第2部 第1章 第2節(4)食品安全に関するリスクコミュニケーション(意見交換会)
第2部 消費者政策の実施の状況
第1章 消費者庁における主な消費者政策
第2節 消費者の安全の確保
(4)食品安全に関するリスクコミュニケーション(意見交換会)
食品は、これに含まれる有害な微生物や化学物質などの危害要因を摂取することによって人の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。2003年には、その発生を防止し、又はそのリスクを適切なレベルに低減するための枠組み(リスクアナリシス)が日本の食品安全行政に導入されました(食品安全基本法(平成15年法律第48号))。
この枠組みは、食べても安全かどうかを科学的に調べて決める「リスク評価」、食べても安全なようにルールを決めて監視する「リスク管理」及び消費者、事業者、行政機関など関係者間で相互に情報や意見を交換する「リスクコミュニケーション」の三つの要素からなっています。この枠組みに基づき、リスク評価機関である食品安全委員会と、リスク管理機関である厚生労働省、農林水産省、環境省、消費者庁等が連携・協力して、食品安全行政を展開しています。
このうち、「リスクコミュニケーション」については、食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、消費者・生産者・事業者・行政などの関係者間での意見交換を行うこととされています。また、消費者政策においては、消費者に対し必要な情報が提供され、消費者の意見が消費者政策に反映されることが重要です。このため、消費者庁は「食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項」(平成24年6月29日閣議決定)に基づいて、食品に関するリスクコミュニケーション全体に係る総合的マネージメントに取り組んでいます(図表II-1-2-7)。
●食品に関するリスクコミュニケーション研究会
消費者庁は、2016年度に、これまで実施したリスクコミュニケーションの取組を検証し、課題を整理した上で、消費者庁が今後行うべき食品に関するリスクコミュニケーションの取組方向を検討するために、食品に関するリスクコミュニケーション研究会(座長:関崎勉 東京大学食の安全研究センター長)を設置し、全5回の議論を行い、2017年2月に報告書(注4)を取りまとめました。
本報告書では、1リスクコミュニケーション全体に係る事務の調整、2リスクコミュニケーションの実施、3リスクコミュニケーションの促進の3点について、今後の消費者庁の取組方向を示しています。消費者庁は、今回取りまとめられた報告書を基に、食品に関するリスクコミュニケーションの取組を推進します。
【食品に関するリスクコミュニケーション研究会で示された取組方向】
1リスクコミュニケーション全体に係る事務の調整
2リスクコミュニケーションの実施
3リスクコミュニケーションの促進
地方公共団体が積極的にリスクコミュニケーションに取り組むことを支援するため、これまで行ってきた、消費者庁職員の派遣、会場賃借料等の協力支援に加え、消費者庁がこれまでに実施・支援した意見交換会のテーマ一覧、運営マニュアル等を提供する。
COLUMN14
子供と保護者への食品安全に関する情報提供の取組について
- (注4)食品に関するリスクコミュニケーション研究会報告書(2017年2月21日)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/risk_commu_workshop/
担当:参事官(調査研究・国際担当)