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第2部 第2章 第2節 3.食品表示による適正な情報提供及び関係法令の厳正な運用

第2部 消費者政策の実施の状況

第2章 消費者政策の実施の状況の詳細

第2節 表示の充実と信頼の確保

3.食品表示による適正な情報提供及び関係法令の厳正な運用

(1)新たな食品表示制度(食品の機能性等を表示する制度を含む。)の円滑な施行等

食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合した食品表示法及び同法に基づき策定した「食品表示基準」(平成27年内閣府令第10号)等が2015年4月に施行され、新たな食品表示制度の運用を開始しました。また、新たな食品表示制度の下、事業者の責任において、科学的根拠に基づき機能性を表示する機能性表示食品制度の運用を開始しました。機能性表示食品の届出情報は消費者庁ウェブサイトで公表しており、2017年度までに公表した届出情報は1,269件となっています。

また、消費者庁では、第3期消費者基本計画等で示されている個別課題について、実態を踏まえた検討を行うため、準備が整ったものから順次検討会等を開催し、取りまとめた報告書の内容に基づき、対応を進めています。

加工食品の原料原産地表示については、2017年9月1日に食品表示基準を改正し、全ての加工食品を義務表示の対象とする新たな加工食品の原料原産地表示制度が施行されました。

遺伝子組換え表示については、2017年4月から消費者庁において「遺伝子組換え表示制度に関する検討会」を開催し、2018年3月28日に報告書を公表しました。

また、食品添加物表示については、2017年度に制度の見直しに向けた必要な調査を実施しており、今後はこの調査結果等を踏まえ、検討を進めていきます。

(2)健康食品も含めた食品の表示・広告の適正化

消費者庁では、健康食品の広告その他の表示について、どのようなものが景品表示法上の不当表示や健康増進法上の虚偽誇大表示として問題となるおそれがあるかを明らかにするため、景品表示法及び健康増進法の基本的な考え方を示すとともに、具体的な表示例や、これまでに景品表示法及び健康増進法で問題となった違反事例等を用いて、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」を取りまとめ、2016年6月に公表しました。

また、インターネット等における健康食品等の虚偽・誇大表示に対する監視を通じて、健康増進法に違反するおそれのある表示に対し、2017年度では381事業者の425商品について改善要請を行いました。

そのほか、機能性表示食品の広告の適正化の観点から、広告等における留意事項を示すリーフレットを作成するとともに、講習会への講師の派遣や、保健機能食品の正しい利用方法を周知・啓発するなど、表示の適正化のための周知活動を行いました。

(3)関係機関の連携による食品表示の監視・取締り

食品表示に関する取締りに関しては、「生活安心プロジェクト 緊急に講ずる具体的な施策」(「生活安心プロジェクト」に関する関係閣僚会合了承(2007年12月))において、不適切な食品表示に関する監視を強化するため、関係省庁の間で「食品表示連絡会議」を設置するよう決定されました。同会議は、関係機関の連携の促進として、不適正な食品表示に関する情報が寄せられた場合に、必要に応じて関係機関で情報共有、意見交換を行い、迅速に問題のある事業者への処分等の必要な対応を講ずるとともに、こうした対応が円滑に実施されるよう関連情報の共有を進めることを目的とし、2008年2月から、これまで10回開催されました。

2017年9月に開催した同連絡会議において、関係府省間の情報共有及び連携強化や、都道府県と国の出先機関との連携促進及び情報共有の支援に努めました。

さらに、各都道府県の消費者行政担当部局等や、都道府県警察、各地方農政局等が出席するブロックレベルの監視協議会に、消費者庁や国税局等も参画し、関係機関との情報共有を図りました。

また、食品表示法違反に対し、国及び都道府県等が指示又は命令を行った場合は公表しており、2017年度上半期は指示10件、命令1件を行いました。

農林水産省では、食品表示110番等を通じた情報収集を行うとともに、食品表示法の規定に基づいて、地方農政局等の職員が食品事業者に対する巡回調査を実施しました。

また、独立行政法人農林水産消費安全技術センター及び民間分析機関において、品種判別や産地判別等に係る科学的分析を実施し、その結果を食品表示の監視・取締りに活用しています。

また、警察庁では、都道府県警察に対して、関係機関と連携した情報収集及び食品表示に対する国民の信頼を揺るがす事犯を認知した際の早期の事件着手を指示し、2017年中は、食品の産地等偽装表示事犯を5事件10人検挙しています。

(4)米穀等の産地情報の伝達の適正化

米穀等については、米トレーサビリティ法の規定に基づき、それらを一般消費者や取引先に販売する米穀事業者に対して、米穀及び原材料米穀の産地情報を伝達することが義務付けられています。

こうした中、農林水産省や国税庁及び都道府県等の関係行政機関が連携して、米穀事業者に対する立入検査等を実施し、その結果に基づいて厳正に措置を行うことにより、米穀等の産地情報の伝達の適正化を図っています。

また、農林水産省では、米トレーサビリティ法違反に係る指導件数等を取りまとめ、公表しています(産地情報伝達に係る指導件数等は、2017年度上半期においては命令0件、勧告0件、指導973件。)。

消費者庁も、農林水産省、地方公共団体と連携した調査が実施できる体制を整え、米トレーサビリティ法違反に対しては厳正に対処しています。

担当:参事官(調査研究・国際担当)