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【旧】たらい、バケツ、洗面器及び浴室用の器具(平成29年3月30日改正前)

1.原料として使用する合成樹脂の種類

  • 2つ以上の部分に異なる種類の原料樹脂を使用している場合には、使用部分をわかりやすく示して当該使用部分ごとの原料樹脂の種類を示す用語を用いて表示する。
  • 樹脂と布等とを積層して成形した製品については、原料樹脂の種類を示す用語の次に括弧書きで積層加工である旨付記する。

2.耐熱温度(浴槽ふたに限る)

  • 次の表に定める試験により測定した温度を表示する。
  • 2つ以上の部分に異なる種類の原料樹脂を使用している場合は、それぞれの部分を示す用語に、部分の耐熱温度を併記して表示する。
1.試験方法 耐熱温度の試験は、JIS S2029(プラスチック製食器類)の7・4に掲げる耐熱性の試験を用いることとし、50度を起点として10度おきに行う。
この場合において、恒温槽の中に収容できない大型の合成樹脂加工品については、当該合成樹脂加工品の一部を切削して試験を行うことができる。
2.耐熱温度 耐熱温度は、次の算式により算出した温度とする。
耐熱温度 = 前号の試験により機能の異常又は著しい変形が生じた温度 - 10度

3.耐冷温度(バケツに限る)

  • 下の表に定める試験により測定した温度を表示する。
1.試験方法 耐冷温度の試験は、一定温度に定めた低温槽の中に合成樹脂加工品を入れて、1時間保持したのち、これを取り出し、そのまま2時間放置したときに機能の異常または著しい変形が生じているか否かを観察することとし、この試験をマイナス10度を起点として10度おきに行う(水を入れて冷蔵庫の中で使用する容器にあっては、常温の水を容器の約80%入れておく。)。
この場合において、低温槽の中に収容できない大型の合成樹脂加工品については、当該合成樹脂加工品の一部を切削して試験を行うことができる。
2.耐冷温度 耐冷温度は、次の算式により算出した温度とする。
耐冷温度 = 前号の試験により機能の異常または著しい変形が生じた温度+10度

4.容量(たらい及びバケツに限る)

  • 容量が1リットル以上の場合はリットル単位で、1リットル未満の場合はミリリットル単位で表示する(許容範囲は、表示値の+10%~-4%)。

5.寸法(浴槽ふたに限る)

  • 本体を収容することができる最小の直方体(取っ手その他の付属品を除く)を想定し、その幅及び長さをミリメートル単位で表示する(許容範囲は、幅は±5mm、長さは±10mm)。
  • 折りたたみふたの場合、幅は心材の長さ、長さは心材端部間の長さを表示する。

6.取扱い上の注意

  • 次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示する。
    1. 《1》火のそばに置かない旨。
    2. 《2》レモン等柑きつ類の皮に含まれるテルペン又は油脂によって変質することがある旨(スチロール樹脂製のものに限る)。
    3. 《3》手をついたり、乗ったりしない旨(浴槽ふたに限る)。

7.表示者名等の付記

  • 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

表示方法等

  • 合成樹脂加工品ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載する。(本体刻印、本体印刷、ラベルの貼り付け、下げ札、包装ビニール等)
    • ただし、取扱い上の注意については、本体から容易に離れない方法で行う(本体刻印、本体印刷、ラベルの貼り付け等)。また、「取扱い上の注意」と「それ以外の事項」を分けて表示する場合には、それぞれの箇所に「表示者名等」の付記が必要となる。

表示例

表示例

参考

  • JIS S2029(プラスチック製食器類)

合成樹脂加工品INDEX

担当:表示対策課