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景品規制の概要

商品・サービスの質や価格面での競争は、事業者、消費者の双方にとって有益なものです。しかし、事業者が過大景品を提供することにより消費者が過大景品に惑わされて質の良くないものや割高なものを買わされてしまうことは、消費者にとって不利益になるものです。また、過大景品による競争がエスカレートすると、事業者は商品・サービスそのものでの競争に力を入れなくなり、これがまた消費者の不利益につながっていくという悪循環を生むおそれがあります。

このため、景品表示法では、景品類の最高額、総額等を規制することにより、一般消費者の利益を保護するとともに、過大景品による不健全な競争を防止しています。

景品類の定義

一般に、景品とは、粗品、おまけ、賞品等を指すと考えられますが、景品表示法上の「景品類」とは、

  1. (1)顧客を誘引するための手段として、
  2. (2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
  3. (3)物品、金銭その他の経済上の利益

であり、景品類に該当する場合は、景品表示法に基づく景品規制が適用されます。

景品類の定義

景品表示法に基づく景品規制は、(1)一般懸賞に関するもの、(2)共同懸賞に関するもの、(3)総付景品に関するものがあり、それぞれ、提供できる景品類の限度額等が定められています。限度額を超える過大な景品類の提供を行った場合などは、消費者庁長官は、当該提供を行った事業者に対し、景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができます。

一般懸賞

商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」といい、共同懸賞以外のものは、「一般懸賞」と呼ばれています。

一般懸賞における景品類の限度額

懸賞による取引価額 景品類限度額
最高額 総額
5,000円未満 取引価額の20倍 懸賞に係る売上予定総額の2%
5,000円以上 10万円

  • 抽選券、じゃんけん等により提供
  • 一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上それが判断できない場合
  • パズル、クイズ等の回答の正誤により提供
  • 競技、遊戯等の優劣により提供 など

一般懸賞における景品類の限度額は、表のとおりです。

共同懸賞

以下のように、複数の事業者が参加して行う懸賞は、「共同懸賞」として実施することができます。

共同懸賞における景品類の限度額

景品類限度額
最高額 総額
取引価額にかかわらず30万円 懸賞に係る売上予定総額の3%
  • 一定の地域(市町村等)の小売業者又はサービス業者の相当多数が共同で実施
  • 中元・歳末セール等、商店街(これに準ずるショッピングビル等を含む。)が実施
  • 「電気まつり」等、一定の地域の同業者の相当多数が共同で実施 など

共同懸賞における景品類の限度額は、一般懸賞よりも高く設定されており、その額は表のとおりです。

総付景品

総付景品の限度額

取引価額 景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引価額の10分の2

一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類は、一般に「総付景品(そうづけけいひん)」、「ベタ付け景品」等と呼ばれており、具体的には、商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等がこれに当たります。商品・サービスの購入の申し込み順又は来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。

業種別景品告示

特定の業種については、業界の実情等にかんがみ、一般的な景品規制とは異なる内容の業種別の景品規制が、景品表示法第4条の規定に基づき、告示により指定されています。

現在、(1)新聞業、(2)雑誌業、(3)不動産業、(4)医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業の各業種について告示が制定され、これらの告示により、各業界において提供される景品類に制限が設けられています。

なお、これら告示によるもののほか、出版物小売業等においては、業界の自主ルールである「公正競争規約」により、一般の景品規制とは異なる自主規制を設けています。

オープン懸賞(参考)

景品表示法上、商品・サービスの利用者や、来店者を対象として金品等を提供する場合は、「取引に付随」して提供するものとみなされ、景品規制の適用対象となります。

他方、新聞、テレビ、雑誌、ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、郵便はがき、ファクシミリ、ウェブサイト、電子メール等で申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画には、景品規制は適用されません。このような企画は、一般に「オープン懸賞」と呼ばれています。

オープン懸賞で提供できる金品等の最高額は、従来、1000万円とされていましたが、平成18年4月に規制が撤廃され、現在では、提供できる金品等に具体的な上限額の定めはありません。

担当:表示対策課