消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)
標記法律については、平成28年3月4日に国会に法案を提出し、同年5月10日に衆議院において全会一致で可決された後、同年5月25日に参議院において全会一致で可決され、成立しました。その後、同年6月3日に平成28年法律第61号として公布されました。この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を経過した日(平成29年6月3日)から施行されます。
消費者契約法の一部を改正する法律に関する一問一答
- 分割版
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- <総論>
- 問1
- 今回の改正の経緯はどのようなものですか。[PDF: 168 KB]
- 問2
- 今回の改正はどのような考え方に基づいて検討がなされたものですか。[PDF: 167 KB]
- 問3
- 今回の改正と民法(債権関係)の見直しに関連する論点としてはどのようなものがありますか。[PDF: 210 KB]
- <過量な内容の消費者契約の取消し>
- 問4
- 過量な内容の消費者契約の取消しを認める必要性はどのようなものですか。[PDF: 343 KB]
- 問5
- 一人暮らしでめったに外出しない消費者に対して、何十着もの着物を販売するような場合は、過量な内容の消費者契約の取消しが認められるのですか。[PDF: 516 KB]
- 問6
- 過量な内容の消費者契約に当たるかどうかはどのように判断されることとなるのですか。[PDF: 168 KB]
- 問7
- 過量な内容の消費者契約に当たるかどうかの判断に際し、消費者の生活の状況についての当該消費者の認識によって結論が左右されることとなり得る事例はどのようなものですか。[PDF: 168 KB]
- 問8
- 当該消費者の認識を考慮することによって、認知症の高齢者が事業者に勧められたために必要であると思い、大量の商品を買わされたという事例は、対象外となることはないのですか。[PDF: 167 KB]
- 問9
- 過量な内容の消費者契約の取消しが認められるためには、事業者が過量な内容の消費者契約に当たることを知っていたことが要件とされているのはなぜですか。[PDF: 168 KB]
- 問10
- 過量な内容の消費者契約に当たることについての事業者の認識を消費者が立証することは困難ではないのですか。[PDF: 168 KB]
- 問11
- いわゆる次々販売の事例において、新たに締結する消費者契約と既に締結されている消費者契約の目的となるものが同種であるかどうかは、どのように判断されるのですか。[PDF: 168 KB]
- 問12
- アイドルとの握手券が付いたCDを大量に購入したという事例については、過量な内容の消費者契約の取消しが認められるのですか。[PDF: 167 KB]
- 問13
- 過量な内容の消費者契約に当たるかどうかの判断が個別の事例によって異なるとすると、セールストークが難しくなるなど、事業者の営業活動に萎縮的な効果を及ぼすことはないのですか。[PDF: 214 KB]
- <重要事項の範囲>
- 問14
- 重要事項の範囲を拡大する必要性はどのようなものですか。[PDF: 167 KB]
- 問15
- 真実に反して「溝が大きくすり減っていてこのまま走ると危ない、タイヤ交換が必要である。」と告げて新しいタイヤを購入させる事例では、重要事項の範囲を拡大することによって取消しが認められますか。また、その他には、どのような事例で取消しが認められるようになりますか。[PDF: 169 KB]
- 問16
- 重要な利益という文言は何を指すのですか。[PDF: 167 KB]
- 問17
- 山林の所有者が測量会社から当該山林には売却可能性があるという説明を受けて当該山林の測量契約を締結したが、当該山林は実際には市場流通性の認められないものであったという事例では、不実告知による取消しが認められるのですか。[PDF: 167 KB]
- <取消権を行使した消費者の返還義務>
- 問18
- 取消権を行使した消費者の返還義務の範囲を現存利益に限定する必要性はどのようなものですか。[PDF: 170 KB]
- <取消権の行使期間>
- 問19
- 取消権の短期の行使期間を伸長する必要性はどのようなものですか。[PDF: 168 KB]
- 問20
- 取消権の行使期間のうち、短期の行使期間について1年間に伸長するだけでは不十分であり、より長い期間に伸長すべきではないのですか。[PDF: 212 KB]
- <「民法の規定による」の削除>
- 問21
- 消費者契約法第8条第1項第3号及び第4号において、「民法の規定による」という文言を削除する必要性はどのようなものですか。[PDF: 167 KB]
- <消費者の解除権を放棄させる条項の無効>
- 問22
- 事業者の債務不履行や瑕疵担保責任に基づく消費者の解除権を放棄させる条項を無効とする必要性はどのようなものですか。[PDF: 493 KB]
- 問23
- 1携帯電話端末の売買契約における「契約後のキャンセル・返品、返金、交換は、一切できません。」という条項、2進学塾の冬期講習受講契約における、代金払込後の解除を一切許さない旨の特約、あるいは、3貸衣装契約における「オーダーレンタルについては、契約後のキャンセルには応じられません。」という条項は、消費者契約法第8条の2に該当して無効になりますか。[PDF: 168 KB]
- <消費者契約法第10条の第一要件に該当する条項の例示>
- 問24
- 消費者契約法第10 条の第一要件に例示を追加する必要性はどのようなものですか。[PDF: 485 KB]
- 問25
- 掃除機を購入したところ、当該掃除機が届けられた際に健康食品のサンプルが同封されており、当該掃除機の売買契約の中には、消費者が、健康食品の継続購入が不要であるという電話をしない限り、今後、当該健康食品を継続的に購入する契約を締結したものとみなすという契約条項が含まれていたという事例については、消費者契約法第10 条の第一要件の例示に該当するのですか。[PDF: 167 KB]
- 問26
- 連絡がない限り雑誌の定期購読契約は有効に継続し、毎月1回、雑誌が届けられるという事例については、消費者契約法第10 条の第一要件の例示に該当するのですか。[PDF: 167 KB]
- 問27
- 今回の改正前に消費者契約法第10 条に該当しなかった契約条項は改正後も第10 条に該当しないということですか。[PDF: 167 KB]
- <その他>
- 問28
- 消費者契約法の一部を改正する法律(平成28 年法律第61 号)の規定は、いつから施行されることとなるのですか。[PDF: 167 KB]
- 問29
- 改正後の消費者契約法の規定については、いつの時点を基準として適用されるのですか。[PDF: 368 KB]
担当:消費者制度課