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よくある質問と回答/その他

消費者安全調査委員会に関するよくある質問と回答

Q1 消費者安全調査委員会は何をするところでしょうか?
A1

A1 消費者の生命・身体に被害をもたらす事故について、「なぜ事故が起こったのか」を科学的に調査し、同じような事故が起こらないように防止策を提言していく組織です。
例えば、製品やサービスの状況のほか、消費者が日常的に製品を使い、サービスを利用する環境や子供・高齢者などの利用者の特性にも目を向けて、広い視点から調査を行っています。
なお、消費者安全調査委員会は、事故の原因を究明し、将来において同じような事故が起こらないように提言をすることを目的としているため、個別的な被害の救済を目的として行っているものではないことを御理解ください。

Q2 消費者安全調査委員会はどのような事故を調査するのでしょうか?
A2

消費者の生命・身体に被害をもたらす事故全般を調査の対象としています。広く情報収集した消費者の事故情報の中から、原因を究明することが必要である事故について、調査を行っていきます。
なお、航空、鉄道、船舶の事故は、運輸安全委員会が調査しています。
○運輸安全委員会:http://www.mlit.go.jp/jtsb/

Q3 消費者安全調査委員会に調査してもらいたい事故がありますが、調査してもらえますか?
A3

どなたでも、事故の調査が必要であることを申し出て、調査を求めることができます。なお、申出には消費者安全調査委員会の定める様式による必要事項を記載した書面の提出が必要になります(※)。
収集した消費者事故情報の中から、広く消費者に利用されている製品・サービスであるかどうか、被害の程度が大きいかどうか、近時に同じような事故が多く発生しているかどうかなどを総合的に考慮して、調査が必要な事故を決めることとなります。
(※)申出制度については、こちらを御覧ください。
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/application/

Q4 既に報告書公表済みの事故(再発防止策が提言されている事案)と同種の事故について調査を申し出たいのですが、可能でしょうか?
A4

原因の究明と事故の再発防止策の提言を既に行っている事案については、既に報告書を公表し同種の事故の再発防止につながる知見を明らかにしていることから、同種の事故について調査が行われる可能性は低いことを御理解ください。
そのような事故でも調査申出は可能ですが、A1のような消費者安全調査委員会の調査目的を御理解の上、申出を行ってください。
なお、新たな知見が得られ、同種の事故について原因を究明することが被害の発生・拡大を防止するために必要であると認められる場合など、調査委員会において必要と判断された場合には、調査を行うことがあります。

Q5 申し出た事案から調査対象として選定するのは、どのような基準によりますか。
A5

消費者安全調査委員会では、「事故等原因調査等の対象の選定指針」を定めて、個々の事案について調査対象とするか否かを判断しています。
具体的には、広く消費者に利用されている製品・サービスであるかどうか、被害の程度が大きいかどうか、近時に同じような事故が多く発生しているかどうかなどの要素を総合的に勘案して判断しています。
○事故等原因調査等の対象の選定指針:
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/faq/pdf/20121004csic_fix_4.pdf

Q6 消費者安全調査委員会に申出をした後は、どのように手続が進むのですか。
A6

申出は、受付事務を行った後、記載内容を確認し、事故の内容や状況、現場や製品等の情報、被害の程度等を確認する資料があるかどうかを確認します。不足している情報については個別に提出のお願いをします。
受付月の翌月の消費者安全調査委員会において、受け付けた申出の概要を報告します。
必要な情報の確認と並行して、同種事故の発生状況や安全基準等の現行制度、既にとられている対策、専門家の意見等、必要な情報を収集します。
これらの情報を基に消費者安全調査委員会では、調査が必要かどうかを決定します。
調査対象として選定することが決まれば、専門委員を指名して、調査計画を立てた上で調査を進めることになります。

Q7 消費者安全調査委員会は、どのように調査を行うのですか?
A7

機械、建築、人間工学、医学、食品など様々な分野の専門家である専門委員の中から、事案ごとに担当の専門委員を指名し、科学的に調査を行います。必要に応じて、関係者ヒアリング、現地調査、実験・シミュレーション等を行い、それらの分析結果とその結果から導かれる再発防止策を報告書として取りまとめます。
さらに、原因関係者が報告書の公表前に意見を述べる機会もあります(次の質問を御参照ください)。

Q8 原因関係者が報告書の公表前に意見を述べる機会はありますか?
A8

報告書の公表前に、報告書の案のうち、関係のある部分を示して、その内容について意見を述べる機会を設けます。これは、消費者安全法に基づく制度です。なお、原因関係者の意見は、消費者安全調査委員会において検討を行い、報告書の修正の要否を判断します。
○意見聴取の手続:
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/faq/pdf/20140307csic_fix_1.pdf

Q9 消費者安全調査委員会が行う事故調査や審議の内容を教えてもらえますか?
A9

事故調査が終了すると、報告書を作成し、公表していますが、このほかの情報については、関係者の正当な利益を害するおそれがあることや率直な意見の交換を妨げるおそれがあることなどの観点から、公開・公表しないこととしています。
申出事案に関する情報収集で得られた安全確保に役立つ情報や、消費者安全調査委員会の活動、会議の概要については、次の2つの方法で公開・公表しています。

  1. 「消費者安全調査委員会の動き」の発行
  2. 消費者安全調査委員会の開催後の委員長による記者会見
    お問合せをいただいても、公開・公表された情報以外はお答えすることはできません。情報公開請求があった場合でも同じです。
Q10 消費者安全調査委員会は事業者に指導をしてくれるのでしょうか?
A10

法律上、事業者に対して勧告や命令を行う権限は与えられていません。消費者安全調査委員会は、事故の原因を究明し、将来において同じような事故が起こらないように提言をすることを目的としています。そのため、法律上、必要な場合には、内閣総理大臣や関係行政機関の長に勧告・意見を行うこととなっています。

その他

担当:事故調査室