文字サイズ
標準
メニュー

比較広告

比較広告

景品表示法第5条は、自己の供給する商品・サービスの内容や取引条件について、競争事業者のものよりも、著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示などを不当表示として規制していますが、競争事業者の商品・サービスとの比較そのものについて禁止し、制限するものではありません。

そこで、「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(比較広告ガイドライン)[PDF: 129KB]において、適正な比較広告の要件、その他注意事項などについての考え方を示しています。

比較広告ガイドラインのポイント

基本的考え方

比較広告が不当表示とならないようにするためには、一般消費者に誤認を与えないようにするため、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. (1)比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。
    • 実証が必要な事項の範囲は、比較広告で主張する事項の範囲です。
    • 実証は、確立された方法がある場合はその方法で、ない場合は社会通念上妥当と考えられる方法などによって、主張する事実が存在すると認識できる程度まで行われている必要があります。
    • 実証機関が広告主とは関係のない第三者である場合は、その調査は客観的なものと考えられます。
  2. (2)実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。
    • 実証されている事実の範囲で引用する必要があります。調査結果の一部を引用する場合には、調査結果の趣旨に沿って引用する必要があります。
    • 調査結果を引用して比較する場合には、一般消費者が調査結果を正確に認識できるようにするため、調査機関、調査時点、調査場所等の調査方法に関するデータを広告中に表示することが適当です。
  3. (3)比較の方法が公正であること。
    • 特定の事項について比較し、それが商品・サービスの全体の機能、効用等に余り影響がないのに、あたかも全体の機能、効用等が優良であるかのように強調する場合、不当表示となるおそれがあります。
    • 社会通念上同等のものとして認識されていないものなどと比較し、あたかも同等のものとの比較であるかのように表示する場合、不当表示となるおそれがあります。
    • 表示を義務付けられており、又は通常表示されている事項であって、主張する長所と不離一体の関係にある短所について、これを表示せず、または明りょうに表示しない場合、商品全体の機能、効用等について一般消費者に誤認を与えるので、不当表示となるおそれがあります。

問題となる比較広告の具体例

パソコンメーカーの場合…

「この技術は日本で当社だけ」と表示したが、実際は他社でも同じ技術を採用したマシンを販売していた。

予備校の場合…

大学合格実績No.1と表示したが、他校と異なる方法で数値化したもので、適正な比較ではなかった。

携帯電話通信業者の場合…

店頭チラシの料金比較で、自社が最も安いように表示したが、実は自社に不利となる割引サービスを除外して比較していた。

酒類量販店の場合…

新聞折り込みチラシで、「この辺で一番安い店」と表示していたが、実際は周辺の酒店の価格調査をしておらず、根拠のないものであった。

担当:表示対策課