書かれているサイトがあり、業者に問い合わせて、仕事をすることにした。後日待ち合わせ場所に現れた男性から、指定した型番の携帯電話を契約するよう指示され、携帯電話を4台契約した。契約後、報酬を受け取り、携帯電話本体と契約書類を業者にすべて渡した。しかし、契約から4か月経ち、4台の携帯電話で料金が発生しているが未払いとなっている。 |
〔御注意〕
この事例については、
●渡した携帯電話が犯罪に利用される可能性がある、
●消費者が気軽なアルバイトのつもりで携帯電話を購入し他人に渡したとしても、通話料等の料金は名義人に対して請求される
といった問題点が考えられます。
携帯電話会社からみると契約の相手方は名義人(消費者)であり、「実際に使った人が支払う」などと説明されていたとしても、業者が説明を否定したり、業者と連絡が取れなくなってしまった場合は、消費者が料金を支払わざるを得ないことに注意しましょう。
<参考>
国民生活センター公表資料
「アルバイトを口実に携帯電話を契約させられ、高額な料金請求―消費者も刑事責任を問われかねない―」(H20.9.18)
(国民生活センターHPにリンク)
6.「イラクディナール」の取引に要注意
〔主な事例〕
●「必ず儲かる」「いつでも両替可能」と説明されたが、両替を断られた
| <事例1>業者から電話で「ディナールの貨幣価値は上がる」「いま円をイラク通貨のディナールに両替しておけば、必ず儲かる」などと、ディナールの購入を勧められ、「希望すれば、すぐにディナールを円に両替する」と言われたこともあり、契約をした。 その後、お金が必要になったので「円に両替してほしい」と業者に申し出たところ、「今は出来ない」と断られた。 |
●見知らぬ業者から買い取ると電話を受け、購入したが実行されない「劇場型」のトラブル
| <事例2>A社から「イラクの通貨、ディナールを持っていないか」との電話が何度かあり、その1週間ぐらい後にB社からディナールに関するダイレクトメールが届き、その中には「手軽にハイリターンが期待できる」などと記載があった。 その後もA社から「ダイレクトメールがあるはず。買値の40倍で買取る」と連絡があったので、信用して転売しようと思い、契約した。 約2週間後にお金が用意できたのでB社に振り込んだが、A社は現れず、結局買取りは実行されなかった。 |
〔御注意〕
この事例については、
●「イラクディナール」については現在、一般に日本の銀行では取扱いが行われていないため、国内の銀行で円に両替することは困難である
●「絶対に儲かる」など、将来の為替の価値について断定するかのようなセールストークをしている
●輸入貨物の課税価格の計算に用いられる外国為替相場を用いて計算すると、平成22年6月24日時点で、25,000イラクディナールは約2,000円となるが、相談事例の中には、10万円で購入したというケースも見られる
●業者の勧誘前後に別の業者が「持っていれば高値で買い取る」と煽って購入させるなど、最近の未公開株トラブルと同じ「劇場型」の手口も見られる
といった問題点が考えられます。
「イラクディナール」の取引については、慎重に対応しましょう。
また、高齢者をねらった勧誘が多いので、家族や近所など周囲の人も日頃から気を付けましょう。また、過去に未公開株を購入した消費者を勧誘するケースも見られるので、過去に投資トラブルにあった人は特に注意しましょう。
<参考>
国民生活センター公表資料
「イラク通貨(イラクディナール)の取引に要注意!‐高齢者等をねらった新手の投資トラブル‐」(H22.6.24)
(国民生活センターHPにリンク)
- 担当:
- 消費者情報課
