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インターネット上の広告表示

インターネット上の広告表示

インターネットや携帯電話を利用した消費者向け電子商取引(BtoC取引)においては、消費者にとって、ウェブページ上の表示が商品・サービスの内容、取引条件等についての唯一の情報源であるところ、事業者は、商品・サービスの内容、取引条件等についてのウェブページ上の表示内容を簡単に変更することができます。

BtoC取引では、コンピュータを利用して表示画面が設定され、また、通信回線を利用して取引が行われることから、次のような特徴がみられます。

  • ウェブページ上の指示に従ってクリックしていけば契約が成立してしまう場合があるなど、契約の申込みが容易です。
  • 画面上の制約があるため、画面をスクロールしなければ表示内容全体を見ることができない場合があります。
  • 技術的な特徴として、多くの情報を提供できるようにするため、ハイパーリンク(文字列などをクリックすると他の場所にジャンプする仕組み)などの手法が用いられることが多いです。

そこで、BtoC取引の健全な発展の消費者取引の適正化を図るとの観点から、「消費者向け電子商取引における表示についての景品表示法上の問題点と留意事項」[PDF:248KB]において、BtoC取引における表示について景品表示法上の問題点を整理し、事業者に求められる表示上の留意点を取りまとめております。

「消費者向け電子商取引における表示についての景品表示法上の問題点と留意事項」のポイント

1 インターネットを利用して行われる商品・サービスの取引における表示

  1. (1)商品・サービスの内容又は取引条件に係る表示について
    1. 試験・調査によって得られた結果

      BtoC取引には、商品・サービスの選択等における消費者の誤認を招き、その結果、消費者被害が拡大しやすいという特徴があることから、商品・サービスの内容又は取引条件についての重要な情報が消費者に適切に提供される必要があります。

    2. 表示上の留意事項
      • 商品・サービスの効果、性能を標ぼうする場合には、十分な根拠なく効果、性能があるかのように一般消費者に誤認される表示をしてはいけません。
      • 販売価格、送料、返品の可否・条件等の取引条件については、その具体的内容を正確かつ明りょうに表示する必要があります。
  2. (2)表示方法について
    1. 試験・調査によって得られた結果

      BtoC取引には、商品・サービスの選択等における消費者の誤認を招き、その結果、消費者被害が拡大しやすいという特徴があることから、商品・サービスの内容又は取引条件についての重要な情報が消費者に適切に提供される必要があります。

      • リンク先に商品・サービスの内容又は取引条件についての重要な情報を表示する場合、例えば、リンク先に移動するためにクリックする色文字や下線付き文字(ハイパーリンクの文字列)が明りょうに表示されていなければ、消費者はこれを見落とし、重要な情報を得ることができないという問題があります。
      • ウェブページ上の表示内容を簡単に変更できることから、情報の更新日が表示されていなければ、表示内容がいつの時点のものであるかが分かりづらいという問題があります。
    2. 表示上の留意事項
      • ハイパーリンクの文字列について
        • 消費者がクリックする必要性を認識できるようするため、リンク先に何が表示されているのかが明確に分かる具体的な表現を用いる必要があります。
        • 消費者が見落とさないようにするため、文字の大きさ、配色などに配慮し、明りょうに表示する必要があります。
        • 消費者が見落とさないようにするため、関連情報の近くに配置する必要があります。
      • 情報の更新日について
        • 表示内容を変更した都度、最新の更新時点及び変更箇所を正確かつ明りょうに表示する必要があります。

2 インターネット情報提供サービスの取引における表示

  1. 景品表示法上の問題点
    • インターネット情報提供サービスについては、インターネット上で取引が完結することから、特に、有料か無料かについての情報、長期契約における決済などの取引条件についての情報、商品の購入手段であるダウンロード方法に係る情報等が消費者に適切に提供される必要があります。
  2. 表示上の留意事項
    • インターネット情報提供サービスの利用料金がかかる場合には、有料である旨を正確かつ明りょうに表示する必要があります。
    • 毎月料金を徴収するなどの長期契約である場合には、その旨を正確かつ明りょうに表示する必要があります。
    • ソフトウェアを利用する上で必要なOSの種類、CPUの種類、メモリの容量、ハードディスクの容量等の動作環境について、正確かつ明りょうに表示する必要があります。

3 インターネット接続サービスの取引における表示

  1. 景品表示法上の問題点

    DSL、ケーブルインターネット等のブロードバンド通信を可能とするインターネット接続サービスの商品選択上の重要な情報は、通信速度、サービス提供開始時期、サービス料金等であり、これらについての情報が消費者に適切に提供される必要があります。

  2. 表示上の留意事項
    • ブロードバンド通信の通信速度については、通信設備の状況や他回線との干渉等によっては速度が低下する場合がある旨を正確かつ明りょうに表示する必要があります。
    • サービス提供開始時期について、回線の接続工事等の遅れにより表示された時期までにサービスの提供を開始することができないおそれがある場合には、その旨を正確かつ明りょうに表示する必要があります。
    • サービス料金の比較表示に当たっては、社会通念上同時期・同等の接続サービスと認識されているものと比較して行うとともに、客観的かつ適正な比較となるようにする必要があります。

問題となるインターネット上の広告表示の具体例

「送料無料」の表示

「送料無料」と強調表示した上で、「送料が無料になる配送地域は東京都内だけ」という配送条件をリンク先に表示する場合、例えば、ハイパーリンクの文字列を小さい文字で表示すれば、消費者は、当該ハイパーリンクの文字列を見落として、当該ハイパーリンクの文字列をクリックせず、当該リンク先に移動して当該配送条件についての情報を得ることができず、その結果、あたかも、配送条件がなく、どこでも配送されるかのように誤認する場合。

情報提供サービスの無料利用時間の表示

情報提供サイトにおいて、60分以上利用した場合に限り30分無料になるにもかかわらず、単に「30分無料」と、無料で利用が可能となる条件を明示せずに、あたかも、何ら条件がなく、無料で利用できるかのように表示する場合。

インターネット接続サービスの速度の表示

インターネット接続サービスについて、最大通信速度が保証されていないにもかかわらず、単に「通信速度最大○○Mbps」と、通信設備の状況等によっては通信速度が低下する場合がある旨を明示せずに、あたかも常に最大通信速度でサービスの提供を受けることかできるかのように表示する場合。

担当:表示対策課