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消費者向けQ&A

ここでは、消費者の皆様からよく寄せられるQ&Aを掲載しています。

回答

問1 原料原産地表示制度とはどのようなものですか。

原料原産地表示制度とは、加工食品に使用された原材料の原産地を商品に表示する制度のことです。
表示する必要がある原材料が生鮮食品の場合はその産地が、加工食品の場合はその製造地が表示されます。

問2 原料原産地表示は、どのようなメリットがありますか。

今まで原材料の原産地の情報が全く提供されていなかった加工食品に、新たに原産地が表示されるため、消費者の方がその表示を見ながら商品を選べるようになります。
また、食品メーカーや販売者などの食品関連事業者等にとっても、商品の安定供給等への取組が消費者から評価されるようになるため、メリットがあると考えています。

問3 新たな原材料の産地表示はいつから始まるのですか。

平成29年9月1日から新制度はスタートしており、食品メーカーや販売者などの食品関連事業者等は原材料の産地を表示する必要があります。しかし、平成34年3月31日までは、食品メーカーや販売者などの食品関連事業者等が原料原産地表示を行う準備をする猶予期間としています。準備ができた商品から順次表示されます。

問4 どのような食品に表示されるのですか。外食やお店で調理されている惣菜にも表示されますか。

スーパーなどで販売されている、国内で作られた全ての加工食品に、一番多く使用されている原材料(原材料に占める重量割合上位1位)の原産地が表示されます。
ただし、レストランなどの外食やお店で調理された惣菜など作ったその場で販売される食品は、原材料の原産地をお店の人に確認することができるため、原料原産地表示の対象としていません。

問5 輸入した加工食品には原料原産地表示はされるのですか。

輸入した加工食品には、原料原産地表示をすることにしていません。ただし、輸入した加工食品には、その商品がどこの国から輸入されたものかを示す「原産国名」が表示されます。

問6 実際にどのように表示されるのですか。

産地を表示する必要がある原材料が生鮮食品の場合は「国産」、「アメリカ産」等の産地が、加工食品の場合は「国内製造」、「フランス製造」等の製造地が表示されます。また、原材料の原産地が2以上の場合は、使用した重量の順に国名が表示されます。なお、原材料の原産地が3以上の場合は、3か国目以降の原産地が「その他」と表示される場合があります。

(産地を表示する必要がある原材料が生鮮食品(例:豚肉)の場合)
名称 ウインナーソーセージ
原材料名 豚肉(カナダ産、アメリカ産、その他)、豚脂肪、たん白加水分解物、...

(産地を表示する必要がある原材料が加工食品(例:りんご果汁)の場合)
名称 清涼飲料水
原材料名 りんご果汁(ドイツ製造)、砂糖、...

問7 1番重い原材料以外には原料原産地表示はされないのですか。

新たな原料原産地表示は、重量が1番重い原材料について産地を表示することとしています。もちろん、2番目以降の原材料についても、食品メーカーや販売者などの食品関連事業者等の自主的な取組として原料原産地表示をすることが望ましいと考えています。

問8 「A国、B国」と「A国又はB国」の違いを教えてください。
  1. 「A国、B国」と「、」でつなげた表示は、「A国」と「B国」の原材料のみが使用されていて、その重量順が「A国」、「B国」の順番であることを意味しています。

    (産地表示した例)
    名称 ウインナーソーセージ
    原材料名 豚肉(カナダ産、アメリカ産)、豚脂肪、たん白加水分解物、...

    (製造地表示した例)
    名称 清涼飲料水
    原材料名 りんご果汁(ドイツ製造、ブラジル製造)、果糖ぶどう糖液糖、...

  2. 「A国又はB国」と「又は」でつなげた表示は、「A国」と「B国」の原材料の順番が入れ替わるなど「、」でつなげた表示が困難である場合にのみ認められる表示で、過去の使用実績などに基づいて表示されます。また、その根拠である注意書きも併せて表示されます。
    「A国又はB国」の表示が付された商品では、1「A国、B国の順番」、2「A国のみ」、3「B国のみ」、4「B国、A国の順番」の原材料の使用があり得ますが、いずれの場合においても、「A国」と「B国」以外の国の原材料は使用されていないことを意味しています。

    (産地を「又は」でつないで表示した例)
    名称 ウインナーソーセージ
    原材料名 豚肉(カナダ産又はアメリカ産)、豚脂肪、たん白加水分解物、...
    ※ 豚肉の産地は、平成○年度の使用実績順 ←注意書き

    (製造地を「又は」でつないで表示した例)
    名称 清涼飲料水
    原材料名 りんご果汁(ドイツ製造又はブラジル製造)、果糖ぶどう糖液糖、...
    ※ りんご果汁の製造地は、平成○年の使用計画に基づき表示 ←注意書き

問9 注意書きで書いてある「使用実績順」や「使用計画に基づき表示」とはどういう意味ですか。

「又は」でつなげた表示には、根拠を示す注意書きが表示されます。つまり、「豚肉の産地は、平成○年度の使用実績順」と表示されていれば、当該商品に使用されている豚肉の産地及びその表示順は、平成○年度の使用実績に基づいて表示していることを意味しています。
また、「りんご果汁の製造地は、平成○年の使用計画に基づき表示」と表示されていれば、当該商品に使用されているりんご果汁の製造地及びその表示順は、過去の実績がない新商品か、りんご果汁の調達先を変更した商品で、今後の原料使用計画に基づいて表示していることを意味しています。
なお、使用実績や使用計画に基づく表示であっても、表示されている原産地以外の原産地の原材料が使用されることはありません(A国又はB国と表示されていれば、C国が使用されていることはありません。)

問10 「5%未満」表示とは何ですか。どのような場合に表示されるのですか。

「又は」でつなげた表示は、過去の使用実績等に基づいて表示されるため、例えば過去の一定期間に国産原料を僅かでも使用していれば、「A国又は国産」と表示されることになります。しかし、「A国又は国産」と表示されていると、国産原料をある程度使用していると誤認するおそれがあることから、使用割合が5%未満の場合は、「A国又は国産(5%未満)」と表示されます。
この「5%未満」の表示が付された原産地は、過去の一定期間全体でみると、その産地の使用割合が5%未満であること、その傾向が製造時点でも継続していることを意味しています。

問11 「輸入」とは何ですか。どのような場合に表示されるのですか。

「輸入」と表示された原材料は、3以上の外国の産地のものを使用しており、かつ、その外国の産地の重量順位に変動が見込まれる場合や産地の切替えが見込まれる場合で、「、」でつなげた表示が困難な場合に認められる表示です。
この「輸入」の表示が付された商品の原材料の原産地は、過去の一定期間でみると、3以上の外国の産地のものを使用しており、その傾向が製造時点でも継続していることを意味しています。

(3以上の外国の産地を「輸入」と表示した例)
名称 ウインナーソーセージ
原材料名 豚肉(輸入)、豚脂肪、たん白加水分解物、...

問12 「輸入、国産」と「輸入又は国産」との違いを教えてください。
  1. 「輸入、国産」と「、」でつなげた表示は、「輸入」で括った外国産の原材料と国産の原材料が、「輸入」、「国産」の順番で使用されていることを意味しています。
  2. 「輸入又は国産」と「又は」でつなげた表示は、「輸入」と「国産」の原材料の順番が入れ替わるなどの場合に、過去の使用実績等に基づいて表示されます。また、その根拠である注意書きも併せて表示されます。「輸入又は国産」と表示されている商品では、1「輸入」、2「輸入、国産」、3「国産、輸入」、4「国産」の原材料の使用がありえますが、注意書きされた根拠とした一定期間において、「輸入」、「国産」の順番で使用していることを意味しています。
問13 「輸入又は国産」表示は、全世界という意味になるため、表示することに意味がないのではないですか。

この表示を使うことができるケースは極めて限られています。具体的には、3以上の外国の産地の原材料を使用しており、かつ、一定期間の使用実績等において、国産と輸入の使用割合が入れ替わることが想定され、これらの状況が製造時点でも継続していることを意味していますので、消費者の商品の自主的かつ合理的な選択に資する情報を提供していると考えています。

問14 なぜ、「その他」や「輸入」、「輸入又は国産」と表示する必要があるのですか。

原材料によっては、「、」でつなげた表示をすると、頻繁な包材の切替えが必要となり、食品メーカー等の対応が難しかったり、大量の資材が無駄になったりしてしまうことから、このような表示を認めています。

問15 「A国、B国、その他」、「A国又はB国又はその他」、「輸入」の違いを教えてください。
表示例 表示方法 使用国数 表示内容
A国、B国、その他 使用割合の高いものから順に「、」でつないで表示 3以上 必ず表示された順番で使用
A国又はB国又はその他 使用実績等に基づき使用した重量の割合の高いものから順に「又は」でつないで表示 3以上 必ずしも表示された順番で使用されているとは限らないが、注意書きされた一定期間において、表示された順番で使用
輸入 外国の産地表示を「輸入」などと括って表示 外国の原産地が3以上 一定期間において、3以上の外国産の原材料を使用
問16 「○○製造」は、どの様な場合に表示されるのですか。

産地を表示する必要がある原材料が加工食品である場合に、生鮮食品の原産地「○○産」と区別して、その製造地を「○○製造」等と表示されます。

問17 表示内容が適正であるかどうかは、誰がどのように調べているのですか。

消費者庁や農林水産省などの国、都道府県や政令指定都市の地方公共団体の職員が、食品メーカーやスーパー等への立入検査などの際に原料原産地表示などの食品表示の確認を行っています。

問18 表示が適正でない場合、事業者はどのような対応が必要ですか。

原料原産地について虚偽の表示がされた食品を販売した個人は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に、法人は、前述の行為者を罰するほか、1億円以下の罰金に処せられることとなります。

問19 表示の意味がわからない場合はどこに問い合わせればよいですか。

まずは、商品に表示されている食品メーカーや販売者などの食品関連事業者等のお客様相談センターなどにお問い合わせください。また、表示方法に関する一般的な問合せは、消費者庁のほか、農林水産省、地方農政局、農林水産消費安全技術センター、都道府県等がお答えします。

担当:食品表示課