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意見のフォローアップに係る関係行政機関ヒアリング(機械式立体駐車場(二段・多段方式、エレベーター方式)で発生した事故)議事録

意見のフォローアップに係る関係行政機関ヒアリング議事録

日時:平成29年6月30日 9:30~

場所:合同庁舎4号館 4階 共用第2特別会議室

宇賀委員長
それでは、定刻となりましたので、ただいまから第58回「消費者安全調査委員会」を開催いたします。
委員の皆様方におかれましては、御多忙の中、御出席いただき、ありがとうございます。
初めに、機械式立体駐車場で発生した事故に係る意見のフォローアップです。消費者安全調査委員会では、機械式立体駐車場で発生した事故に係る事故等原因調査を行いまして、平成26年7月に国土交通省及び消費者庁に対しまして意見を述べております。この意見では、制度面での見直し、既存の設備への対応、注意喚起の実施などについて対応を求めております。本日は調査委員会からの事前質問について御報告いただきます。
国土交通省、消費者庁におかれましては、お忙しいところ御出席いただきまして、ありがとうございます。
それでは、国土交通省から説明をお願いします。
国土交通省
国土交通省街路交通施設課長の渡邉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、事前にいただきました確認事項につきまして御報告を申し上げます。今回の確認事項ということで、大きくは安全基準に関する御指摘、もう一つは既設装置の安全対策に関する御指摘という2点を御質問いただいているということで承知しております。
まず、確認事項の1番でございます。国土交通省と業界の安全基準の差について御質問いただいているところでございますけれども、この点につきましては、お手元の資料2-1を御覧いただきたいと思います。こちらの横の表がございますけれども、国土交通省といたしまして、機械式駐車装置の安全基準の体系をお示ししたものでございます。
駐車場法に基づきまして、施行令、施行規則という形で大臣認定制度を定めておりますけれども、その安全基準につきましては、機械式駐車装置の構造及び設備並びに安全機能に関する基準ということで、国土交通省の告示において定めているところでございます。これにつきましては、いわゆる性能規定という形で規定を定めているところでございます。
それに対しまして、業界のほうで定めている安全基準でございますけれども、この表の下のほうを御覧いただきたいと思います。業界で定めております、立体駐車場工業会が策定しております機械式駐車場技術基準というものがございますけれども、これにつきましては、いわゆる仕様規定という形で詳細に定められているものでございます。こちらが日本工業規格の機械式駐車設備の安全要求事項に反映されるとともに、これをいわゆる駐車場法体系の中の機械式駐車装置の安全機能に関する認証基準という形で取り込むことによりまして、この駐車場法体系の中で安全性を確保しているものでございます。
このように安全基準の内容の差につきましては、性能規定と仕様規定というそれぞれの基準の性格によるところでございますので、どちらかの安全性が低いということではなく、これを認証基準として取り込むことによって安全性を確保するという形になっているものでございます。
続きまして、確認事項の2番でございます。これは業界で定めている安全基準につきまして御質問をいただいております。1点目は、安全基準の規定を設ける前提条件におきまして、駐車装置内に人が居残るなどの可能性を考慮する必要があるのではないかという旨の御指摘をいただいているところでございます。この点につきましては、業界団体に確認いたしましたところ、本年5月に制定いたしましたJIS規格に合わせまして既に改定を行っておりまして、御指摘の趣旨が盛り込まれまして、「同乗者または外部者が機械式駐車設備の中に入場するまたは侵入する可能性」を考慮する旨を明記したと聞いているところでございます。
また、2点目といたしまして、リモコン操作について御質問をいただいております。この点につきましても、業界団体に確認いたしましたところ、リモコン操作の場合であっても、車内から装置内に人がいないことを確認できるように監視モニタを設置することなどが基準に盛り込まれているということで、いわゆる操作盤から操作する場合と同等の安全性を確保するように基準を策定していると聞いているところでございます。
続きまして、確認事項の3点目でございます。装置内に人が残っていないことを検知するために、機械側でさらなる対策を講じることができないかという御質問をいただいていると認識しております。この点につきましては、安全基準といたしましては、いわゆる人感センサー、人がいることを感知するようなセンサーの設置などを要求事項として盛り込んでいるところでございますけれども、こうしたセンサーをもってしても、装置内に人が残っていないことを100%検知することは、技術的に困難であると聞いているところでございます。この点につきましては、技術の進展などにより将来的には改善されていく可能性があると考えておりますので、今般制定いたしましたJIS規格につきまして、こういった技術の進展を見きわめながら、不断の見直しを継続してまいりたいと考えております。
続きまして、確認事項の4番は既設装置の安全対策について、そして、確認事項の5番は関係主体の協議の場の設置について、確認事項の6番は既設装置の安全改修についてということで、いずれもいわゆる既設装置のことについて御質問をいただいていると認識しているところでございます。こういった既設装置の安全対策についてでございますけれども、まずは利用者の方に対しまして、適正な利用を働きかけることが重要であると考えているところでございます。
お手元、資料2-2、少し厚めのA4判の資料があるかと思います。こちらのいわゆる機械式立体駐車場の安全対策の強化及び適正利用ということで、平成26年3月、平成26年10月、平成28年9月にわたりまして、国土交通省、消費者庁との連名のものもございますけれども、こういった形で注意喚起の通知を出しているところでございます。
また、お手元に紹介しております、「機械式立体駐車場での事故にご注意ください!」という形でイラスト入りのカラーのチラシを配布しております。
また、お手元にございませんけれども、実際に機械に貼るようなシールなども消費者庁と一緒に印刷いたしまして、配布いたしているところでございます。こういった形で、利用者の方の目に直接入るような形で注意喚起をしていくということに努めているところでございます。
また、直近の取組といたしましては、お手元に冊子があるかと思います。こちらの「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」、こちらは従前から出しているところでございますけれども、これをさらに手引きという形で、わかりやすいイラスト入りの冊子にまとめたものでございます。中を御覧いただきますとわかりますように、もともと発出しておりますガイドラインの文章がございますけれども、これに対しまして、解説ですとか、実際の事故の例ですとか、こういったものを写真ですとかイラストを入れながらわかりやすく解説したものでございます。
そして、御質問の関係主体の協議の場の設置でございますけれども、この手引きで御覧いただきますと、60ページ、61ページのところで、ガイドラインの項目でⅥになりますけれども、関係主体間の連携・協働による取組ということで、利用者の方々によって協議の場を設置して、適正な利用の推進を行っていく取組を解説させていただいているところでございます。こういった取組を通じまして、まさに既設装置の安全改修などにつきましても、管理者あるいは利用者の方々に重要性を御認識いただきまして、こういった協議の場を必要に応じて設けていただきまして、既設装置の安全改修を行っているものと認識しているところでございます。
それから、確認事項の8番でございます。こちらにつきましては、消費者安全調査委員会の皆様方とも連携をさせていただきながら、安全対策の実態把握に今後努めてまいりたいと考えているところでございます。
御質問に対する報告は以上になりますが、機械式駐車装置の安全対策につきましては、まだまだ途上であると認識しております。今後とも引き続き、不断の検討を継続してまいる所存でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。
宇賀委員長
消費者庁のほうから何か追加はございますか。
消費者庁消費者安全課
国土交通省の御担当の方々が一生懸命取り組まれたのは今の御説明のとおりです。消費者庁も今の御説明にあったとおり、連名で周知に協力しております。また、ささやかではございますが、6月にも当庁のほうでツイッター等を通じて周知を行ったところでございます。消費者庁としても、国土交通省と協力して進めてまいりたいと思います。
宇賀委員長
ありがとうございました。
それでは、御質問あるいは御意見はございますでしょうか。
淵上委員、どうぞ。
淵上委員
本件に関しましては、非常に御努力いただきまして、大きな進歩があったと聞いております。感謝しております。
その上での話でございますが、ちょっと細かい話ですけれども、先ほどのリモコンの件ですが、固定式のものとほぼ同等であると御回答いただきましたが、技術的に離れてもリモコンならきくので、どこでも操作できてしまうのではないかという疑問を感じますが、いかがでしょうか。
国土交通省
お答えいたします。
リモコンに関してでございますけれども、基本的にもともと念頭に置いておりましたのは、障害者の方ですとかそうした不自由な方に対応するために、一旦降りて操作盤のところまで行くことが非常に困難であるということに配慮して、車内からリモコン操作できるようにしてほしいと、このようなニーズにも応えるという観点で設けられたものでございます。
もちろん、念頭に置いていますのはそういった障害者の方向けということではある一方で、御指摘のとおり、そのリモコンが実際に誰に渡るかわからないという観点を踏まえますと、リモコンをどのように運用していくのかというのが非常に重要なポイントなのかなと思っております。したがいまして、リモコンを許容している場合に、この点については適正な利用をしっかり心がけていただくということが重要と思っておりまして、今回説明しておりますリモコン操作の場合、そういった使い方を念頭に、車内から装置の中が見えるような監視モニターをつけるということで、操作盤と同じ視認性を確保することを条件に認めているところでございますけれども、あわせて適正利用ということも並行して周知をしながら進めていくものと考えているところでございます。
淵上委員 
ありがとうございました。
宇賀委員長
ほかにいかがでしょうか。
水流委員、どうぞ。
水流委員
1つ質問なのですけれども、マンションの場合で中に潜っている駐車場の場合。上に上がっている場合は、意外と何か物があるとか人がいるというのはわかるのですけれども、犯罪に使われるという危険性を考えたときに、地下に降りる形のもので、何日に一回かは点検というか、全部上げて、マンションの管理者か誰かが点検するというようなことはどこかに盛り込まれているのでしょうか。
国土交通省
お答えいたします。
今、犯罪という観点で御指摘いただいたところでございますけれども、この機械式駐車装置というのは、適正に利用するためにそもそも点検を行って、必要な整備を行っていくということが機能維持にとって重要な観点でございます。今回、手引きの冊子の43ページ目を御覧いただくと、点検の話についても触れさせていただいておりまして、1カ月から3カ月以内に1度を目安として、専門技術者による点検を受けて、必要な措置を講じることを明記しているところでございます。
この点検に当たりましては、当然のことながら地下ピット式、地下にあるものも一回上に上げて中を確認するということを点検の活動の中ではやっていくことになろうかというところでございます。
水流委員
装置の作動点検という上ではこういうことをやられているのを存じ上げているのですけれども、わからないですが、マンションとかああいうところで一番下の深いところにあるものは、もしもそこに駐車される契約がないと、いつまでも上には上がってこないので、何かあったときにそこに何か入れておく。遺体等も含めて、そういうことが可能ではあるということを考えたときに、マンションには管理人さんがいるので、動くかどうかというよりも、全てのものに異常がないか、異常なものが置かれていないかということをチェックするインターバルは、例えば週に1回であるとか、そのくらいはしてもいいのかなと。機械の動きではなく、そういう気がちょっとしたのですけれども、いかがでしょうか。
国土交通省
ありがとうございます。
御指摘の点は非常に重要な観点かと思っているところでございます。なかなか防犯といいますか、そうした観点でこのガイドライン自体まとめていないものですから、十分にお答えできていないかもしれないのですけれども、そもそもこの装置は十分に利用方法を理解していただいた上で、その方だけが使うようにしましょうということをガイドライン等でも記載させていただいているところでございまして、実際の操作に当たりましても、よく多いのは鍵なのですけれども、あるいは暗証番号みたいな形で、決まった人しかそもそも操作ができないようになっているところでございます。なので、例えば外部の方が地下に何か物を隠すために動かそうと思っても、そのための必要な権限がないような装置になっているところでございます。
手引きでいきますと16ページ目に、また冊子のほうを御覧いただけたらと思うのですけれども、こうした形で操作を行う者を限定するような機能を有するものを設置するということを私どもとしては働きかけているところでございまして、こうした権限のない方以外が悪用といいますか、そうした使い方をしないようにということは、機能面からはこうしたことをさせていただいているところでございます。
既設装置に関しましては、こうした機能が必ずしもない装置もございますので、そうした場合には、必要な点検ですとか、使っていないものでも一定の見回りみたいなことが必要なのかなと考えておりまして、そういった観点も含めて装置の対策をどうしていくかということを検討していくべきことなのかと思います。
水流委員
今後、民泊であるとかそういうこともできてくることをいろいろ考えたときに、テロの件がありますけれども、必須ではないにしても、そういうことをお勧めするというか、機械の操作点検ではなく、異常なものが置かれていないかというようなことの点検は、地下式のものに関しては少しそういう気づきというものを出しておいてもいいのかなと思いましたので、ありがとうございます。
宇賀委員長
朝見委員、どうぞ。
朝見委員
ありがとうございます。
積極的な取組をしていただいているようで、ありがたく思います。
簡単に2点、お教えいただければと思います。1点は、先ほど既に御質問が出ましたリモコン操作の件ですけれども、リモコンが可能なものは普及率がどれぐらいになっているのか承知しておりませんけれども、いただいたガイドライン等を含めて、リモコン操作についての注意喚起といいますか、取扱説明というのでしょうか。そういう広報的なもの、あるいはこれに限らずそういうところに対する注意喚起等を行っておられるのかという点が1点です。
2点目ですが、これを今ざっと拝見した限りでは、不注意で入り込んでしまう場合が考えられている。それはそれでもちろんそうなのですけれども、例えば下の段に物を落としてしまって、意図的に入り込む、下りていくという人もなきにしもあらずであろうと思うのですが、そういう場合の対応等についての注意喚起等はどのようにお考えになっているのか。2点お教えいただければと思います。
国土交通省
ありがとうございます。お答え申し上げます。
まず1点目のリモコン操作の件でございます。今回も御質問をいただいて、そうした規定を設けているところでございますけれども、実態といたしましては、車内から見えるモニタをつけなければいけないみたいなこともありまして、普及率という意味でいくと、ほとんどないと業界のほうから伺っているところでございます。したがいまして、この手引きにつきましても、あまり一般的な装置ではないものですから、それを念頭に置いた記述がないところでございますけれども、当然、リモコン操作を許容する場合には、先ほど委員の方からの御質問にも御回答させていただいたとおり、その適正な利用ということが必要不可欠になっておりますので、リモコン操作を認めている場合の周知方法につきましては、実際に装置をつくっているメーカーなり業界のほうに、どういった形で周知をしているのか、これはまた確認をして、御回答させていただければと思っております。
2点目です。不注意で下の段に鍵を落としてしまうということは、実は非常によくあるケースでございます。こうした場合に、そこに取りに行くというのは非常に危険な行為でございまして、これはどのメーカーも、それはやめてくださいと。そして、トラブルのときには必ず保守の方を呼んでくださいという周知をさせていただいているところでございます。この点につきましても、ここの資料には入っておりませんので、どういった形で周知徹底しているかというところにつきましては、また後日改めて御報告させていただくような形にさせていただければと思います。よろしくお願いします。
宇賀委員長
澁谷委員、どうぞ。
澁谷委員
御説明ありがとうございました。
7番のところで事故情報の収集と公開の仕組みとあるわけですけれど、こういったものも積極的に取り組んでいただいているという御説明でしたが、最終的に、例えばそれぞれのマンションの管理組合が、自分のところは今までどおりいこうと、あるいは自分のところは改善しようというふうに決めるのは、それぞれのところだと思いますが、こういったいろいろな仕組みをつくっていただき、そして、文書も発出していただいているのですけれど、今後、もし不幸にして事故が起きた場合、その事故について、そこが改善した駐車場なのか、あるいは今までどおり全く通知等、仕組み等と関係なく運営されていた駐車場なのかということで差が出るのではないかと思うのです。「やはり改善したところは、それなりのメリットがあった」ということを今後もPRしていくことでさらに皆さんにこの通知の内容を広げていく効果につながると考えますので、今後、事故として上がってきた問題については何か分析をされたり、コメントを出したりされるような仕組みはおありなのでしょうか。
国土交通省
お答え申し上げます。
まず1点、事故の情報ということでございますけれども、たびたび手引きを御参照いただいて恐縮ですが、74ページ目を御覧いただければと思うのですが、これは機械式立体駐車場の重大事故情報ということで手引きに載せていますけれども、基本的には国土交通省のホームページでこうしたことを掲載させていただいているところでございます。これは実際に事故が発生しましたときに、業界に御協力いただいて御報告いただくとともに、個々の事故の再発防止策について、国土交通省も入った形で一体で、この事故を防ぐためにどうすればいいかということを専門の委員会もつくっていただく中で、PDCAサイクルをしっかり回しているところでございます。
内容では、やはり利用者への周知喚起が足りなかったというところもあれば、ハード面のほうで、もっとこういう安全対策があったらよかったねというふうに私どもが気づくこともありまして、気づきの点があった場合には、随時こうした事故が発生しました、こうした対策をということを業界のほうから周知喚起もしていただいているところでございます。こうした取組を今後もしっかり継続していくことで、事故の再発防止ということについてはしっかりやっていきたいと考えているところでございます。
宇賀委員長
持丸委員、どうぞ。
持丸委員
いろいろと取組をしていただいて、ありがとうございます。
双方になのですけれども、一般に耐用年数が長いものは既設の問題がある。当たり前ですね。購入者と導入者が大企業ではないケース、例えばエスカレーターと違ってエレベーターとか立体駐車場というのは中小とかマンションが買っているので、これはなかなか改修が進まない。意識改革も難しいということで、いろいろ努力いただいているのは了解しております。
今、話がありましたように、事故数のウォッチをしていただくとともに、やはり引き続き導入者、使用者、メーカーの対応が不可欠であることは仕方がないことです。
ここから先が提案なのですけれども、1つは、一言で言うと民間を活用したほうがいいのではないか。行政にやっていただくのはもちろんなのですけれども、いろいろな方やいろいろな施設がありますので、くまなく上意下達ではなかなかいかないだろう。民間というのは、一つはもちろん皆さんに今アクションいただいている業界ですが、今回調査に協力していただいた日本技術士会さんというのは非常にこの案件に対して問題意識が強くて、いろいろなところで講演会とかセミナーをやっていますので、そのようなところとも協力関係を持つ、あるいは消費者庁さんであれば消費者団体などにも協力をいただいて、草の根的にもこういうのを周知していくというあたりもぜひ施策として考えていただければと思います。
私からは以上です。
国土交通省
御指摘ありがとうございます。
まさしく今、委員からおっしゃられた民間の活用というのは、私どもも不可欠だと思っておりまして、こうした対策を取りまとめていく中でも、本当に多くの団体の方に御協力をいただいているところでございますし、今後さらにやっていくときにどんどん協力をしていただける団体の方というか、ウイングをしっかり広げていきたいと常々思っているところでございますので、今、御指摘いただいた団体の皆様も初め、しっかりコミュニケーションをとってやっていきたいと考えております。
ありがとうございます。
消費者庁消費者安全課
消費者庁としましても、今の委員のコメントを受けまして、国土交通省と協力して進めていきたいと思っております。
宇賀委員長
では、淵上委員、どうぞ。
淵上委員
質問事項の2番の件ですが、ちょっと聞き漏らしたのかもしれませんが、駐車場の内部に同伴せざるを得ない状況もあるのではないかということなのですが、安全基準の体系で、これは確認なのですけれども、立体駐車場装置内には運転者以外は入ってはいけないというのが前提で一文に入ってしまいますと、それがひとり歩きしてしまって、実際に現実的には、幼児などは外に降ろすよりも中まで連れていったほうが安全ではないかという場合もあると思われますので、基準で憲法の1条か2条のような感じで前提のように書かれると困るという指摘だったと思うのですが、その点は今の体系ではどうなっていますか。
国土交通省
お答え申し上げます。
同乗者が中に入るということについては、大きく2つ考え方を分けて整理しているところでございます。まず、手引きの56ページ目を御覧いただきたいのですが、ここでは運転者以外は乗降室の外で乗降してくださいということを書いております。これはやはり装置の中というのはリスクがそこにあるわけでございまして、可能な限り中に入る人を減らすというのが利用に当たっては大きな安全対策の柱でありまして、利用者向けの注意喚起としては、こうしたことをしっかり徹底してまいりたいと思っているところでございます。
他方で、委員から御指摘ありましたとおり、例えば幼児で、小さい子が外で1人で待っているわけにはいかないようなケースもありますので、装置の安全対策としては、同乗者も中に入る可能性があるということを念頭に安全対策を検討していったところでございます。なので、それぞれ安全側に考えて、利用者向けと装置の安全対策と両面でしっかりやっているというのが大きな考え方でございます。
淵上委員
わかりました。ありがとうございます。
宇賀委員長
ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、各省庁におきましては、本日の議論を踏まえて、引き続き取組を進めていただきますようにお願いいたします。
この会議の公開はここまでとなります。
消費者庁事故調査室長
それでは、傍聴の方におかれましても、御退室いただきますようお願いいたします。
宇賀委員長
国土交通省、消費者庁の方、どうもありがとうございました。

(国土交通省、消費者庁、傍聴者退室)