文字サイズ
標準
メニュー

消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)

標記法律については、平成28年3月4日に国会に法案を提出し、同年5月10日に衆議院において全会一致で可決された後、同年5月25日に参議院において全会一致で可決され、成立しました。その後、同年6月3日に平成28年法律第61号として公布されました。この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を経過した日(平成29年6月3日)から施行されます。

消費者契約法の一部を改正する法律に関する一問一答

分割版
<総論>
問1
問2
問3
<過量な内容の消費者契約の取消し>
問4
問5
問6
問7
問8
問9
問10
問11
問12
問13
<重要事項の範囲>
問14
問15
問16
問17
<取消権を行使した消費者の返還義務>
問18
<取消権の行使期間>
問19
問20
<「民法の規定による」の削除>
問21
<消費者の解除権を放棄させる条項の無効>
問22
問23
<消費者契約法第10条の第一要件に該当する条項の例示>
問24
問25
問26
問27
<その他>
問28
問29

担当:消費者制度課