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第2部 第1章 第5節 (2)消費者教育

第2部 消費者政策の実施の状況

第1章 消費者庁における主な消費者政策

第5節 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成

(2)消費者教育

消費者教育推進法と消費者教育の推進に関する基本的な方針

第3期消費者基本計画では、消費者一人一人が、個々の消費者の特性や消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費行動が将来の社会経済情勢や地球環境に影響を及ぼすことを自覚し、公正で持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会を目指すことが求められています。

このような社会において消費者は、自らも消費生活に関する知識の取得・情報収集等に努め、自身で合理的な意思決定を行い、被害を認識し、危害を回避し、被害に遭った場合には適切に対処する能力を身に付けることが重要であり、更には、社会の発展と改善に積極的に参加することが期待されています。

消費者教育推進法は、消費者教育について、「消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育(消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの重要性について理解及び関心を深めるための教育を含む。)及びこれに準ずる啓発活動をいう。」と定義するとともに、基本理念や国、地方公共団体の責務、基本方針の策定、各種施策、消費者教育推進会議(以下「推進会議」という。)の設置等について定めています。

消費者教育推進法第9条の規定に基づき、2013年6月には、「消費者教育の推進に関する基本的な方針」(以下「基本方針」という。)が閣議決定されました。消費者教育を総合的・一体的に推進するための指針である基本方針に基づき、国、地方公共団体は消費者教育の施策を推進しています。消費者団体や事業者団体においても、消費者教育について自主的な活動を行っています。

基本方針は、推進会議における関係府省庁、地方公共団体、消費者団体及び事業者団体からのヒアリングや、消費生活を取り巻く環境の変化と消費者教育の推進に関する施策の実施状況を踏まえた検討を行い、2018年3月に変更について閣議決定されました。今回の変更に当たっては、「当面の重点事項」を示しています。具体的には、①若年者の消費者被害の防止・救済、及び自主的かつ合理的に社会の一員として行動する自立した消費者の育成のための学校における消費者教育の推進、②消費者の特性に配慮し、ライフステージに応じた消費者教育の推進、③高度情報通信ネットワーク社会の発展に対応した消費者教育の推進を挙げています。今後も、変更後の基本方針に基づき、消費者教育を推進していきます。

消費者教育推進会議での議論

消費者教育推進法の規定に基づき、2013年3月に設置された推進会議は、①消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進に関して、委員相互の情報交換及び調整を行うこと、②基本方針に関し、意見を述べることが役割とされています。

2015年7月から始動した第2期推進会議では、基本方針の見直しに向けた論点整理に当たって、国における消費者教育及び消費生活に関連する教育施策の実施状況の把握のため、関係府省庁からヒアリングを行うとともに、消費者行政と教育行政(学校教育・社会教育)との連携に関して、先進的な取組を行っている地方公共団体、消費者団体及び事業者団体からのヒアリングを実施しました。

また、社会情勢等の変化に対応した課題について検討を行い2017年6月に取りまとめました。具体的な検討内容については以下のとおりです。

まず、学校における消費者教育の一層の充実を図っていくことが必要であることから、推進会議で検討を重ね、2016年4月に「学校における消費者教育の充実に向けて」という提案がされました。さらに、若年者への消費者教育の充実のため、「若年者の消費者教育に関するワーキング・チーム」、「消費者市民社会普及ワーキング・チーム」をそれぞれ立ち上げて、検討を行いました。

特に、2016年6月に選挙権年齢が18歳に引き下げられたこと、民法の成年年齢引下げの議論もされていることを踏まえ、契約に関する基本的な考え方や契約に伴う責任、消費者市民社会の形成に参画することの重要性等について高等学校段階までに理解できるようにする必要があります。そこで、消費者庁は、「若年者の消費者教育に関するワーキング・チーム」及び関係府省と連携し、2017年3月に高校生(若年者)向けの消費者教育教材「社会への扉」を、作成しました(図表Ⅱ-1-5-3)。2017年度にされた新未来創造オフィスの取組として、徳島県と連携し、徳島県内の全ての高校等でこの教材を使用した授業を行っています。

2017年8月から始動した第3期推進会議では、基本方針の見直しについて検討を行い、この変更について、2018年3月20日に閣議決定されました。今後、具体的な取組として、変更された基本方針に基づき、①若年者の消費者被害の防止・救済、及び社会の一員として自主的かつ合理的に行動する自立した消費者の育成のための、学校における消費者教育の推進、②消費者の特性に配慮し、ライフステージに応じた消費者教育の推進、③高度情報通信ネットワーク社会の発展に対応した消費者教育の推進等を行っていきます。

さらに、推進会議の下で「若年者の消費者教育分科会」を開催し、成年年齢の引下げに向けた消費者被害の防止等の対応を含む、若年者への効果的な消費者教育について、学校や地方公共団体の現状、若者の実態に則した検討を行っています。特に、消費者教育の推進役としての役割が期待される学校の教員の指導力向上のため、教員養成や教員研修の充実について検討しています。

今後も、推進会議で選定したテーマについて分科会を開催し、機動的な議論、具体的な提言を行う予定です。

COLUMN9
マスコットキャラクターへの消費者教育推進大使の委嘱

図表2-1-5-3高校生(若年者)向け消費者教育教材「社会への扉」

担当:参事官(調査研究・国際担当)