【旧】椅子、腰掛け又は座椅子(平成29年3月30日改正前)
- 定義
- 木製、鋼製等使用材料にかかわらず作業又は休息のために腰を掛けたり、座ったりすること等を主たる目的として使用するもので、背もたれ、ひじかけ又は脚等の有無にかかわらず座面を有するものをいう。
1.寸法
- 外形寸法として幅、奥行き及び高さをミリメートル単位で列記して表示し、いす又は腰掛けの場合は座面の高さも合わせてミリメートル単位で表示する。(許容誤差は表示値の±10mm)
- 背もたれ部の床面に対する角度が調節できるもの、座面の高さが調節できるもの又は足を置く台が引き出せるものについては、基準となる寸法の次に括弧書きで最大と最小の寸法を示す数値をミリメートル単位で付記する。
2.構造部材
- 同一の材料を使用している主要な部分ごとに使用している材料の名称を示す用語を用いて適正に表示する。
- その使用している材料が下記の表に掲げる構造部材の種類に属する場合は、それぞれ同表の用語を用いて表示する。ここに示す「構造部材の種類を示す用語」は指定された用語であり、これら以外の用語で表示することはできない。
構造部材の種類 |
構造部材の種類を示す用語(表示名) |
天然木 |
天然木 |
天然木の板を繊維方向をそろえて重ね、接着して作った板 |
積層材 |
普通合板 |
合板 |
硬質繊維板、半硬質繊維板または軟質繊維板 |
繊維板 |
パーティクルボード |
パーティクルボード |
竹 |
竹 |
とう |
とう |
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム又はアルミニウム合金 |
「金属」の用語にその金属の名称を示す用語を括弧書きで付記したもの |
天然石 |
「天然石」の用語にその天然石の名称を示す用語を括弧書きで付記したもの |
人造石 |
人造石 |
陶磁器 |
陶磁器 |
3.表面加工
- 表面加工が施されているものに限って表面加工の種類を示す用語を用いて適正に表示する。
- その表面加工が下記の表に掲げる表面加工の種類に属する場合は、それぞれ同表の用語を用いて表示する。2種類以上の表面加工を施しているときは、当該部分ごとに表面加工の種類を示す用語を用いて表示する(例:座部 ウレタン樹脂塗装、ひじかけ部 アミノアルキド樹脂塗装)。
表面加工の種類 |
表面加工の種類を示す用語(表示名) |
ウレタン樹脂塗料を塗装したもの |
ウレタン樹脂塗装 |
アミノアルキド樹脂塗料を塗装したもの |
アミノアルキド樹脂塗装 |
ニトロセルロースラッカーを塗装したもの |
ラッカー塗装 |
カシューかく油、漆オール等を樹脂化した油性塗料を塗装したもの |
油性合成漆塗装 |
漆を塗装したもの |
漆塗装 |
油性塗料を含浸させて仕上げたもの |
オイル仕上げ |
めっき加工を施したもの |
「めっき」の用語にそのめっき金属の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの |
しゅう酸、硫酸等による陽極酸化皮膜をアルミニウムの表面層に施したもの |
アルマイト |
4.張り材
- 張り材とは、いす類の構造部材の上にクッション材を介して張り又は構造部材間に張りわたした材料をいう。表示は、いす、腰掛け又は座いすの表面に使用した材料の名称を示す用語を用いて適正に表示する。
- その材料が、下記の表に掲げる張り材の種類に属する場合は、それぞれ同表の用語を用いて表示する。その材料が繊維製品(ロープを除く)であるときは、『繊維製品品質表示規程』の規定に準じて表示する。
張り材の種類 |
張り材の種類を示す用語(表示名) |
皮革 |
「皮革」の用語にその皮革の名称を示す用語を括弧書きで付記したもの |
合成皮革 |
合成皮革 |
布に短繊維を植え付けたもの |
植毛シート |
ロープ |
「ロープ」の用語にその素材の名称を示す用語を括弧書きで付記したもの |
5.クッション材
- クッション材とは、いす類の張り材の下に充填した材料をいう。表示には、同一のクッション材を使用している主要な部分ごとに当該使用しているクッション材の名称を示す用語を用いて適正に表示する。
- そのクッション材が、下記の表に掲げる材料の種類に属するものである場合、それぞれ同表の用語を用いて表示する。
クッション材の種類 |
クッション材の種類を示す用語(表示名) |
スポンジゴム |
スポンジゴム |
ウレタンフォーム |
ウレタンフォーム |
鋼製ばね |
鋼製ばね |
6.取扱い上の注意
- 次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示する。
- 《イ》直射日光又は熱を避ける旨。
- 《ロ》乳幼児の転落の防止に関する注意事項(乳幼児が使用するものに限る。)。
7.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。
表示方法等
- いす、腰掛け又は座いすごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載する。
- ※ただし、取扱い上の注意については、いす、腰掛け及び座いすの本体から容易に離れない方法(ラベルもしくは合成樹脂板の貼り付け又は下げ札等)にて表示する。