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機能性表示食品について

機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。
特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。

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重要なお知らせ

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消費者庁から消費者の皆様へ 機能性表示食品の正しい理解についての御協力をお願いします

  • 機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づき特定の保健の目的が期待できる旨を表示することができる制度です。
  • 機能性表示食品については、事業者が消費者庁長官に届け出た内容(安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報等)は、消費者庁ウェブサイトで誰でも確認できることとしています。
  • 購入や使用の際にこうした届出内容を御確認いただくことが可能ですので、是非御活用ください。
  • 今般の事例(詳細は次のURLをご参照ください。 https://www.caa.go.jp/notice/entry/035547/index.html )は、「消費者庁又は国が機能性表示食品の効果を認めているかのような表示をしていたこと」等、行き過ぎたウェブサイト広告が問題となったものです。
  • 消費者の皆様におかれましては、公表されている届出内容を超えた広告を鵜呑みにしないよう御注意いただきますようお願いします。
【参考】

令和5年8月17日 機能性表示食品に対する景品表示法に基づく措置命令を踏まえた食品表示法における対応について(情報提供) ※随時更新

措置命令の対象となった当該2商品と同一の機能性関与成分であっ て、科学的根拠が同一であるという他の届出 88 件については、去る7月3日から、科学的根拠として疑義がある点を指摘し、届出者から合理的な回答があるかどうかの確認を開始したところです。
現時点での回答結果の概要をお知らせします。

以下の定性的な事項に該当するもの

下表のうち、科学的根拠があると主張をしている届出、撤回の申出があったうち、撤回届出が未提出のものについて、商品の安全性の面で問題があるものではありませんが、消費者の自主的かつ合理的な食品の選択に資するよう、既に消費者庁ウェブサイトで公表されている情報(届出の照会先を含む。)をそれぞれ、別紙1及び別紙2によりお知らせします。別紙の内容については、随時更新いたします。
なお、撤回の申出があった商品については、撤回届出が行われるまで、販売されることがあり得ます。

表 食品表示法に基づく確認結果の概要(情報提供)
回答内容 DHA・EPA
(500mg)
モノグルコシルヘスペリジン オリーブ由来ヒドロキシチロソール モノグルコシルヘスペリジン/オリーブ由来ヒドロキシチロソール
科学的根拠があると主張 0 0 0 0 0
撤回の申出 31 10 43 4 88
(うち撤回届出の提出済) (20) (8) (27) (1) (56)
31 10 43 4 88

令和6年2月29日時点

令和5年7月27日 機能性表示食品に対する景品表示法に基づく措置命令を踏まえた食品表示法における対応について(情報提供)

令和5年7月7日 機能性表示食品に対する景品表示法に基づく措置命令を踏まえた食品表示法における対応について

  1. 令和5年6月30日に、不当景品類及び不当表示防止法に基づき、さくらフォレスト株式会社が供給する「きなり匠」及び「きなり極」と称する機能性表示食品に係る表示について措置命令を行った旨公表しました。
  2. 対象となった2商品につきましては、食品表示法上の要件を欠くものとして措置命令の発出日に直ちに同社から撤回届出が提出されました。
  3. 今回の事案を踏まえ、食品表示法に基づく機能性表示食品制度全体に対する信頼が損なわれることのないように、すべての機能性表示食品に関して、既に届出・公表されている科学的根拠の再検証を随時行うよう、7月3日付けで関係団体1 に対して文書で要請しました。
  4. また同日に、今回措置命令の対象となりました2つの商品と同一成分 であって、科学的根拠が同一であるという他の商品88件2 (DHA・EPA:31件、モノグルコシルヘスペリジン:14件、オリーブ由来ヒドロキシチロソール:47件(そのうち、モノグルコシルヘスペリジン、オリーブ由来ヒドロキシチロソール両方を機能性関与成分とするものが4件))に対し、科学的根拠として疑義がある点を指摘し、届出者から2週間以内に回答するように求めました。
    • 1 通知を送付した関係団体
      • 一般社団法人健康食品産業協議会
      • 公益財団法人日本健康・栄養食品協会
      • 公益社団法人日本通信販売協会
      • 特定非営利活動法人日本抗加齢協会
      • 一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会
    • 2 確認の対象とした届出は以下の定性的な事項に該当。
      • (1) 措置対象の2商品の届出内容と同一の科学的根拠であること
      • (2) 措置対象の2商品に表示された機能性関与成分(DHA・EPA)の含有量以下であること
  5. なお、確認の結果は、準備ができ次第、その概要をお知らせします。

機能性表示食品に関するパンフレット

新着情報

検討会情報

報告書等

令和4年度

(参考)保健機能食品について

保健機能食品全体については、保健機能食品についてをご覧ください

担当:食品表示企画課