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第1部 第1章 第1節 消費者庁に通知された消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果

第1部 消費者意識・行動と消費者問題の動向

第1章 消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果等

第1節 消費者庁に通知された消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果

●消費者安全法の規定に基づき消費者事故等に関する情報を集約

消費者安全法は、2008年6月に閣議決定した「消費者行政推進基本計画」を踏まえ、2009年5月に消費者庁関連3法(注2)の一つとして成立しました。そして同年9月、消費者庁の設置とともに施行されています。これにより、消費者事故等の発生に関する情報が消費者庁に一元的に集約され、消費者被害の発生又は拡大防止のための各種措置が講じられるようになりました。

同法における消費者事故等とは、消費者の消費生活の安全を脅かす事業者との関係において生じた事故等をいい、生命・身体に影響する事案のみならず、財産被害に関する事案(以下「財産事案」という。)も含んでいます(図表I-1-1-1I-1-1-2)。また、重大事故等とは、生命・身体事案のうち、被害が重大なものやそのおそれがあるものをいいます。

同法に基づき、行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、それを直ちに消費者庁に通知することとされています。また、重大事故等以外の消費者事故等が発生した旨の情報を得た場合であって、被害が拡大し、又は同種・類似の消費者事故等が発生するおそれがあると認めるときにも、消費者庁に通知することとされています。そして、消費者庁(内閣総理大臣)は、これらの通知により得た情報等が消費者安全の確保を図るために有効に活用されるよう、これらの情報を迅速かつ適確に集約、分析し、その結果を取りまとめ、その取りまとめた結果を関係行政機関や関係地方公共団体、国民生活センターに提供し、消費者委員会に報告し、国民に対して公表するとともに、国会に報告することになっています。

●2016年度に通知された「消費者事故等」は1万186件

消費者安全法に基づき2016年度に消費者庁に通知された消費者事故等は1万186件で、2015年度の1万2282件から17.1%減少しています(図表I-1-1-3)。その内訳をみると、生命身体事故等が2,905件(2015年度2,897件、前年度比0.3%増)、そのうち重大事故等は1,286件(2015年度1,304件、前年度比1.4%減)でした。また、財産事案が7,281件(2015年度9,385件、前年度比22.4%減)でした。財産事案は2012年度から2015年度までは年9,000件以上通知がありましたが、2016年度は7,000件近くまで減少しました。

重大事故等を事故内容別にみると、「火災」が83.7%で約8割を占めており、この傾向は変わっていません(図表I-1-1-4)。2016年度の事故内容が「火災」の事例として、主に自動車や家電製品、スマートフォン・パソコンなどの電子機器等からの出火が火災につながった例がみられます(図表I-1-1-5)。

重大事故等を除く生命身体事故等を事故内容別にみると、2016年度は「中毒」が48.2%で最も多くを占め、続いて「発煙・発火・過熱」が14.5%でした(図表I-1-1-6)。「中毒」の内容としては、そのほとんどが飲食店でのノロウィルスやカンピロバクター等による食中毒です。また、有毒植物による食中毒もみられ、消費者庁は2016年度に注意喚起を行っています(注3)。例えば、スイセンをニラと間違えるなど、自然に生えた植物や観賞用の植物を、食用の植物と誤認して食べた事例がみられます(図表I-1-1-7)。

財産事案を商品・サービス別にみると、2016年度は「商品」が3,076件(42.2%)、「サービス」が4,052件(55.7%)となっています(図表I-1-1-8)。「商品」の内訳をみると、パソコンや学習教材等の「教養娯楽品」が8.1%と最も多く、次いで「食料品」が6.8%となっています(図表I-1-1-9)。サービスの内訳をみると、「金融・保険サービス」が14.9%と最も多く、次いでインターネットや携帯電話サービス等の「運輸・通信サービス」が11.4%となっています。商品・サービスの内容別の割合は前年度と大きく変わらず、2016年度に財産事案の件数が減ったことは、特定の商品・サービスの減少によるものではないとみられます。

消費者庁では、通知された情報をもとに注意喚起を実施しており、財産事案においては2016年度に事業者名公表の注意喚起を10件実施しました(図表I-1-1-10)。注意喚起を実施した主な事案は、実在する有名な企業の名をかたって消費者を信用させ、有料コンテンツ利用料などの名目で金銭の支払を請求する架空請求事案(図表I-1-1-11)や、在宅ワークを希望する消費者を勧誘し、ホームページ作成料等の名目で多額の費用を支払わせる事案等です。


  • (注2)消費者庁及び消費者委員会設置法、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律及び消費者安全法
  • (注3)消費者庁「家庭菜園等における有毒植物による食中毒に御注意ください」(2016年4月13日公表)
  • (注4)消費者庁「SMSを用いて有料動画サイトの未払料金などの名目で金銭を支払わせようとする「株式会社DMM.comをかたる事業者」に関する注意喚起」(2017年2月28日公表)

担当:参事官(調査研究・国際担当)