申出制度
消費者安全調査委員会への申出
事故等原因調査等の申出制度とは・・・
消費者の生命又は身体被害に関わる消費者事故等について、被害の発生又は拡大の防止を図るため、事故等原因の究明が必要だと思料する場合に、消費者安全調査委員会に対し、その旨を申し出て、事故等原因調査等を行うよう求めることができる制度です。
この申出は、申出に係る消費者事故等の被害者だけでなく、個人、法人を問わず、誰でも行うことができます。
申出された事案については、消費者安全調査委員会で必要な検討を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、事故等原因調査等を開始します(申出があった事案すべてを調査するものではありません)。
また、調査委員会は事故等原因調査等の実施に当たり、事故調査事案ごとに連絡担当官を設定し、被害者及びその家族又は遺族の心情に十分配慮し、必要な情報を提供します。
申出制度の目的
申出制度は、消費者安全調査委員会の事故等原因調査等のきっかけの一つとして、消費者庁から報告される事故等情報だけでは抽出できない事故等について、必要な事故等原因調査等につなげるためのしくみを構築することにより、調査等の必要な事故の漏れや事故等原因調査等の盲点の発生を防ぎ、必要な事故の再発・拡大防止対策につなげていくことを目的としています。
申出の方法
申出は書面で受け付けています。
- 申出の様式
調査委員会への申出は同委員会が定める様式を使用してください。
申出書の様式:
申出書の記入例:
申出書の必須事項は、必ず記載してください。記載がない場合、受け付けることができない場合があります。
- 申出書類の提出先
申出書類又は関係書類は、以下のうちいずれかの方法で提出してください。
- (メールの場合) WORDまたはPDF形式で、以下のアドレスに送付してください。なお、以下のアドレスからのメールを受信できるように設定したメールアドレスから送付してください。
g.jikocho_moshide■caa.go.jp
※メール送信の際には、■を@に入れ替えてください。 - (郵送の場合)封筒の表面の右側に赤字で「申出書類在中」「申出関係」などと記入し、次の宛先に送付してください。
- 【申出書類の送付先】
- 〒100-8958 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7階
消費者庁 消費者安全課 事故調査室 宛て
- (メールの場合) WORDまたはPDF形式で、以下のアドレスに送付してください。なお、以下のアドレスからのメールを受信できるように設定したメールアドレスから送付してください。
- 申出に関する問い合わせ
申出書式の記入方法、申出制度の内容などのご不明な点は、次の電話番号までお問い合わせください。
- 【問合せ先】
- 〒100-8958 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7階
消費者庁 消費者安全課 事故調査室
専用電話番号 03-3507-9268(受付時間 10:00 ~ 17:00)
申出者の方へのお願い
- 消費者安全調査委員会が事故等原因調査等を行うかどうかを判断するにあたって必要なときは、消費者安全課事故調査室がお電話等で申出者等に申出の事案について問い合わせをさせていただくことがあります。そのときは、ぜひご協力いただくようお願い申し上げます。
- 申し出ていただいた事故等の情報は、法律に基づき、消費者庁に通知されます(個人を特定できる情報を除いた申出内容の概要を、事故の再発防止・拡大防止のため、消費者安全調査委員会又は消費者庁が公表する場合がありますので、あらかじめご了承ください。)。
- 死亡事故や重傷事故の被害者及び被害者の親族の方から申出を受け付けた場合は、消費者安全調査委員会から調査を実施するかどうかの通知を行います(消費者安全法第28条第3項)。
申出及び選定事案の件数・分野別内訳
担当:事故調査室