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第2部 第2章 第4節 1.消費者政策の透明性の確保と消費者の意見の反映

第2部 消費者政策の実施の状況

第2章 消費者庁における主な消費者政策

第4節 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成

1.消費者政策の透明性の確保と消費者の意見の反映

(1)消費者政策の実施の状況の報告

消費者庁では、2012年に改正された消費者基本法第10条の2の規定に基づき、2013年度から、政府が前年度に講じた消費者政策の実施の状況を取りまとめ、国会へ報告するとともに、法定白書(法律に基づいて作成される白書)である「消費者白書」の第2部として公表しています。2016年度は、5月24日に2015年度の実施状況について国会へ報告、公表を行いました。

(2)消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告

消費者庁では、消費者安全法第12条各項の規定に基づき、各行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長から消費者庁に対し消費者事故等の発生に関する情報の通知があったもの等について、同法第13条の規定に基づいて集約及び分析を行い、「消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告」として、「消費者白書」の第1部において公表しています。2015年度の通知については、2016年5月24日に国会へ報告、公表を行いました。

平成28年版「消費者白書」では「地方消費者行政の充実・強化に向けて」を特集し、冊子を作成したほか、消費者庁ウェブサイトにおいて全文及び概要(英語版を含みます。)をPDF形式、HTML形式で公表しています(注63)

(3)消費者政策の企画立案のための調査の実施

消費者庁では、消費者行政が消費者を取り巻く環境の変化に対応し消費者政策を企画立案していくために、消費生活や消費者政策に関する一般消費者の意識、行動などについて包括的な調査項目を設定して、「消費者意識基本調査」を2016年11月に実施しました。さらに、2017年2月及び3月に、個別テーマについて「消費生活に関する意識調査(インターネット調査)」を実施しました。

また、消費者行政の検証・評価の数値指標の一環として、「消費者意識基本調査」結果や消費者事故情報、PIO-NET情報等を活用した、2016年の「消費者被害・トラブル額の推計」を実施しました。

(4)審議会等への消費者の意見を代表する委員の選任

2015年9月に内閣府が実施した「消費者行政の推進に関する世論調査」において消費者の意見を代表する者の考え方を調査しました。消費者庁では、その結果も踏まえ、関係府省の協力を得て、消費者問題に関連する審議会等への選任状況について、その内容を2016年7月に改定した消費者基本計画工程表の一部として公表しました。

また、2016年には、各地域で活躍する、消費生活全般に関するあらゆる分野の消費者団体の概要及び活動内容等を把握するために2015年度に実施した「消費者団体基本調査」の結果について取りまとめ、調査票提出が遅れた団体分の追加の取りまとめを行いました。取りまとめたものは、「消費者団体名簿」として消費者庁のウェブサイトに掲載しています(注64)


担当:参事官(調査研究・国際担当)