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平成24年特定商取引法の改正について

近年、貴金属等を中心に、主に高齢者や女性を狙った訪問購入による被害が急増及び深刻化しています。他方、こうした被害に対しては、物品の売主である消費者を保護するための効果的な法令の規定が存在していませんでした。
こうした状況に対処するため、訪問購入取引を公正なものとし、物品を売り渡す消費者が受けることになる被害の防止を図ること等を目的として「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案」が平成24年3月2日に閣議決定されました。
同法案は第180回通常国会に提出されましたが、1政府案では規制の対象となる物品が指定制とされていたところ、規制の後追いを避ける観点や、訪問購入に係る消費者被害の多くが不意打ち的な、いわゆる飛込み勧誘によって発生していた点を踏まえ、原則全ての物品を規制の対象とし、消費者トラブルのおそれがない等と認められる物品について政令で規制対象から除外する修正、及び2いわゆる不招請勧誘の禁止規定の追加等が参議院においてなされ、これら修正を反映する形で同年8月10日までに衆参両院において、可決成立しました。この改正法は、平成24年8月22日に公布され、平成25年2月21日に施行されました。また、法改正を踏まえ、「特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令」及び「特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布されました。これら政令及び命令についても、平成25年2月21日に施行されています。

1.法律

特定商取引に関する法律の一部を改正する法律 (平成24年8月22日公布)

2.政令

特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令 (平成25年2月8日公布)

3.主務省令

特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令 (平成25年2月8日公布)

特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の関連通達等

5.広報・説明資料

特定商取引に関する法律の一部を改正する法律にかかる説明会資料

担当:取引対策課