【旧】合成樹脂加工品品質表示規程(平成25年6月11日改正前)
法令改正状況について
【旧】合成樹脂加工品品質表示規程(平成25年6月11日改正前)
(平成9年12月1日 通商産業省告示第671号)
改正 平成18年8月1日 経済産業省告示第240号
平成21年3月13日 経済産業省告示第42号
(表示事項)
- 第一条合成樹脂加工品の品質に関し表示すべき事項は次の表の上欄に掲げる合成樹脂加工品について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。ただし、第二条第九号で定めるように表示することができる平面が五十平方センチメートル未満の場合にあっては、当該表示すべき事項のうち一部を省略することができる。
合成樹脂加工品 | 品質に関し表示すべき事項 | |
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ごみ容器その他のふた付容器、洗いおけ、冷蔵庫用水筒、飲料用シール容器及び保冷剤を使用した容器等(皿、椀、コップ、食品用シール容器、弁当箱、ざる、はし立て、パンケース等の容量表示を必要としない容器を除く。以下「台所用容器等」という。) |
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皿、椀、コップ、食品用シール容器、弁当箱、ざる、はし立て、パンケース等の容量表示を必要としない容器(以下「皿等」という。) |
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まな板 |
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製氷用器具 |
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その他のもの(以下「食事用の器具等」という。) |
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(遵守事項)
- 第二条前条に規定する表示事項の表示に際して製造業者、販売業者又は表示業者は、次の事項を遵守するものとする。
- 一原料として使用する合成樹脂(以下「原料樹脂」という。)の種類の表示に際しては、次の表の上欄に掲げる原料樹脂の種類に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる原料樹脂の種類を示す用語を用いて表示すること。二種類以上の原料樹脂を混合して使用している場合は、その混入割合の大きいものから順次原料樹脂の種類を示す用語を列記すること。二以上の部分に異なる種類の原料樹脂を使用している場合には、使用部分をわかりやすく示して当該使用部分ごとの原料樹脂の種類を示す用語を用いて表示すること。樹脂と布等とを積層して成形した製品については、原料樹脂の種類を示す用語の次に括弧書きで積層加工である旨付記すること。
原料樹脂の種類 | 原料樹脂の種類を示す用語 |
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エチレンを主成分として重合した合成樹脂 | ポリエチレン |
プロピレンを主成分として重合した合成樹脂 | ポリプロピレン |
塩化ビニルを主成分として重合した合成樹脂 | 塩化ビニル樹脂 |
フェノール類とホルムアルデヒドを主体として縮合した合成樹脂 | フェノール樹脂 |
ユリアとホルムアルデヒドを主体として縮合した合成樹脂 | ユリア樹脂 |
メラミンとホルムアルデヒドを主体として縮合した合成樹脂 | メラミン樹脂 |
多価アルコール類と不飽和多塩基酸類との縮合物を主成分とする合成樹脂 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
スチレンを主成分として重合した合成樹脂 | ポリスチレン |
スチロール樹脂 | |
スチレンとアクリロニトリルを主成分として共重合した合成樹脂 | AS樹脂 |
スチレンとアクリロニトリルとブタジエンを主成分として共重合した合成樹脂 | ABS樹脂 |
メタクリル酸メチルを主成分として重合した合成樹脂 | メタクリル樹脂 |
ビスフェノール類とホスゲンとを縮合した合成樹脂 | ポリカーボネート |
主鎖にエーテル結合をもつ合成樹脂 | ポリアセタール |
主鎖にアミド結合をもつ合成樹脂 | ポリアミド |
ナイロン | |
脂肪族ジアミン又はグリコール類とジイソシアネート類の重付加物を主成分とする合成樹脂 | ポリウレタン |
多価アルコール類と飽和多塩基酸類との縮合物を主成分とする合成樹脂 | 飽和ポリエステル樹脂 |
塩化ビニリデンを主成分として重合した合成樹脂 | ポリ塩化ビニリデン |
ブタジエンを主成分として重合した合成樹脂 | ポリブタジエン |
エチレンと酢酸ビニルを主成分として共重合した合成樹脂 | EVA樹脂 |
メチルペンテンを主成分として重合した合成樹脂 | ポリメチルペンテン |
メタクリル酸メチルとスチレンを主成分として共重合した合成樹脂 | メタクリルスチレン |
前各項上欄に掲げる原料樹脂以外の原料樹脂 | 原料樹脂の種類の通称を示す用語 |
- 二耐熱温度の表示に際しては、次の表に定める試験により測定した温度を表示すること。この場合において、本体、ふた等二以上の部分に異なる種類の原料樹脂を使用している場合は、それぞれの部分の耐熱温度を部分を示す用語を併記して表示すること。
一 試験方法 | 耐熱温度の試験は、日本工業規格S二〇二九(プラスチック製食器)の7・4に掲げる耐熱性の試験を用いることとし、五十度を起点として十度おきに行う。 この場合において、恒温槽の中に収容できない大型の合成樹脂加工品については、当該合成樹脂加工品の一部を切削して試験を行うことができる。 |
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二 耐熱温度 | 耐熱温度は、次の算式により算出した温度とする。 耐熱温度=前号の試験により機能の異常又は著しい変形が生じた温度-10度 |
- 三耐冷温度の表示に際しては、次の表に定める試験により測定した温度を表示すること。
一 試験方法 | 耐冷温度の試験は、一定温度に定めた低温槽の中に合成樹脂加工品を入れて、一時間保持したのち、これを取り出し、そのまま二時間放置したときに機能の異常又は著しい変形が生じているか否かを観察することとし、この試験をマイナス十度を起点として十度おきに行う(水を入れて冷蔵庫の中で使用する容器にあっては、常温の水を容器の約八十パーセント入れておく。)。 この場合において、低温槽の中に収容できない大型の合成樹脂加工品については、当該合成樹脂加工品の一部を切削して試験を行うことができる。 |
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二 耐冷温度 | 耐冷温度は、次の算式により算出した温度とする。 耐冷温度=前号の試験により機能の異常又は著しい変形が生じた温度+10度 |
- 四容量の表示に際しては、容量が一リットル以上の場合にあってはリットル単位で、一リットル未満の場合にあってはミリリットル単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、その容量を表わす数値のプラス十パーセント、マイナス四パーセントとすること。ただし、水筒及び食事用、食卓用又は台所用の容器のうち冷蔵庫用水筒にあってはプラス・マイナス五パーセントとする。なお、水筒のうち付属品として中栓のある製品の場合にあっては、中栓をしたときの容量を表示すること。
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五寸法の表示に際しては、次の方法により行うものとする。
- (一)浴槽ふたについては、浴槽ふたの本体を収容することができる最小の直方体(取っ手その他の付属品を除く。)を想定し、その幅及び長さをミリメートル単位で表示すること。(折りたたみふたについては、幅にあっては心材の長さ、長さにあっては心材端部間の長さを表示すること。)この場合において、表示値の誤差の許容範囲は、幅にあってはプラスマイナス五ミリメートル、長さにあってはプラスマイナス十ミリメートルとする。なお、幅及び長さの測定は、浴槽ふたを組み合わせた状態又は広げた状態で精度一ミリメートル以上の測定器を使用して行うこと。
- (二)まな板については、まな板の本体を収容することができる最小の直方体(取っ手その他の付属品を除く。)を想定し、その縦、横及び厚みをミリメートル単位で順次列記すること。この場合において、表示値の誤差の許容範囲は、プラス・マイナス五ミリメートルとする。
- (三)ポリエチレンフィルム製又はポリプロピレンフィルム製の袋については、縦及び横の長さ並びにフィルムの厚さを表示することとし、縦及び横の長さについてはその製品の外形寸法を、フィルムの厚さについては日本工業規格Z一七○二(包装用ポリエチレンフィルム)の7・3に規定する測定方法により測定した寸法をそれぞれミリメートル単位で表示すること。この場合において、表示値の誤差の許容範囲は、縦の長さにあってはプラス四パーセント・マイナス○パーセントとし、横の長さ及びフィルムの厚さにあってはそれぞれ次の表一及び表二によるものとする。
表一 横の長さの表示値の誤差の許容範囲
横の長さ | 許容範囲 |
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百ミリメートル以下のもの | プラス・マイナス四ミリメートル |
百ミリメートルを超え、二百ミリメートル以下のもの | プラス・マイナス五ミリメートル |
二百ミリメートルを超え、三百ミリメートル以下のもの | プラス・マイナス六ミリメートル |
三百ミリメートルを超え、四百ミリメートル以下のもの | プラス・マイナス八ミリメートル |
四百ミリメートルを超え、五百ミリメートル以下のもの | プラス・マイナス九ミリメートル |
五百ミリメートルを超え、八百ミリメートル以下のもの | プラス・マイナス十二ミリメートル |
八百ミリメートルを超え、千ミリメートル以下のもの | プラス・マイナス十八ミリメートル |
千ミリメートルを超えるもの | プラス・マイナス二十ミリメートル |
表二 フィルムの厚さの表示値の誤差の許容範囲
フィルムの厚さ | 許容範囲 | |
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横の長さが三百ミリメートル未満のもの | 横の長さが三百ミリメートル以上のもの | |
○・○二ミリメートル未満のもの | プラス・マイナス○・○○五ミリメートル | プラス・マイナス○・○○七ミリメートル |
○・○二ミリメートル以上○・○三ミリメートル未満のもの | プラス・マイナス○・○○八ミリメートル | プラス・マイナス○・○一○ミリメートル |
○・○三ミリメートル以上○・○四ミリメートル未満のもの | プラス・マイナス○・○一○ミリメートル | プラス・マイナス○・○一二ミリメートル |
○・○四ミリメートル以上のもの | プラス・マイナス○・○一三ミリメートル | プラス・マイナス○・○一五ミリメートル |
- 六枚数の表示に際しては、その製品の枚数を表示すること。この場合において、表示値の誤差の許容範囲は、マイナス○とすること。
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七取扱い上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を表示すること。
- (一)火のそばに置かない旨。
- (二)熱いなべ等をのせない旨(まな板に限る。)。
- (三)レモン等柑きつ類の皮に含まれるテルペン又は油脂によって変質することがある旨(スチロール樹脂製のものに限る。)。
- (四)湯を満杯にして使用する旨(湯たんぽに限る。(五)において同じ。ただし、軟質の樹脂製のものにあっては、「湯は約三分の二程度にとどめ、空気を抜いて使用すること」等材質に応じて適切な湯量の表示を行うこと。)。
- (五)長時間にわたり身体に密着して使用しない旨。
- (六)手をついたり、乗ったりしない旨(浴槽ふたに限る。)。
- (七)冷凍庫に入れて使用すると破裂するおそれがある旨(冷凍庫用に耐冷設計されていないものに限る。)。
- (八)冷凍する際に注意すべき事項(保冷剤を使用した容器に限る。)。
- (九)電子レンジ用として使用できないものについては、電子レンジで使用できない旨、電子レンジで使用できるものについては、その使用形態、内容物に応じ注意すべき事項(台所用容器等及び皿等に限る。)。
- 八表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
- 九表示は、合成樹脂加工品ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載してすること。ただし、取扱い上の注意の表示については、本体刻印、本体印刷又はラベルの貼り付け等本体から容易に離れない方法で行うこと。この場合において、表示することができる平面が五十平方センチメートル未満であってすべての表示事項を表示できない場合においては、本体に第一条の表示事項のうち、容量及び取扱い上の注意を省略して表示することができる。
附 則 (平成二十一年三月十三日経済産業省告示第四十二号)
- 1この告示は、平成二十一年五月一日から施行する。
- 2この告示の施行前に、この告示による改正前の合成樹脂加工品品質表示規程の規定に基づく表示をした合成樹脂加工品については、その表示をこの告示による改正後の合成樹脂加工品品質表示規程の規定に基づくものとみなす。
担当:表示対策課