【旧】たんす(平成29年3月30日改正前)
1.寸法
- 外形寸法としてたんすの幅、奥行き、高さ及び引出しの奥行き寸法をミリメートル単位で列記して表示する(許容範囲は、外形寸法については表示値の+5mm~-10mm、引出しの奥行き寸法については表示値の-10mm)。
- 扉付きのたんすの一部には、扉を90度開けると幅が扉の厚み分増加するものがある。このような場合は、扉を閉じた状態における幅のほか、すべての扉を90度開けたときの幅(増加分のみでなく、全体の幅)を表示しなければならない。
- 引出しの奥行き寸法は、容量(内容積)の最も大きい引出しの内のり寸法を表示する。
2.表面材
- たんすの正面に使用した材料(側面の表面に使用した材料が正面の表面に使用した材料と異なるときは、正面及び側面のそれぞれの面の表面に使用した材料)の名称を示す用語を用いて適正に表示する。
- その材料が、下記の表に掲げる材料の種類に属する場合は、それぞれ同表の用語を用いて表示する。ここで示す「材料の種類を示す用語」は指定された用語であって、これら以外の用語で表示することはできない。
- 二種類以上の表面材を使用している場合は、それぞれの使用部分ごとにその使用部分をわかりやすく示し、当該使用部分ごとに表面材の種類を示す用語を用いて表示する。
材料の種類 | 材料の種類を示す用語(表示名) |
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天然木(天然木の板をモザイク状に組み合わせてはり付けて作った板を含む。以下この号において同じ。) | 天然木 |
天然木を薄くそいで作った板 | 天然木単板 |
天然木化粧合板 | 天然木化粧合板 |
天然木化粧繊維板 | 天然木化粧繊維板 |
プリント紙化粧合板 | プリント紙化粧合板 |
プリント紙化粧繊維板 | プリント紙化粧繊維板 |
合成樹脂化粧繊維板 | 「合成樹脂化粧繊維板」の用語にその合成樹脂の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの |
合成樹脂化粧パーティクルボード | 「合成樹脂化粧パーティクルボード」の用語にその合成樹脂の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの |
合成樹脂化粧合板 | 「合成樹脂化粧合板」の用語にその合成樹脂の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの |
3.表面加工
- 表面加工が施されているものに限って表面加工の種類を示す用語を用いて適正に表示する。
- その表面加工が、下記の表に掲げる表面加工の種類に属するものである場合は、それぞれ同表の用語を用いて表示する。
- 二種類以上の表面加工を施しているときは、それぞれの加工部分ごとにその加工部分をわかりやすく示して、当該加工部分ごとに表面加工の種類を示す用語を用いて表示する。
表面加工の種類 | 張り材の種類を示す用語(表示名) |
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ポリエステル塗料を塗装したもの | ポリエステル塗装 |
ウレタン樹脂塗料を塗装したもの | ウレタン樹脂塗装 |
アミノアルキド樹脂塗料を塗装したもの | アミノアルキド樹脂塗装 |
ニトロセルロースラッカーを塗装したもの | ラッカー塗装 |
カシューかく油、漆オール等を樹脂化した油性塗料を塗装したもの | 油性合成漆塗装 |
漆を塗装したもの | 漆塗装 |
油性塗料を含浸させて仕上げたもの | オイル仕上げ |
ワックスを塗って仕上げたもの | ワックス仕上げ |
4.取扱い上の注意
- 次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示する。
- 《イ》すえ付けに際しては、湿気の多いところを避け、たんすを水平に保つために必要な措置を講ずる。
- 《ロ》直射日光又は熱を避ける旨。
5.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。
表示方法等
- たんすごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載する。
- ※ただし、取扱い上の注意については、たんすの本体から容易に離れない方法(ラベルもしくは合成樹脂板の張り付け又は下げ札等)にて表示する。
表示例
参考
雑貨工業品INDEX
担当:表示対策課