【旧】繊維製品品質表示規程(平成29年3月30日改正前)
法令改正状況について
繊維製品品質表示規程(改正日:平成27年3月31日/施行日:平成28年12月1日)
(平成9年10月1日 通商産業省告示第558号)
改正 平成9年12月1日 通商産業省告示第675号
平成12年2月1日 通商産業省告示第48号
平成27年3月31日 消費者庁告示第3号
(表示事項)
- 第一条繊維製品の品質に関し表示すべき事項は、別表第一の上欄に掲げる繊維製品について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
(定義)
- 第二条この規程において「組成繊維」とは、別表第一の二に掲げるものをいう。
- 2この規程において「混用率」とは、組成繊維中における繊維の種類が一又は二以上の繊維製品について、その一の種類の組成繊維の質量のすべての組成繊維の質量に対する割合をいう。この場合において、組成繊維の質量は、その水分率を別表第二に掲げるものとした場合における質量によるものとする。
- 3この規程において「取扱い表示」とは、日本工業規格L〇〇〇一(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)の3に規定する記号をいう。
- 4この規程において「はっ水性」とは、繊維製品の表生地について、次の各号に掲げる試験を行った場合に、日本工業規格L一〇九二(繊維製品の防水性試験方法)の7.2に規定するはっ水度が、すべての試験片について二級以上である性質をいう。
- 一同規格の6.2.1c)に規定するC法(家庭用電気洗濯機を用いる方法)による処理(以下「水洗い処理」という。)を三回繰り返したのち、同規格の7.2に規定する方法により行う試験
- 二同規格の6.2.2a)に規定するA法(パークロロエチレン法)によるドライクリーニング処理(以下「パークロロエチレン法ドライクリーニング処理」という。)を三回繰り返したのち、同規格の7.2に規定する方法により行う試験
- 三同規格の6・2・2b)に規定するB法(石油系法)によるドライクリーニング処理(以下「石油系法ドライクリーニング処理」という。)を三回繰り返したのち、同規格の7・2に規定する方法により行う試験
(遵守事項)
- 第三条第一条に規定する表示事項の表示に際して、製造業者、販売業者又は表示業者(以下「表示者」という。)は、その品質を適正に表示するような方法を用いることとし、輸出すべき繊維製品に表示する場合を除き、特に次の事項を遵守するものとする。
- 一繊維の組成の表示については、組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語にそれぞれの繊維の混用率を百分率で示す数値を併記して表示(繊維製品の一部の部位に革又は合成皮革を使用している場合は、その部位を分かりやすく示し、雑貨工業品品質表示規程(平成九年通商産業省告示第六百七十二号)の内容に準じて材料の種類を示す用語を併記して表示)すること。ただし、繊維製品の部位を分離して分かりやすく示し、それぞれの部位について、当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語にそれぞれの繊維の当該部位の組成繊維全体に対する混用率を百分率で示す数値を併記して表示することができる。
- 二家庭における洗濯処理、漂白処理、乾燥処理、アイロン仕上げ処理及び商業クリーニング処理に関する取扱い方法(以下「家庭洗濯等取扱い方法」という。)の表示については、取扱い表示を用いて、日本工業規格L〇〇〇一の4・1及び4・4に規定するところによること。この場合においては、日本工業規格L〇〇〇一の附属書Aの表A・2から表A・8までに掲げる試験方法により得られた結果又はこれと同等のものに基づき、適正な取扱い表示を選択すること。
- 三はっ水性を表示する場合は、「はっ水(水をはじきやすい)」又は「撥水(水をはじきやすい)」の用語を用いて表示すること。
- 四前三号又は第五条若しくは第七条の二の規定による表示と紛らわしい表示をしてはならないこと。
- 五第一号から第三号まで、第五条(第五号を除く。)、第七条の二の規定による表示は、次条に規定する場合を除き、表示者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記して、需要者の見やすい箇所に見やすいように表示することとし、これらの規定による表示に際して使用される場合を除き、繊維の名称を示す用語、特定の繊維を示すものとして広く需要者の間に認識されている商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の規定により登録を受けた商標をいう。以下同じ。)、家庭洗濯等取扱い方法を表わす用語若しくは記号又ははっ水性を表わす用語を使用するときは、第九条の規定によること。
- 第四条前条第五号の規定による氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記することを要しない場合は、次のとおりとする。
- 一繊維製品及びその包装並びにこれらに容易に離れないように付着している物以外の物に表示をした場合
- 二表示業者が表示をした場合であって、その表示に製造業者又は販売業者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記した場合
(特殊な表示方法)
- 第五条次の各号の繊維製品については、第三条第一号に規定する表示方法に代えて、それぞれ各号に定める方法で表示することができる。
- 一組成繊維中、いずれか一種類の繊維の混用率が八十パーセントを超える繊維製品について、その繊維の名称を示す用語にその混用率を示す数値に「以上」と付記し、その他の繊維の名称を示す用語を一括して記載し、これにそれらの繊維の混用率を合計した数値に「未満」と付記して表示する方法
- 二組成繊維中、混用率が十パーセント未満の繊維が二種類以上含まれている繊維製品について、それらの繊維の名称を示す用語を一括して記載し、これにそれらの繊維の混用率を合計した数値を併記し、その他の繊維の名称を示す用語にその繊維の混用率を示す数値をそれぞれ併記して表示する方法
- 三別表第三に掲げる繊維製品(その組成繊維中における繊維の種類が二以上のものに限る。)について、その組成繊維中の混用率の大きいものから順次繊維の名称を示す用語を列記する方法又は組成繊維中の混用率の大きいものから少なくとも二以上の繊維の名称を示す用語を順次列記し、当該用語の次にその他のものを「その他繊維」又は「その他」として一括して記載する方法
- 四裏生地を使用している繊維製品について、その裏生地を分離し、その繊維の組成を表示する場合においては、その組成繊維中の混用率の大きいものから順次繊維の名称を示す用語を列記する方法又はその組成繊維中における繊維の種類が三以上のものにあっては、混用率の最も大きい繊維の名称を示す用語を記載し、当該用語の次にその他のものを「その他繊維」又は「その他」として一括して記載する方法
- 五組成繊維中の羊毛の混用率が百パーセントの織物(長さが六メートル以下のものに限る。)について、その織物の耳に「ALL WOOL」の文字並びに表示者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を織り込んで表示する方法
(指定用語)
- 第六条表示に際し繊維の名称を示す用語には、別表第五の上欄に掲げる繊維に応じそれぞれ下欄に掲げる指定用語を使用しなければならない。ただし、種類が不明である繊維については「その他繊維」又は「その他」の用語を指定用語に代えて使用することとし、組成繊維中における混用率が五パーセント未満の繊維については「その他繊維」又は「その他」の用語を指定用語に代えて使用することができる。
- 1前項の指定用語には、商標以外の用語を付記してはならない。ただし、別表第四第一号及び別表第六に定めるところにより付記する場合は、この限りでない。
- 2前項本文の規定に基づき商標を付記する場合は、その商標に括弧を付することとする。
(混用率に関する特例)
- 第七条繊維製品の組成繊維中に別表第六に掲げる繊維があるときは、これを組成繊維から除いて混用率を算定することができる。
- 2生地の装飾又は組織の押えに使用された糸及び家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号。以下「令」という。)別表第一号(三)の繊維製品(以下「衣料品等」という。)の装飾、補強又は縁取り等特定の部分の効用を増すために使用された糸又は生地であって、その組成繊維の全体に対する混用率が五パーセント以下のものについては、第九条第二項に規定する場合を除き、これを組成繊維から除いて混用率を算定することができる。
- 3一部の組成繊維について、その混用率の算定が困難な場合には、その組成繊維の混用率については、混用率を示す数値に代えて「混用率不明」又は「不明」と表示する。
(はっ水性に関する特例)
- 第七条の二第二条第四項に規定する試験をする場合において、別表第七の上欄に掲げる取扱い表示を表示する繊維製品については、同表の下欄に掲げる処理を省略することができる。
- 2前項に規定する場合を除き、第二条第四項に規定する試験をした場合にはっ水度が二級未満である試験片を含む繊維製品であって、当該試験の水洗い処理又はドライクリーニング処理(パークロロエチレン法ドライクリーニング処理又は石油系法ドライクリーニング処理)を省略した場合にすべての試験片のはっ水度が二級以上であるものについては、それぞれ水洗い又はドライクリーニングをした場合においてはっ水効果が失われる旨を付記する場合に限り、第三条第三号に規定する表示をすることができる。この場合において、需要者が第三条第三号の規定による表示と同時に明確に確認し得る方法により表示しなければならない。
(許容範囲)
- 第八条混用率を表示する場合の誤差の許容範囲は、別表第四に掲げるとおりとする。
(用語等の制限)
- 第九条第三条第一号又は第五条の規定による表示のほかに繊維の名称を示す表示を行う場合には、次の各号に定めるところによることとする。
- 一その繊維の混用率が百パーセントである場合に限り、その表示に「正」、「純」、「本」等混用率が百パーセントである旨を示す用語を付記することができることとする。ただし、第七条第一項の規定に基づいて算定した場合にあっては繊維の組成の表示に付記した内容を、同条第二項の規定に基づいて算定した場合にあってはその算定に当たり組成繊維から除いた糸又は生地が使用されている旨をその表示にそれぞれ付記しなければならない。
- 二前号に規定する場合以外の場合にあっては、その表示に混紡、交織、交編若しくは混用である旨を示す用語を付記し、又はその用語中においてすべての組成繊維名を示さなければならない。
- 2第三条第一号又は第五条の規定による表示のほかに、特定の繊維を示すものとして広く需要者の間に認識されている商標を用いて表示を行う場合には、その繊維の混用率が百パーセントである場合以外は、その商標に混紡、交織、交編若しくは混用である旨を示す用語を付記し、又は需要者が第三条第一号若しくは第五条の規定による表示と同時に明確に認識し得る方法によりこれを行わなければならない。
- 3ふとんの詰物として、繊維のほか、繊維以外の物を使用している場合は、第三条第一号又は第五条第一号若しくは第二号の規定による表示に際し、その物の名称を見やすいように付記しなければならない。
- 4第三条第三号又は第七条の二の規定による表示がなされていない場合は、はっ水性を表わす用語及びレインコート等はっ水性を必要とする繊維製品である旨の用語を用いてはならない。
別表第一(第一条関係)
- 備考はっ水性については、はっ水に類する用語又ははっ水性を必要とする繊維製品である旨の用語を用いている場合を除き必ずしも表示することを要しない。
別表第一の二(第二条関係)
「組成繊維」とは、次の各号の繊維製品についてそれぞれ各号に定める繊維をいう。
- 一糸については、それを組成する繊維
- 二織物については、それを組織している糸(耳糸を除く。)を組成する繊維。ただし、床敷物用織物については、パイルを組成する繊維
- 三ニット生地については、それを編成している糸を組成する繊維
- 四レース生地については、それを構成している糸を組成する繊維
- 五衣料品等のうち上衣、スカート、ドレス及びホームドレス、オーバーコート、トップコート、スプリングコート、レインコートその他のコート、羽織及び着物、ふとん並びに帯締め及び羽織ひも以外のものについては、その生地(表生地以外に生地を使用しているものについては表生地、足袋については表地、表底地及び甲裏地)を組織し、編成し又は構成している糸(床敷物については、パイル)を組成する繊維
- 六上衣、スカート、ドレス及びホームドレス、オーバーコート、トップコート、スプリングコート、レインコートその他のコート並びに羽織及び着物については、その表生地及び裏生地(スカート以外のものについては、胴、背及びそでの裏生地の面積の表生地の面積に対する割合が五パーセントを超えるものに限る。)を組織し、編成し、又は構成している糸を組成する繊維
- 七上衣又はコートのうち詰物を使用しているものについては、表生地、裏生地及び詰物(ポケット口、ひじ、衿等の一部に衣服の形状を整えるための副資材として使用されているものを除く。)を組成する繊維
- 八ふとんについては、詰物を組成する繊維及びふとんがわの生地を組織し、編成し又は構成している糸を組成する繊維
- 九帯締め及び羽織ひもについては、それを組成する繊維
別表第二(第二条関係)
繊維 | 水分率 | ||
---|---|---|---|
綿 | 8.5% | ||
毛 | 15.0% | ||
絹及び麻 | 12.0% | ||
ビスコース繊維及び銅アンモニア繊維 | 11.0% | ||
アセテート繊維 | 水酸基の92パーセント以上が酢酸化されているもの | 3.5% | |
その他のもの | 溶解法により製造したもの | 6.5% | |
その他のもの | 5.0% | ||
プロミックス繊維 | 5.0% | ||
ナイロン繊維 | 4.5% | ||
アラミド繊維 | 7.0% | ||
ビニロン繊維 | 5.0% | ||
ポリ塩化ビニリデン系合成繊維及びポリ塩化ビニル系合成繊維 | 0.0% | ||
ポリエステル系合成繊維 | 0.4% | ||
ポリアクリルニトリル系合成繊維 | 2.0% | ||
ポリエチレン系合成繊維及びポリプロピレン系合成繊維 | 0.0% | ||
ポリウレタン系合成繊維 | 1.0% | ||
ポリクラール繊維 | 3.0% | ||
ポリ乳酸繊維 | 0.5% | ||
ガラス繊維 | 0.0% | ||
炭素繊維 | 0.0% | ||
金属繊維 | 0.0% | ||
羽毛 | 13.0% | ||
その他の繊維 | 天然繊維 | 12.0% | |
人造繊維 | セルロース系繊維 | 11.0% | |
その他のもの | 0.0% |
別表第三(第五条関係)
- 一靴下
- 二ブラジャー、コルセットその他のファンデーションガーメント及びショーツ、キャミソールその他の装飾下着
- 三手袋
- 四レース生地及びレース生地を使用して製造し又は加工した衣料品等(手工レース製品を含む。)のレース生地を使用した部分
- 五ふとんがわの表地と裏地の組成繊維が異なるときのふとんがわ表地
- 六水着
- 七帯締め及び羽織ひも
- 八和紡式の糸又は屑糸、ノイル若しくは反毛を使用する紡毛式又は空紡式の糸及びこれを使用して製造した生地(以下この号及び第十六号において「和紡糸等生地」という。)並びに表生地に和紡糸等生地のみを使用して製造し又は加工した衣料品等
- 八の二屑糸、ノイル又は反毛を原料として製造した詰物
- 九ネップヤーン、スラブヤーン等の変り糸及びこれを使用して製造した生地(以下この号及び第十六号において「変り糸生地」という。)並びに表生地に変り糸生地のみを使用して製造し又は加工した衣料品等
- 十起毛された織物及びニット生地(以下この号及び第十六号において「起毛生地等」という。)並びに表生地に起毛生地等のみを使用して製造し又は加工した衣料品等
- 十一植毛された織物及びニット生地(以下この号及び第十六号において「植毛加工生地等」という。)並びに表生地に植毛加工生地等のみを使用し製造又は加工した衣料品等
- 十二組成繊維の一部が麻である糸(麻以外の組成繊維の全部又は一部が綿又はビスコース繊維のものに限る。)及びこれを使用して製造した生地(以下この号及び第十六号において「麻混用生地」という。)並びに表生地に麻混用生地のみを使用して製造し又は加工した衣料品等
- 十三オパール加工を施した生地(以下この号及び第十六号において「オパール加工生地」という。)及び表生地にオパール加工生地のみを使用して製造し又は加工した衣料品等
- 十四コーティング加工を施した生地、樹脂含浸加工を施した生地(合成皮革を除く。)、ボンディング加工を施した生地又はラミネート加工を施した生地(以下この号及び第十六号において「コーティング等樹脂加工生地」という。)及び表生地にコーティング等樹脂加工生地のみを使用して製造し又は加工した衣料品等
- 十五組織により紋様を表わした織物又はニット生地(地組織を有するものに限り、以下この号及び次号において「紋様生地」という。)及び表生地に紋様生地のみを使用して製造し又は加工した衣料品等の地組織以外の部分
- 十六和紡糸等生地、変り糸生地、起毛生地等、植毛加工生地等、麻混用生地、オパール加工生地、コーティング等樹脂加工生地又は紋様生地を表生地の一部に使用して製造し又は加工した衣料品等のこれらの生地を使用した部分
- 十七帯の刺しゅうの部分
- 十八前各号に掲げるもののほか、組成繊維中における繊維の種類が四以上であり、かつ、それぞれの繊維の混用率が五パーセント以上である繊維製品
別表第四(第六条、第八条関係)
混用率の許容範囲は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ各号に定めるとおりとする。
- 一混用率が百パーセントである旨を表示する場合は、毛にあってはマイナス三パーセント、毛以外の繊維にあってはマイナス一パーセント。ただし、屑糸、ノイル又は反毛を使用する紡毛式又は空紡式の糸及びこれを使用して製造し又は加工した繊維製品に、その組成繊維の混用率が百パーセントである旨を表示する場合であって、屑糸、ノイル又は反毛を使用した紡毛式又は空紡式の糸である旨又はその糸を使用した旨を付記する場合は、マイナス五パーセント
- 二混用率を示す数値に「以上」を付記して表示する場合は、マイナス〇パーセント、「未満」と付記する場合は、プラス〇パーセント
- 三混用率を示す数値が五の整数倍(百を除く。)である場合は、プラス・マイナス五パーセント(前号に掲げる場合を除く。)
- 四前各号に掲げる場合以外の場合は、毛又は羽毛の間にあってはプラス・マイナス五パーセント、それ以外にあってはプラス・マイナス四パーセント
別表第五(第六条関係)
繊維 | 指定用語 | ||
---|---|---|---|
綿 | 綿 | ||
コットン | |||
COTTON | |||
毛 | 羊毛 | 毛 | |
羊毛 | |||
ウール | |||
WOOL | |||
アンゴラ | 毛 | ||
アンゴラ | |||
カシミヤ | 毛 | ||
カシミヤ | |||
モヘヤ | 毛 | ||
モヘヤ | |||
らくだ | 毛 | ||
らくだ | |||
キャメル | |||
アルパカ | 毛 | ||
アルパカ | |||
その他のもの | 毛 | ||
絹 | 絹 | ||
シルク | |||
SILK | |||
麻(亜麻及び苧麻に限る。) | 麻 | ||
ビスコース繊維 | 平均重合度が四五〇以上のもの | レーヨン | |
RAYON | |||
ポリノジック | |||
その他のもの | レーヨン | ||
RAYON | |||
銅アンモニア繊維 | キュプラ | ||
アセテート繊維 | 水酸基の九二パーセント以上が酢酸化されているもの | アセテート | |
ACETATE | |||
トリアセテート | |||
その他のもの | アセテート | ||
ACETATE | |||
プロミックス繊維 | プロミックス | ||
ナイロン繊維 | ナイロン | ||
NYLON | |||
アラミド繊維 | アラミド | ||
ビニロン繊維 | ビニロン | ||
ポリ塩化ビニリデン系合成繊維 | ビニリデン | ||
ポリ塩化ビニル系合成繊維 | ポリ塩化ビニル | ||
ポリエステル系合成繊維 | ポリエステル | ||
POLYESTER | |||
ポリアクリルニトリル系合成繊維 | アクリルニトリルの質量割合が八五パーセント以上のもの | アクリル | |
その他のもの | アクリル系 | ||
ポリエチレン系合成繊維 | ポリエチレン | ||
ポリプロピレン系合成繊維 | ポリプロピレン | ||
ポリウレタン系合成繊維 | ポリウレタン | ||
ポリクラール繊維 | ポリクラール | ||
ポリ乳酸繊維 | ポリ乳酸 | ||
ガラス繊維 | ガラス | ||
炭素繊維 | 炭素繊維 | ||
金属繊維 | 金属繊維 | ||
羽毛 | ダウン | ダウン | |
その他の羽毛 | フェザー | ||
その他の羽毛 | |||
前各項上欄に掲げる繊維以外の繊維 | 「指定外繊維」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。) |
別表第六(第六条、第七条関係)
- 一毛布の毛羽を構成している繊維以外の組成繊維(毛羽の部分の表示である旨を示す用語を付記する場合に限る。)
- 二金属糸、うるし糸、その他の繊維以外のもので加工された糸並びにスリット糸、抄繊糸及びセロファン糸の組成繊維(金属糸、うるし糸、その他の繊維以外のもので加工された糸並びにスリット糸、抄繊糸及びセロファン糸を使用してある旨を付記する場合に限り、これらの糸を二種類以上使用しているときは、一種類の糸の名称を表わす用語に「等」の用語を併記することをもってすべての糸の名称を付記することに代えることができるものとする。)
- 三ネップ若しくはスラブの部分とネップ若しくはスラブ以外の部分の組成が異なるネップヤーン及びスラブヤーン並びにこれを使用して製造し又は加工した繊維製品のネップ又はスラブの組成繊維(ネップ又はスラブの組成繊維の種類及びネップヤーン若しくはスラブヤーンを使用してある旨を付記する場合に限る。)
- 四しんを使用している帯締め及び羽織ひもについては、しんの組成繊維(しんを使用している旨を付記する場合に限る。)
別表第七(第七条の二関係)
|
水洗い処理 |
|
石油系法ドライクリーニング処理 |
|
パークロロエチレン法ドライクリーニング処理 |
|
パークロロエチレン法ドライクリーニング処理及び石油系法ドライクリーニング処理 |
附 則 (平成二十七年三月三十一日消費者庁告示第三号)
- 1この告示は、平成二十八年十二月一日から施行する。
- 2この告示の施行前にされた繊維製品の品質に関する表示については、改正後の繊維製品品質表示規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
担当:表示対策課