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製造物責任(PL)法に基づく訴訟情報の収集

製造物責任(PL)法は、製品の欠陥によって人の生命、身体又は財産に被害を被ったことを証明した場合に、被害者は製造業者等に対して損害賠償を求めることができるとする法律であり、平成6年7月1日に公布され、平成7年7月1日に施行されました。

消費者庁では、製造物責任(PL)法の施行状況を把握するため、製造物責任(PL)法に基づく訴訟の情報収集を行っています。

このコーナーでは、消費者庁が把握し、内容が確認できたものについて、製造物責任(PL)法に関する訴訟情報を掲載しています。(令和5年3月15日更新)

担当:消費者安全課