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繊維製品一覧表

品目 表示事項 付記事項
(※1)
ページ
繊維の組成 家庭洗濯等取扱方法 はっ水性 表示者名及び連絡先
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3
衣料品等
(※3)
特定織物(※4)のみを表生地に使用した和装用のもの ○(※5) - ○(※6)
その他のもの ○(※5) ○(※6)
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○(※5) -
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繊維の種類が1種類のもの なせん加工品 -
その他のもの - -
特定織物(※4)のみを表生地に使用した和装用のもの - -
その他のもの -
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特定織物(※4)のみを表生地に使用した和装用のもの - -
その他のもの -
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  • ※1.品質表示の内容を分離して表示を行う場合には、それぞれに表示者名等の付記が必要である。
  • ※2.糸の全部又は一部が綿、麻(亜麻及び苧麻に限る。)、毛、絹、ビスコース繊維、銅アンモニア繊維、アセテート繊維、ナイロン繊維、ポリエステル系合成繊維、ポリウレタン系合成繊維、ガラス繊維、ポリエチレン系合成繊維、ビニロン繊維、ポリ塩化ビニリデン系合成繊維、ポリ塩化ビニル系合成繊維、ポリアクリルニトリル系合成繊維又はポリプロピレン系合成繊維であるものに限る。
  • ※3.1に掲げる糸や2に掲げる織物、ニット生地又はレース生地を製品の全部又は一部に使用して製造し又は加工した繊維製品(電気加熱式のものを除く。)に限る。
  • ※4.「特定織物」とは、組成繊維中における絹の混用率が50%以上の織物又はたて糸若しくはよこ糸の組成繊維が絹のみの織物をいう。
  • ※5.詰物を使用しているものについては、表生地、裏生地及び詰物(ポケット口、肘、衿等の一部に衣服の形状を整えるための副資材として使用されている物を除く。)を表示する。
  • ※6.「はっ水性」の表示は、レインコート等はっ水性を必要とするコート以外の場合は必ずしも表示をする必要はない。

担当:表示対策課