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第2部 第1章 第6節 消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整備|概要

第2部 消費者政策の実施の状況
第1章 消費者庁における主な消費者政策
第6節 消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整備

国民生活センターが特定適格消費者団体を支援する仕組みを整備

  • 消費者団体訴訟制度は、2007年から運用開始。適格消費者団体による差止請求訴訟の提起は、53件(2018年4月1日時点)。
  • 消費者裁判手続特例法(2016年10月施行)では、特定適格消費者団体(注1)が原告となり、二段階型の訴訟制度を追行する。
  • 制度の実効性を高めるため、2017年10月から、国民生活センターが、特定適格消費者団体に代わって仮差押えの担保を立てることが可能に。

図表2-1-6-1二段階型の訴訟制度

消費者契約法の見直し

  • 2016年改正における衆・参両院特別委員会による附帯決議及び消費者委員会の答申(2017年8月)を踏まえ、改正法案を検討。
  • 消費者契約法の一部を改正する法律案について、閣議決定・国会提出(2018年3月2日)。
  • 法律案の内容は、
    • 社会生活上の経験不足を不当に利用した「不安をあおる告知」等の取り消しうる不当な勧誘行為を追加
    • 「消費者が成年被後見人となった場合に契約を解除する」といった解除条項等、無効となる不当な契約条項を追加等

図表2-1-6-2消費者契約法の一部を改正する法律案

持続可能な開発目標(SDGs)の推進

  • 持続可能な開発目標(SDGs)とは、「誰一人取り残されない」社会の実現に向けて、2015年9月に国連で採択された、2030年までの国際目標。
  • 消費者契約法の一部を改正する法律案について、閣議決定・国会提出(2018年3月2日)。
  • 消費者庁は、
    • 倫理的消費の普及啓発の推進
    • 高齢者・障害者等の消費者被害防止のための見守りネットワークの構築
    • 食品ロス削減国民運動「NO-FOODLOSS PROJECT」の展開
    • 「子どもを事故から守る!プロジェクト」の展開
    • 消費者志向経営の推進について、優先課題として取り組んでいる。

図表2-1-6-5SDGsのゴール(目標)(出典:国連広報センター)

図表2-1-6-6SDGs ジャパンロゴマーク

図表2-1-5-4食品廃棄物等の発生状況等(概念図)


注1:適格消費者団体(2018年4月1日時点、17団体)のうち、消費者被害回復裁判手続を適正に遂行できる消費者団体を内閣総理大臣が認定。

担当:参事官(調査研究・国際担当)