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第2部 第2章 第1節 4.食品の安全性の確保

第2部 消費者政策の実施の状況

第2章 消費者庁における主な消費者政策

第1節 消費者の安全の確保

4.食品の安全性の確保

(1)食品安全に関する関係府省の連携の推進

2012年6月に、食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項(2004年1月閣議決定)の変更が閣議決定され、消費者庁が、食品安全に関わる行政機関として明確に位置付けられました。それ以降、食品安全行政を行う関係行政機関においては、相互の密接な連携を図る取組として、消費者庁の調整の下、関係府省連絡会議等を定期的に開催し、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進していくこととしています。

関係府省間の連携強化を図るための会議としては、「食品安全行政に関する関係府省連絡会議」(年数回)のほか、「食品安全行政に関する関係府省連絡会議幹事会」(毎週)、「リスクコミュニケーション担当者会議」(隔週)、「リスク情報関係府省担当者会議」(毎月)等を定期的に開催しています。

(2)リスク評価機関としての機能強化

食品安全基本法では、食品のリスクが存在することを前提として、これをコントロールしていくという考え方の下、「リスクアナリシス」(注39)という考え方が導入されています。

また、同法の規定に基づき、食品の安全性について、科学的知見に基づいて中立公正に「リスク評価」を行う機関として、2003年7月、内閣府に食品安全委員会が設けられ、人の健康に悪影響を及ぼすおそれのあるものを含む食品を摂取することによって、どのくらいの確率で、どの程度人の健康に悪影響が生じるかを科学的に評価しています。

2015年度には、より迅速かつ信頼性の高いリスク評価のための新しい評価方法として、動物実験に加えて、コンピュータ等を用いた手法の導入・活用や、食物アレルギーの評価等の企画・立案機能を強化するため、食品安全委員会事務局評価第一課に評価技術企画室を設置しました。さらに、食品安全委員会に「評価技術企画ワーキンググループ」を設置し、2016年度から調査審議等を開始しています。

このほか、海外のリスク評価機関等との連携強化も進めており、2015年度は、連携を具体化し、更なる連携強化を目指すため、フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)及びポルトガル経済食品安全庁(ASAE)との協力覚書を締結(注40)するとともに、欧州食品安全機関(EFSA)との協力覚書を改定しました。2016年度は、新たにドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)との協力覚書を締結(注41)しました。

今後、これらの協力覚書に基づき、食品のリスク評価に関する情報交換、意見交換等が行われる予定です。

(3)食品安全に関するリスク管理

食品の安全性を向上させ、健康への悪影響を未然に防止するためには、生産から消費にわたってリスク管理に取り組むことが不可欠です。

厚生労働省では、飲食に起因する衛生上の危害の発生に関するリスク管理機関として、食品衛生法の規定に基づき、食品に残留する農薬、汚染物質や食品に使用する添加物など、食品や添加物等の規格基準の設定を行っており、2015年度及び2016年度においては、食品中の農薬等の残留基準の設定件数が75件、食品添加物の新規指定件数が8件となっています。

また、都道府県等関係行政機関と連携した規格基準の遵守等に関する監視指導を実施しています。

農林水産省では、食品が安全であるかどうか、安全性を向上させる措置をとる必要があるかどうかを知るために、食品安全に関する情報を収集・分析し、優先的にリスク管理の対象とする有害化学物質・有害微生物を決定した上で、農畜水産物・食品中の含有実態調査を行っています。その上で、これらの実態調査の結果を解析し、必要がある場合には、低減対策を検討することとしています。これらの各過程において、生産者、事業者、消費者、地方公共団体等と情報・意見の交換を行い、必要に応じそれらの情報・意見をリスク管理措置に反映させています。

2016年度は、有害化学物質・有害微生物リスク管理基礎調査事業等にて、30件の実態調査を実施しました。

低減対策に関しては、2016年6月に「養殖ヒラメに寄生したクドア・セプテンプンクタータによる食中毒の防止対策」を改定し、飼育水の殺菌等の効果的な感染防除策等の情報を追加したほか、これまでにまとめた指針等の普及を図りました。

また、野菜や山菜と誤って有毒な植物を摂取したことによる食中毒が数多く報告されたことを受けて、同年5月に野菜等を出荷する生産者や消費者に向け、野菜等と有毒な植物の特徴を紹介したリーフレット「野菜・山菜とそれに似た有毒植物」を公表しました。

そのほか、ウェブサイトやメールマガジン等を活用し、消費者への的確な情報の伝達・提供等にも取り組んでいます。例えば、2016年6月には、動画「楽しい食生活のために―食中毒を防ごう―」(調理編・食事編・買い物編)を公開し、食中毒を防止するために家庭でできる取組の普及を進めました。また、コーヒー、マテ茶及び非常に熱い飲料の発がん性評価に関する情報など、社会的に関心の高いテーマについてタイムリーに正確な情報発信や注意喚起をしました。

(4)食品の安全性に関するリスクコミュニケーションの推進

2012年6月に消費者庁が、食品安全に関わる行政機関として明確に位置付けられたところ、そのうち、リスクコミュニケーションに関しては、消費者庁が関係府省等の事務の調整を担うこととされ、消費者庁、食品安全委員会、厚生労働省及び農林水産省(以下「4府省」といいます。)等が連携して、食品安全に関するリスクコミュニケーションの取組を推進しています。

4府省で連携した食品の安全性に関するリスクコミュニケーションの取組として、2016年度は、「食品中の放射性物質の検査のあり方を考える意見交換会」を5回、「牛海綿状脳症(BSE)対策の見直しに関する意見交換会」を2回、「食品の安全を守る取組に関する意見交換会」を2回開催しました。

また、消費者庁、厚生労働省及び農林水産省が連携し、「健康食品との付き合い方を考える意見交換会」を1回開催しました。

このほか、2016年度は新たな取組として、全国4会場(東京都2会場、宮城県、大阪府)で実施された親子参加型イベントに出展し、小学生とその保護者に食品安全に関する情報提供(ミニセミナー、ワークショップ)を実施しました。加えて、同会場にて食品中の放射性物質に関するステージプログラムを行いました。

なお、上記以外で、関係府省ごとに行った食品の安全性に関するリスクコミュニケーションの取組は、以下のとおりです。

消費者庁では、2016年度に地方公共団体等と連携し、健康食品、食品添加物等のテーマについてリスクコミュニケーションを実施しました。食品中の放射性物質に関するリスクコミュニケーションについては、引き続き重点的に取り組んでおり、福島県を始めとした地方公共団体や消費者団体等と連携し、全国各地で意見交換会等を100回開催しました。

また、2013年度以降、食品・水道水の検査結果や、出荷制限等の範囲など、正確な情報をウェブサイトで発信しているほか、放射性物質や、食品等の安全の問題を分かりやすく説明する冊子「食品と放射能Q&A」(2011年5月30日から適宜改訂、2017年3月14日に第11版を発行。)及び特に重要な点を抜粋した「食品と放射能Q&Aミニ」(2015年3月25日に初版発行、2017年3月14日に第3版を発行。)も作成し、ウェブサイトで公表するとともに、意見交換会の会場等で配付しています(食品中の放射性物質に関する取組については、第2部第2章第1節4.(6)を参照。)。

このほか、食品に関するリスクコミュニケーション研究会を開催し、消費者庁の今後のリスクコミュニケーションの取組方向について報告書を取りまとめました。

食品の安全に関する注意喚起や回収情報等についても、報道発表や地方公共団体への情報提供、リコール情報サイトや消費者庁ツイッター、Facebook等を通じて、消費者へ情報提供を行っています。

食品安全委員会では、リスク評価結果等への国民の理解の促進等のため、食品の安全性や食中毒等をテーマとして取り上げ、地方公共団体と連携した意見交換会や、マスコミや消費者団体との意見交換会を開催しました。また、海外の専門家を招へいし、食品安全に関する最新の知見を紹介する国際セミナーや、食品安全に関する科学的知識の普及・啓発のための地方における「リスクアナリシス講座」や東京での「精講:食品健康影響評価」を開催しました。

さらに、ウェブサイトやメールマガジン、Facebook、オフィシャルブログ、季刊誌等による情報発信を行うとともに、「食の安全ダイヤル」(注42)を設けて、電話やメールによる一般消費者等からの相談や意見を受け付けています。

厚生労働省では、食品中の放射性物質に関して、摂取量調査の結果や出荷制限等についてウェブサイトで情報提供するとともに、都道府県等が策定した検査計画や実施した検査結果を取りまとめ、ウェブサイトを通じて国内外へ情報提供を行っています。

そのほか、政府広報や厚生労働省ツイッターを活用し、有毒植物、毒キノコ、ノロウイルスといった食中毒予防のポイントなど、時宜に応じた情報発信を行うとともに、食肉等による食中毒予防に関するリーフレットやクリアファイル、輸入食品の安全確保に関するリーフレットなど、食中毒予防や食品安全確保の取組に関する啓発資材を作成し、意見交換会等で配布するなど、積極的な情報提供に努めています。

農林水産省では、本省及び地方農政局等において、消費者や事業者との意見交換会・説明会等の開催や講師の派遣を通じて、食品安全に関するテーマや動植物の防疫等について積極的な情報提供に努めています。

具体的には、農林水産省のウェブサイト「安全で健やかな食生活を送るために」(注43)において一般消費者向けに、2006年度から食品安全や望ましい食生活に関する情報提供を行っています。

農林水産省メールマガジン「食品安全エクスプレス」(注44)において、同省を始め食品安全関係府省による報道発表資料等の最新情報を月曜日から金曜日までの平日に毎日発信しています。

さらに、2017年3月に農林水産省「消費者の部屋」(注45)において、食品中の放射性物質に対する取組について特別展示を開催しました。

(5)輸入食品の安全性の確保

輸入食品の安全性に対する国内の高い関心を受け、政府は、主要食料輸入国や食の安全に関わりの深い国際機関を所管する在外公館を中心に設置している「食の安全担当官」などを活用し、個別事例への対応や各国政府・国際機関との連絡体制の強化、更には、国内関係府省・機関における連絡体制の強化に取り組んできています。

食品流通のグローバル化の進展、消費者ニーズの多様化などを背景に、輸入食品の届出件数は年々増加しています。増加する輸入食品の安全性を確保するため、厚生労働省は、輸入時の検査や輸入者の監視指導等を効果的かつ効率的に実施し、輸入食品等の一層の安全性確保を図るため、「輸入食品監視指導計画」を年度ごとに策定しており、厚生労働省及び外務省では、「輸入食品監視指導計画」(注46)に基づき、輸出国、輸入時(水際)、国内流通時の3段階の監視指導を実施しています。

輸出国での安全対策として、日本への輸出食品について食品衛生法違反が確認された場合は、輸出国政府等に対して原因の究明及び再発防止対策の確立を要請するとともに、二国間協議を通じて生産等の段階での安全管理の実施、監視体制の強化、輸出前検査の実施等の推進を図っています。

外務省では、駐在国における関係政府機関との連絡体制の構築や、在留邦人等への情報伝達のための連絡体制の構築をしています。

さらに、輸入食品に関する個別の問題が発生した場合は、関係政府機関からの情報収集及び関係政府機関への働き掛けをしています。

また、関係国際機関(WTO(世界貿易機関)、WHO(世界保健機関)、OIE(国際獣疫事務局)、FAO(国際連合食糧農業機関)及びコーデックス委員会(国際食品規格委員会))における国際基準を含む「食の安全」についての議論の情報収集及び蓄積に努めています。

輸入時の対策としては、多種多様な輸入食品を幅広く監視するため、輸入港や空港に設置された検疫所が年間計画に基づくモニタリング検査を実施しており、検査の結果、違反の可能性が高いと見込まれる輸入食品については、輸入の都度、輸入者に対して検査命令を実施しています。また、検疫所の検査機器の整備等、輸入食品の安全性確保体制の強化を図っています。

国内流通時の対策としては、厚生労働省本省、検疫所等と連携を取りつつ、都道府県等が国内流通品としての輸入食品に対する監視指導を行っており、違反食品が確認された際には、速やかに厚生労働省に報告を行い、輸入時監視の強化(モニタリング検査や検査命令等)を図っています。

(6)食品中の放射性物質に関する消費者理解の増進

2013年1月7日に消費者庁内に設置した「食品と放射能に関する消費者理解増進チーム」において、関係府省や地方公共団体との連携の下、意見交換会等の開催や消費者庁ウェブサイトでの情報提供など、リスクコミュニケーションの強化を始めとする消費者理解増進のための施策を効果的に行うことにより、風評被害の払拭を図っています(2016年度に講じた食品中の放射性物質に関するリスクコミュニケーションについては、第2部第2章第1節4.(4)を参照。)。

また、2013年2月から半年に1度、被災地域及び被災地産品の主要仕向け先となる都市圏の消費者約5,000人を対象として、インターネットを通じた消費者意識の実態調査を行っています。2017年3月に公表した「風評被害に関する消費者意識の実態調査(第9回)」の結果からは、食品中の放射性物質について、検査等の仕組みにより安全が確保されているということが十分に知られておらず、他県産に比べ、福島県産の食品の購入をためらう人が多いという状況が伺えました。この要因として、これまでの調査結果を分析すると、福島県産の食品の購入をためらう人の割合は、福島県内では減少しているものの、全国の大消費地では減少していないこともわかりました。これらの調査結果を受けて取組を進めるに当たっては、2017年2月に取りまとめた「食品に関するリスクコミュニケーション研究会」の報告書も踏まえ、関係府省等との連携の下、これまでの福島県を中心とした取組から、消費地での取組に重心を移すとともに、効果的なリスクコミュニケーションの手法を検討し、全国の消費者が自主的かつ合理的な選択を実行するために必要な正確な情報提供を行い、消費者理解の増進を図っていく予定です。

さらに、消費者庁では、食品と放射能問題の全国的な広がりを踏まえ、消費者の安全・安心を一層確保するため、生産・出荷サイドだけではなく、消費サイドでも食品の安全を確保する取組を進めており、国民生活センターとの共同で、地方公共団体に放射性物質検査機器を貸与し、消費サイドで食品の放射性物質を検査する体制の整備を支援しています。2016年度において、206の地方公共団体に対し、266台の検査機器を貸与しています。

(7)農業生産工程管理(GAP)の普及推進

農業生産工程管理(以下「GAP」(注47)といいます。)とは、農業生産活動を行う上で必要な点検項目を関係法令等に則して定め、これに沿って、各工程の正確な実施、記録、点検及び評価による持続的な改善を行う活動のことです。

農林水産省では2010年4月に、我が国の農業生産活動において、実践を奨励すべき取組を明確化し、一定水準以上のGAPの導入が進むよう、「農業生産工程管理(GAP)の共通基盤に関するガイドライン」(注48)を策定しました。

また、2015年の「食料・農業・農村基本計画」(2015年3月閣議決定)では、「農林水産省のガイドラインに則した一定水準以上のGAPの普及、拡大を推進する」ことが施策として位置付けられたところです。これを受けて、2016年度は、同ガイドラインに準拠したGAPの更なる普及及び国際的な取引に通用するGAPの認証取得を促進するため、GAP戦略協議会の議論を経て策定した「アクションプラン」により、GAPの取組を推進するとともに、生産者向け研修会の開催や認証取得を支援しました。

(8)中小規模層の食品製造事業者のHACCP導入の促進

食品の安全と消費者の信頼の確保を図るため、生産から消費に至るフードチェーン全体において安全管理の取組強化が求められている中、厚生労働省及び農林水産省では食品の安全性の向上と品質管理の徹底等を目的に、問題のある製品の出荷を未然に防止することができるHACCP(注49)の普及・導入促進のための施策を実施しています。

厚生労働省では、2016年3月から、「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」を開催し、食品衛生法等におけるHACCPによる衛生管理の制度化に向けた検討を行い、同年12月に最終取りまとめを公表しました。さらに、消費者を含めたHACCP関係者による情報・意見交換を行う「HACCP普及推進連絡協議会」を、地方7ブロックで開催したほか、中小規模の事業者へHACCPを普及するため、1「HACCP普及推進連絡協議会」(国及び地方公共団体や、食品関係団体、消費者団体等が情報交換及び意見交換を実施)、2「HACCPチャレンジ事業」(HACCPに取り組む事業者をウェブサイトで公表)、3「地域連携HACCP導入実証事業」(HACCP導入の成功事例を全国的に普及するためのモデル事業)、4飲食店事業者を対象としたHACCPの考え方に基づく衛生管理の講習会を行いました。

農林水産省では、HACCPの導入を促進するため、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成25年法律第103号)に基づく施設や体制整備についての長期低利融資のほか、高度化基盤整備の普及・定着のための研修、HACCP導入に向けた基礎研修、指導者・責任者を養成するための研修の開催を支援しており、2016年度は51回開催しました。

また、消費者の理解促進のためのセミナーの開催も支援しており、2016年度は13回開催しました。

(9)食品のトレーサビリティの推進

食品のトレーサビリティとは、食品の移動を把握できることを意味し、日頃から食品を取り扱った記録を残すことにより、万が一、健康に影響を与える事件・事故が起きたときの迅速な製品回収や原因究明のための、経路の追跡と遡及、表示が正しいことの確認等に役立ちます。

米トレーサビリティ法では、米穀等(米穀及びだんごや米菓、清酒等の米を使った加工品)に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存し、米穀等の産地情報を取引先や消費者に伝達することが米穀事業者へ義務付けられています。

米トレーサビリティ法に基づく取組として、農林水産省及び国税庁では、米穀等の取引等に係る記録の作成・保存に関する状況を確認するため、米穀事業者に対して立入検査等を行い、不適正な事業者に対しては改善指導等を実施しています。

また、農林水産省では、米トレーサビリティ法違反に係る指導件数等を取りまとめ、公表しています。取引記録の作成に係る指導件数は、2016年度上半期においては指導13件となっています。

食品トレーサビリティについては、農林水産省及び地方農政局等による普及活動として、各種セミナー・シンポジウムでの周知、マニュアルの配布・説明及びウェブサイトを活用した周知を実施しました。

消費者庁では、米トレーサビリティ法に違反する被疑情報に基づき、農林水産省、地方公共団体と連携した調査が実施できる体制を整え、違反に対しては厳正に対処することとしています。

(10)食品関係事業者のコンプライアンスの徹底促進

食品の偽装表示等の消費者の信頼を揺るがす不祥事等、食品事業者を取り巻く昨今の状況を踏まえ、農林水産省では、食品業界のコンプライアンス徹底を図る観点から、食品業界が「道しるべ」として利用するための「『食品業界の信頼性向上自主行動計画』策定の手引き~5つの基本原則~」(注50)(2008年3月農林水産省食品の信頼確保・向上対策推進本部決定)を策定しました。これを受け、食品業界団体に対し、「信頼性向上自主行動計画」の策定とそれに基づく取組の実施を要請しました。

2015年度は、6月から6回にわたり、食品業界団体、消費者団体、マスコミ、有識者で構成する意見交換会を開催し、2016年1月に同手引きを改訂するとともに、食品業界団体に対し周知を図りました。

(11)食品衛生関係事犯及び食品の産地等偽装表示事犯の取締りの推進

警察庁では、消費者庁、国税庁及び農林水産省を構成員とする「食品表示連絡会議」に2008年の第1回開催から参加するなどし、関係機関との情報交換による情報収集に努めています。また、都道府県警察に対しては、関係機関と連携した情報収集及び食品表示に対する国民の信頼を揺るがす事犯や国民の健康を脅かす可能性の高い事犯を認知した際の早期の事件着手等を指示しています。

なお、2016年中の取締り状況は、食品衛生関係事犯が21事件42人、食品の産地等偽装表示事犯が11事件20人を検挙しています。

(12)流通食品への毒物混入事件への対処

警察庁では、流通食品への毒物混入事件について、被害の拡大防止のために、関係行政機関との連携を図っています。また、都道府県警察に対して、流通食品への毒物混入事件に関する情報収集、関係行政機関との連携の必要性等について指示するとともに、こうした事件等を認知した際には、必要に応じて、関係行政機関に通報するなどしています。

これを受け、都道府県警察では、流通食品への毒物混入の疑いがある事案を認知した際には、迅速に捜査を推進し、責任の所在を明らかにするよう努めるとともに、関係行政機関との情報交換を積極的に行うなど相互に協力しながら被害の未然防止、拡大防止に努めています。

なお、2016年度中の流通食品への毒物混入事件の発生はありません。

(13)廃棄食品の不正流通事案

産業廃棄物処理業者によって、食品関連事業者等から処分委託を受けた食品廃棄物が不正に転売され、その後、消費者に食品として販売されていたことが、2016年1月に判明しました。これを受けて、「食品安全行政に関する関係府省連絡会議」において、「廃棄食品の不正流通に関する今後の対策」(2016年2月26日食品安全行政に関する関係府省連絡会議申合せ)(注51)が取りまとめられました。

環境省では、今後の再発防止策として、「食品廃棄物の不適正な転売事案の再発防止のための対応について(廃棄物・リサイクル関係)」(注52)を取りまとめ、2016年3月に公表しました。

これに基づき、「食品廃棄物の不正転売防止に関する産業廃棄物処理業者等への立入検査マニュアル」を、2016年6月に策定し、産業廃棄物処理業者等に対する立入検査を効果的かつ確実に実施するよう、都道府県等へ通知しました。

また、「排出事業者責任に基づく措置の実施に関するチェックリスト(仮称)」を作成し、排出事業者に対する指導等に活用するよう2017年度中に都道府県等へ通知する予定です。

このほか、電子マニフェストシステムへの不適正な登録・報告内容の疑いの検知、関係業者への警告及び自治体による監視業務の強化に資するようシステム改修を行っているところです。

農林水産省では、環境省と合同の審議会における議論を経て、2017年1月に、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)における食品関連事業者が取り組むべき措置の指針(判断基準省令)の改正を行うとともに、食品関連事業者向けのガイドラインを策定しました。


担当:参事官(調査研究・国際担当)