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第2部 第1章 第3節(1)課徴金制度の導入

第2部 消費者政策の実施の状況

第1章 消費者庁における主な消費者政策

第3節 表示の充実と信頼の確保

(1)課徴金制度の導入

2013年度に、ホテル・レストラン等で、メニュー表示とは異なる食材を使用した料理を提供していた問題が相次いで発覚しました。これは、いわゆる「食品偽装」や「食品表示等問題」等として、食に対する消費者の信頼を根底から揺るがす社会問題となりました。

このような一連の表示問題を受けて、食品表示等の適正化に向けた体制の強化や違反行為の抑止を目的として、2014年6月と11月に景品表示法の改正が行われました。不当表示を行った事業者に対して経済的不利益を課す課徴金制度は、2014年11月改正法により導入され、この改正法は、2016年4月1日に施行されました(図表II-1-3-1)。

課徴金制度は、国が違反事業者に金銭的な不利益を課すものであり、この制度の導入により、事業者に不当表示を行う動機を失わせ、不当表示という違反行為が事前に抑止されることが期待されます。また、2014年11月改正法は、所定の手続に沿った返金措置(自主返金)を実施した事業者についての課徴金の減額等を定めています。このため、不当表示を行った事業者が返金措置を実施することにより、一般消費者の被害回復が促進されることも期待されます。

消費者庁は、2017年1月27日、本改正法が施行された後、最初の課徴金納付命令を行うとともに、事業者から提出された実施予定返金措置計画を認定しました。また、消費者庁は、一般消費者の被害回復を支援する観点から、認定した実施予定返金措置計画を消費者庁ウェブサイトに掲載しました。

図表II-1-3-1課徴金制度の導入(景品表示法の改正)(2016年4月施行)

担当:参事官(調査研究・国際担当)