列記表示可能な繊維製品(別表第4)
(改正日:平成29年3月30日/施行日:平成29年4月1日)
繊維製品品質表示規程:第5条3号関係
- 列記表示:『繊維製品の表示について』参照
- [一]レース生地及びレース生地を使用して製造し又は加工した衣料品等(手工レース製品を含む。)のレース生地を使用した部分
- [二]水着
- [三]ブラジャー、コルセットその他のファンデーションガーメント、ショーツ及びキャミソールその他の装飾下着
- [四]靴下
- [五]手袋
- [六]帽子
- [七]羽織ひも及び帯締め
- [八]布団皮の表地と裏地の組成繊維が異なるときの布団皮表地
- [九]和紡式の糸又はくず糸、ノイル若しくは反毛を使用する紡毛式又は空紡式の糸及びこれを使用して製造した生地(以下この号及び第十七号において「和紡糸等生地」という。)並びに表生地に和紡糸等生地のみを使用して製造し又は加工した衣料品等
- [九の二]くず糸、ノイル又は反毛を原料として製造した詰物
- [十]ネップヤーン、スラブヤーン等の変わり糸及びこれを使用して製造した生地(以下この号及び第十七号において「変わり糸生地」という。)並びに表生地に変わり糸生地のみを使用して製造し又は加工した衣料品等
- [十一]起毛された織物及びニット生地(以下この号及び第十七号において「起毛生地等」という。)並びに表生地に起毛生地等のみを使用して製造し又は加工した衣料品等
- [十二]植毛された織物及びニット生地(以下この号及び第十七号において「植毛加工生地等」という。)並びに表生地に植毛加工生地等のみを使用し製造又は加工した衣料品等
- [十三]組成繊維の一部が麻である糸(麻以外の組成繊維の全部又は一部が綿又はビスコース繊維のものに限る。)及びこれを使用して製造した生地(以下この号及び第十七号において「麻混用生地」という。)並びに表生地に麻混用生地のみを使用して製造し又は加工した衣料品等
- [十四]オパール加工を施した生地(以下この号及び第十七号において「オパール加工生地」という。)及び表生地にオパール加工生地のみを使用して製造し又は加工した衣料品等
- [十五]コーティング加工を施した生地、樹脂含浸加工を施した生地(合成皮革を除く。)、ボンディング加工を施した生地又はラミネート加工を施した生地(以下この号及び第十七号において「コーティング等樹脂加工生地」という。)及び表生地にコーティング等樹脂加工生地のみを使用して製造し又は加工した衣料品等
- [十六]組織により紋様を表した織物又はニット生地(地組織を有するものに限る。以下この号及び次号において「紋様生地」という。)及び表生地に紋様生地のみを使用して製造し又は加工した衣料品等の地組織以外の部分
- [十七]和紡糸等生地、変わり糸生地、起毛生地等、植毛加工生地等、麻混用生地、オパール加工生地、コーティング等樹脂加工生地又は紋様生地を表生地の一部に使用して製造し又は加工した衣料品等のこれらの生地を使用した部分
- [十八]帯の刺しゅうの部分
- [十九]前各号に掲げるもののほか、組成繊維中における繊維の種類が四以上であり、かつ、それぞれの繊維の混用率が五パーセント以上である繊維製品
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担当:表示対策課