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第2部 第2章 第3節 2.商品・サービスに応じた取引の適正化

第2部 消費者政策の実施の状況

第2章 消費者庁における主な消費者政策

第3節 適正な取引の実現

2.商品・サービスに応じた取引の適正化

(1)電気通信サービスに係る消費者保護の推進

高度情報通信社会の進展により、インターネットを活用した取引が増加して利便性が向上する一方、それに関連する様々な消費者問題も数多く発生しています。

2015年5月に電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)が成立・公布され、書面交付義務、初期契約解除制度、勧誘継続行為の禁止、不実告知・事実不告知の禁止等の規定が設けられました。

総務省では、公布後1年以内の施行に向けた省令・告示等の整備を行うため、主要事項について「ICTサービス安心・安全研究会『消費者保護ルールの見直し・充実に関するWG』」における議論を実施し、2015年11月に「議論の取りまとめ」を公表しました。これを踏まえ、2016年3月に、当該省令・告示等を公布するとともに、改正後の法令の内容を解説する新しい「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を策定、公表しました。さらに、2016年10月から開催した「モバイルサービスの提供条件・端末に関するフォローアップ会合」の取りまとめを踏まえ、利用者が利用実態等に対応した料金プランを選択できるよう、電気通信事業者等が適切な説明を行うこと等を明記するため、2017年1月に同ガイドラインを改定しました。

これらの制度の実効性の確保のため、2016年5月には「電気通信事業の利用者保護規律に関する監督の基本方針」を策定、公表しています。さらに、2016年9月には、消費者保護ルールの実施状況について総務省及び関係者の間で共有・検討・評価する「ICTサービス安心・安全研究会『消費者保護ルールのモニタリング定期会合』」を開催し、同月第1回会合を実施し、2017年2月に第2回会合を実施しました。

また、事業者の乗換えや海外渡航時の一時的な事業者の変更の妨げになっているSIMロックについて、円滑な解除の実施を確保することとしており、2014年12月に改正した「SIMロック解除に関するガイドライン」により、事業者は、2015年5月以降に新たに発売される端末について、原則無料でSIMロック解除に応じることとなりました。さらに、「モバイルサービスの提供条件・端末に関するフォローアップ会合」の取りまとめを踏まえ、2017年1月に同ガイドラインを改正し、SIMロック解除が可能となるまでの期間の短縮等を図りました。

(2)有料放送サービスに係る消費者保護制度の適切な運用

総務省では、有料放送サービスについて、説明義務、契約関係からの離脱のルール、販売勧誘活動の在り方等、所要の制度整備を行い、整備された制度に基づき適切に運用することとしています。

2015年5月に電気通信事業法等の一部を改正する法律が公布され、放送法(昭和25年5月2日法律第132号)において、有料放送サービスに係る書面交付義務、初期契約解除制度、勧誘継続行為の禁止、不実告知・事実不告知の禁止等の規定が設けられました。これを受けて、公布後1年以内の施行に向け、省令・告示等の整備のための検討を行い、パブリックコメント等の手続を経て、2016年4月に当該省令・告示を公布しました。

(3)詐欺的な事案に対する対応

金融庁では、2016年度に、金融商品取引法違反行為等が認められた適格機関投資家等特例業務届出者のうち、顧客資産の流用等が認められた届出者14者に対して行政処分を行った(うち13者に対する行政処分の端緒は証券取引等監視委員会の検査)ほか、無登録で金融商品取引業を行っていた者60者及び虚偽告知や顧客資産の流用等の法令違反等が認められた適格機関投資家等特例業務届出者13者に対して、警告書を発出し、これらの業者等について、社名等を公表しました。

また、証券取引等監視委員会では、2016年度には、無登録業者及び悪質なファンド業者による金融商品取引法(昭和23年法律第25号)違反行為に係る裁判所への禁止命令等の申立てを1件実施しました。

(4)投資型クラウドファンディングを取り扱う金融商品取引業者等に係る制度の整備

金融庁では、投資型クラウドファンディングの利用促進及び投資者保護のためのルール等を盛り込んだ金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年法律第44号)を、2015年5月に施行しました。法施行後においても、投資者保護の観点から、必要に応じ、監督上の対応を行うなど、適切に対応を行うこととしています。

なお、2016年度までに登録された投資型クラウドファンディング事業者数は17社となっています。

(5)金融商品取引法に基づく適格機関投資家等特例業務(プロ向けファンド)に関する制度の見直し

適格機関投資家等特例業務(プロ向けファンド)の制度見直しに係る金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号)が2015年6月に公布されました。その後、関係政令・内閣府令等整備を経て、2016年3月から施行されています。

2016年度までに金融庁が実施した、プロ向けファンド業者に対する業務廃止命令等の行政処分は513件となっています。

(6)サーバ型電子マネーの利用に係る環境整備

2015年7月から12月にかけて開催された、金融審議会「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」において、サーバ型電子マネーの利用に係る環境整備等について検討を行い、同年12月に報告書が取りまとめられました。

これを踏まえ、利用者からの苦情処理に関する態勢整備を発行者に求めること等を内容とする「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第62号)が2016年5月に可決・成立し、同年6月に公布、2017年4月に施行されました。

また、電子マネーに関する消費者被害の項目を追加したガイドブック等を活用し、被害の未然防止に向けた注意喚起を行いました。さらに、サーバ型電子マネーの発行者におけるIDの詐取被害の防止及び回復に向けた態勢整備等に関し、2016年8月に事務ガイドラインの改正を行いました。

(7)仮想通貨と法定通貨の交換業者に対する規制の整備

金融審議会「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」において、仮想通貨と法定通貨の交換業者について、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策や利用者保護を図るための制度整備について検討を行い、2015年12月に報告書が取りまとめられました。これを踏まえ、金融庁では、仮想通貨と法定通貨の交換業者に対し登録制を導入し、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与規制や利用者保護のための制度の導入を盛り込んだ「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案」を2016年3月に国会に提出し、同年5月に可決・成立し、同年6月に公布されました。これを受けて政令等の策定のための検討を行い、パブリックコメント等の手続を経て、2017年3月に当該政令等を公布しました(2017年4月1日から施行)。

(8)安全・安心なクレジットカード利用環境の整備

経済産業省では、割賦販売法を適切に運用し、また関係事業者に法令の遵守を徹底させることにより、クレジット取引等の適切な対応を進めるため、関係事業者への立入検査や、報告徴収等の執行等を適切に行っています。

また、2015年7月、2016年6月に取りまとめた産業構造審議会商務流通情報分科会割賦販売小委員会報告書及び報告書追補版を踏まえ、2016年10月に「割賦販売法の一部を改正する法律案」を国会に提出し、同年12月に可決・成立し、公布されました。

さらに、クレジットカード取引に関係する事業者等で構成されている「クレジット取引セキュリティ対策協議会」において、2016年2月に策定された「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」について、着実な実施を図るとともに、関係事業者等の取組を更に推進するため、2017年3月に改訂を行い、「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画-2017-」を策定しました。

(9)商品先物取引法の迅速かつ適正な執行

経済産業省及び農林水産省では、委託者の保護及び取引の適正化を図るため、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)に基づく立入検査及び監督を実施しています。2016年度は、業務改善命令を1件実施しました。

また、商品先物取引の勧誘規制の見直しに係る改正省令の施行(2015年6月)を踏まえ、2016年度は、同省令に基づく勧誘に関し、全外務員に対する研修を2017年1月及び3月に実施しました。

このほか、商品先物取引法施行規則第102条の2第2号又は第3号の規定に基づく勧誘を希望する事業者について、同規則第103条第1項第28号に規定する体制が整備されているかを確認し、体制整備が確認できた事業者について、2016年度は4社公表しています。

(10)民間賃貸住宅の賃貸借における消費者保護

昨今、賃貸住宅への入居に当たり、従来の連帯保証人に代わるものとして、家賃債務保証業者による機関保証の役割・必要性が増しています。そのため、国土交通省では、家賃債務保証をめぐる消費生活相談等の状況を踏まえ、家賃債務保証会社を利用する賃借人及び賃貸人の基本的属性、家賃債務保証会社の利用状況、家賃債務保証業に関する消費生活相談内容等について、賃借人、賃貸人に加え、家賃債務保証会社に対してアンケートによる調査を行うなど、家賃債務保証の実態を把握し、家賃債務保証業者の適正な運営の確保や賃借人の居住の安定を図るための必要な諸施策の検討を行っています。

また、2016年6月に家賃債務保証の業界団体のセミナーにおいて、家賃債務保証業務の適正な実施に当たっての注意喚起を行いました。

このほか、家賃債務保証に関する適切な情報提供を行うための具体的な方策、要件等について有識者による検討会において議論し、2016年12月に家賃債務保証の情報提供等に関する方向性を取りまとめました。

さらに、民間賃貸住宅をめぐるトラブルの未然防止のための「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」及び「賃貸住宅標準契約書」のウェブサイト掲載等を行い、周知を図るとともに、賃貸住宅の入退去に係る留意点について、2014年3月から政府広報オンラインにより注意喚起を行っています。

(11)住宅リフォーム等における消費者保護

国土交通省では、既存住宅流通やリフォーム工事に係る悪質事案の被害防止の観点から、「住まいるダイヤル」(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)において、リフォーム工事の内容や価格、事業者に確認すべき点等に関する相談を含めた住宅に関する電話相談業務、リフォーム工事の見積書についての相談を行う「リフォーム見積チェックサービス」を実施しています。さらに、住まいるダイヤルのウェブサイトにおいて、住まいるダイヤルや専門家相談で受け付けた住宅に関する悪質事案を含む代表的な相談内容と相談結果を公表しています。

また、「住宅瑕疵担保履行制度の新たな展開に向けた研究委員会」を開催し、「住宅瑕疵担保履行制度のあり方に関する検討委員会」において示された課題についてフォローアップを行うとともに、制度の見直しについて検討をしています。

さらに、住宅リフォーム事業の健全な発達及び消費者が安心してリフォームを行うことができる環境の整備を図るために国土交通省が創設した「住宅リフォーム事業者団体登録制度」について、これまでで登録住宅リフォーム事業者団体数は8団体となりました。

このほか、「中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委員会」中間とりまとめ(2016年6月)における施工に関する情報についての提言を受け、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)等に基づき、宅地建物取引業者がマンションを分譲した場合に管理組合の管理者等に引き渡す書類の詳細について、関係団体に通知しました。

(12)高齢者向け住まいにおける消費者保護

入居一時金の償却についての透明性を高める観点から、厚生労働省では、事業者団体や消費者関係団体、地方公共団体、国土交通省と連携して、有料老人ホーム等の高齢者向け住まいへの入居を考えている消費者向けに「-高齢者向け住まいを選ぶ前に-消費者向けガイドブック」を2012年度に作成し、入居者が支払う金額や契約が終了した場合に返還される金額について、消費者向けに分かりやすい説明を行うことを念頭に、モデルケースを設定し、グラフや表を用いて説明を行っています。

また、2016年4月に、都道府県等に対して届出促進・指導等の徹底を要請するとともに、「2016年度有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査」を実施し、調査結果を公表しました。

このほか、社会保障審議会介護保険部会において介護保険制度の見直しに向けた議論がなされ、2016年12月に公表された取りまとめにおいて、有料老人ホームについては、事業者の法令遵守や入居者保護の強化のための施策の充実を図ること等が意見書に盛り込まれたところです。

国土交通省及び厚生労働省では、2016年7月に、都道府県等に対し、サービス付き高齢者向け住宅の事業廃止時に、入居者の居住の安定が確保されるよう、必要な援助を行うなど、法の的確な運用の徹底を要請しました。

(13)美容医療サービス等の消費者被害防止

美容医療、歯科インプラント等の自由診療について、施術の前に患者に丁寧に説明し、同意を得ることが望ましい内容等につき関係者に周知徹底するとともに、指導事例の共有等により、円滑な指導のための連携を行い、また、地方公共団体における相談・指導件数を把握し、指針等の効果の検証を行うこととしています。

厚生労働省では、地方公共団体におけるインフォームド・コンセントに関する相談・苦情件数等の状況を調査し、2015年度における相談・苦情件数は6,115件、うち違反のおそれがあるものとして行政指導を要した件数は153件であることを把握しました。

また、「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等について」(2013年9月27日)のQ&Aを作成し、解釈を明確化するとともに、医療広告に関する都道府県等担当者会議(2016年9月~10月)において、都道府県等に対して周知を行いました。

このほか、美容医療サービスを受けるに当たって注意すべき事項等について周知するため、消費者向けの注意喚起資料を作成し、2016年9月に都道府県等に周知するとともに消費者庁や厚生労働省などの行政のツイッター等を活用した広報活動を行いました。加えて、2017年2月から3月にかけては、女性向け雑誌において、美容医療を受ける前にチェックすべきリスト等についての注意喚起を実施しました。

消費者庁では、2016年1月に消費者委員会から内閣総理大臣へなされた特定商取引法の規律の在り方についての答申の内容等を踏まえ、特定継続的役務として規制対象となる美容医療契約の期間や具体的な施術の範囲等、政令で定めるべき事項について、関係事業者等の意見も聞きつつ、検討を行っているところです。

(14)警備業務に関する消費者取引における情報提供の適正化及び苦情解決の円滑化

警備業は、施設警備、雑踏警備、交通誘導警備、現金輸送警備、ボディーガード等の種々の形態を有しており、ホームセキュリティ等の需要も拡大するなど、国民生活に幅広くサービスを提供しています。また、空港や原子力発電所のようなテロの標的とされやすい施設での警備も担っています。こうした警備業が果たす役割を踏まえ、警察では、警備業法(昭和47年法律第117号)の規定に基づき、警備業者に対する指導監督を行い、警備業務の実施の適正と警備業の健全な育成を図っています。

警備業に対する社会的な需要が拡大する中で、警備業務の内容や契約の対価、解除等の条件に関する説明がなかったなど、契約時における警備業者の説明が不十分であることに起因する苦情が数多く発生したため、2004年の警備業法の改正で書面の交付に関する規定(第19条)が新設されました。これにより、警備業者は依頼者に対し、契約の成立前に書面を交付して重要事項を説明しなければならず、また、後日の紛争を防ぐため、契約締結後に契約内容を記載した書面を交付しなければならないこととされ、警備業務の依頼者の保護が図られました。

各都道府県警察は、警備業法第19条の規定に基づく契約内容の書面交付が確実に実施され、警備業務の依頼者の保護が図られるよう、各種講習会や定期立入検査など、様々な機会を捉えて警備業者に対する指導を行い、更には、違反業者に対して行政処分を実施するなど、警備業者に対する指導監督を継続的に実施しています。

(15)探偵業法の運用の適正化

探偵業は、個人情報に密接に関わる業務でありながら、何らの法的規制もなされず、調査の対象者の秘密を利用した恐喝事件、違法な手段による調査、料金トラブル等の問題が指摘されていました。

このような状況に鑑み、2006年6月、探偵業の業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とし、探偵業を営もうとする者の都道府県公安委員会への届出制、探偵業者の遵守事項、探偵業者に対する監督等について定めることを内容する探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「探偵業法」といいます。)が公布され、2007年6月に施行されました。これにより、探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者に対し、重要事項について書面を交付して説明しなければならず、また、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、重要事項について契約の内容を明らかにする書面を依頼者に交付しなければならないこととされ、探偵業務の依頼者の保護が図られました。

各都道府県警察は、探偵業法第8条の規定に基づく契約内容の書面交付が確実に実施され、探偵業務の依頼者の保護が図られるよう、各種講習会や立入検査など、様々な機会を捉えて探偵業者に対する指導を行い、さらには違反業者に対して行政処分を実施するなど、探偵業者に対する指導監督を継続的に実施しています。

(16)電気・ガスの小売供給に係る取引の適正化

2016年4月の電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行に伴い、電気の小売業への参入が全面自由化され、一般家庭を含む全ての消費者が電力会社や料金メニューを自由に選択できることとなりました。

消費者庁では、電力小売全面自由化の開始に向け、訪問販売又は電話勧誘販売で消費者が電力供給契約を締結した場合等のクーリング・オフの適用除外規定を整備するため、2016年2月に特定商取引法施行令の改正を行いました。

また、2016年2月及び3月に、消費者への制度の周知や消費者トラブルの未然防止のため、下記3点について、注意喚起を実施しました。

  • ・慌てて契約する前に、まずはチェック事項を確認すること
  • ・「停電が起きやすくなる」、「新たに電線が必要」、「3月中に契約する必要がある」「クーリング・オフはできない」、「スマートメーターは有料」の5つについては誤解であり、正しく知る必要があること
  • ・電力小売全面自由化に当たっては、新たな機器を購入する必要はないこと

経済産業省では、取引の適正化等を図るため、2016年5月及び10月に「電力の小売営業に関する指針」に関する取組状況調査を行うなど、料金の標準メニューの公表及び電源構成の開示等、同指針で「望ましい」とされている取組を促しました。

さらに、電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口等に寄せられた不適切な営業活動等について、事実関係の確認や指導を行っています。

このほか、電力・ガス取引監視等委員会が国民生活センターと共同で、消費者から寄せられた電力小売全面自由化に関するトラブル事例や、それに対するアドバイスを公表するなどの取組を実施しています。

2017年4月からは都市ガスの小売供給についても全面自由化されています。

消費者庁では、都市ガスの小売全面自由化の開始に向け、訪問販売又は電話勧誘販売で消費者が都市ガス供給契約を締結した場合等のクーリング・オフの適用除外規定を整備するため、2017年3月に特定商取引法施行令の改正を行いました。

また、2016年2月及び3月に、消費者への制度の周知や消費者トラブルの未然防止のため、下記2点について、注意喚起を実施しました。

  • ・慌てて契約する前に、まずはチェック事項を確認すること
  • ・「便乗した機器の勧誘」、「個人情報を聞かれた場合」、「3月中に契約する必要はないこと」などの注意点に関すること

経済産業省では、都市ガスの小売全面自由化の実施に当たって、全国各地での説明会開催や、テレビ・新聞・雑誌などのメディアを通じた広報、パンフレット・ポスターの配布、専用ポータルサイト・コールセンターの設置など、都市ガスの小売全面自由化の周知・広報を積極的に実施しました。

また、電力と同様に、電力・ガス取引監視等委員会が国民生活センターと消費者保護強化のための連携協定を2016年12月に締結し、両者が共同で、消費者から寄せられた都市ガスの小売全面自由化に関するトラブル事例やそれに対するアドバイスを公表するなどの取組を実施しています。

このほか、液化石油ガス(LPガス)の小売供給については、2016年5月に取りまとめられた液化石油ガス流通ワーキンググループ報告書で示された料金の透明化・取引の適正化に向けた対応の基本的方向性を具体的措置として実施するため、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針」等を2017年2月に公布しました。さらに、同年2月から3月にかけて、同省令等の内容について、事業者や消費者等向けの説明会を全国各地(9か所)で計20回開催しました。

(17)リスクの高い取引に関する注意喚起

仕組みが複雑である、内容が分かりにくい、損失が生じた場合に高額になる、適正な価格が判断しづらいなどのリスクの高い取引(例えば商品などの先物取引)については、所管省庁の取組に加え、必要に応じ、消費者庁においても、国民生活センターと連携し、取引の際にはリスクについての十分な理解が必要であることなど、被害の未然防止の観点から注意喚起を行うこととしています。

消費者庁では、2015年5月に、先物取引のリスクの高さについて注意喚起を行い、また、同月に国民生活センターから商品先物取引法施行規則の改正の内容とそれに対応した注意事項について、注意喚起を行いました。さらに、継続して消費生活相談の状況を注視し、2017年3月に、消費者庁ウェブサイトにおける注意喚起の更新を行いました。

また、改正後の商品先物取引法施行規則に基づく勧誘を希望する事業者で、同施行規則に規定する体制が整備されている事業者の状況を、所管府省から情報提供を受け、更新の度に国民生活センター、全国の消費者行政部局及び消費生活相談窓口に周知しました。

担当:参事官(調査研究・国際担当)