国民生活センターに関する消費者庁の事務
国民生活センターとは
国民生活センターは、独立行政法人として、国民生活の安定及び向上に寄与するため、国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うとともに、重要消費者紛争について法による解決のための手続を実施することを目的として、独立行政法人国民生活センター法に基づき設置されています。
国民生活センター法等改正
- 「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」が公布されました。(令和4年12月16日)
- 「独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律」が公布されました。(平成29年6月2日)
- 国民生活センターが行う業務を追加すること等を内容とする「独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。(平成29年3月3日)
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和5年9月29日) [PDF:115KB]
- ※デジタル原則に照らした規制の一括見直しプランを踏まえ、所要の措置を講じました。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和2年12月28日) [PDF:43KB]
- ※書面に求められている押印等を不要とする所要の措置を講じました。
中期目標
業務実績評価
役員報酬・給与等
検討会・タスクフォース等
国民生活センターが行う裁判外紛争解決手続(ADR)の実施状況に関する検討会についてはこちらをご覧ください。(平成29年)
これまでの検討会・タスクフォース等
国民生活センターの研修・講座のお知らせ
担当:地方協力課