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岡村消費者庁長官記者会見要旨(平成30年4月26日(木))

日時:平成30年4月26日(木)14:30~14:41  於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室

1.発言要旨

本日、私から2点申し上げます。
まず、特定適格消費者団体の認定についてでございます。一昨日、4月24日、「特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会」が特定適格消費者団体として認定され、福井内閣府特命担当大臣から認定書が交付されました。今回の認定で3番目の特定適格消費者団体が誕生したこととなります。消費者庁としては、今後とも消費者裁判手続特例法に基づく被害回復制度の担い手である特定適格消費者団体の活動を、しっかりと支援してまいりたいと考えております。
次に、平成30(2018)年度消費者月間について申し上げます。来月5月は消費者月間です。今年で第31回目となる消費者月間では、消費者団体、事業者団体、行政などが一体となって消費者問題に関する教育・啓発などの事業を、全国各地で集中的に行っています。2月の会見でも発表させていただきましたが、今年度の統一テーマは「ともに築こう 豊かな消費社会 ~誰一人取り残さない~」を掲げています。2015年に国連で持続可能な開発目標、Sustainable Development Goals(SDGs)が採択され、その基本理念である誰一人取り残さない社会の構築は、日本政府を挙げて取り組むべき課題となっています。
この国際目標の達成に向けて消費者庁としては、(1)エシカル消費の普及・啓発を含む消費者教育の推進、(2)食品ロス削減を目指す国民運動の展開、(3)子どもの事故防止のための啓発活動など、持続可能な、よりよい社会の構築に向けた施策を進めているところです。
先週の会見でもお話しさせていただきましたが、消費者庁の取組については、もっと多くの方々にご理解いただけるような広報を行う必要があると考えております。この観点から5月の消費者月間は重要な機会と捉え、積極的な広報活動に取り組んでまいりたいと考えています。
具体的には、まず、その先駆けとして、先週ご紹介させていただいた「島ぜんぶでおーきな祭第10回沖縄国際映画祭」に初めて参加させていただき、「消費者ホットライン188(いやや!)」や、子どもを事故から守るプロジェクトをはじめとした、誰一人取り残さないための消費者庁の取組についての周知を行ってまいりました。
また、本日お手元に配付しているニュースリリースにもございますとおり、①消費者月間特設ページの開設や、②笑いを通じてSDGSの推進に取り組む吉本興業株式会社と連携して事業を行うことなどにより、若者を中心にこれまで声の届きにくかった、より多くの方々に消費者庁の取組を発信したいと考えております。
吉本興業株式会社と連携して行う事業としては、消費者庁の取組を紹介する動画を制作し、順次、消費者月間特設ページや吉本興業株式会社のYouTubeチャンネルなどでも配信をしていく予定としております。
本日、その一部をご紹介いたします。

(VTR放映)

また、昨年からの取組である子どもの事故防止週間を、昨年同様、消費者月間の第4週に今年も実施するほか、消費者支援功労者表彰の授与式や、消費者月間シンポジウム、地方公共団体における消費者月間関連イベント等も例年どおり実施し、講演会、街頭キャンペーン、パネル展示など、様々な関連事業を計80以上の主体が実施する予定であります。
なお、地方公共団体における消費者月間関連イベントについても、吉本興業株式会社の協力を得まして、当庁を窓口にして、全国47都道府県に住んで地域を盛り上げる「住みます芸人」への出演依頼を可能とするなど、全国各地での取組も支援いたしております。
報道各位におかれましても、ご理解とご協力、何とぞよろしくお願い申し上げます。
以上です。

2.質疑応答

テレビ朝日、村野と申します。
動画を拝見させていただいて、非常に面白かったのですけれども、これは何かYouTube以外で流す予定はあるのでしょうか。

消費者庁のホームページでございます。

それ以外は。
消費者教育・地方協力課

吉本興業のYouTubeチャンネルのほかに、先ほどご紹介いたしました消費者月間特設ページでも流させていただく予定になっています。
そのほか、具体的な話はこれからでございますが、SNSで吉本興業からの発信とか、そういうところも含めて今後十分に広げていきたいと考えております。

分かりやすくいろいろな年代層に届くようにと工夫しております。これ以外のものも予定しておりますので、消費者庁のホームページをチェックしていただければ、新しいものが週に1回ずつ配信されます。

ニッポン消費者新聞の丸田です。
消費者月間ポスターはどのくらいの量を、どこに配布されるのでしょうか。
消費者教育・地方協力課

全国の地方公共団体も含めて、このポスターを配っておりますけれども、全国に大体500ヵ所のところで、7,000部程度をお配りする予定です。

交通広告も出しますし、東京都においても見ていただけると期待しています。また、自治体に配るときには、掲示の場所にも工夫していただけるよう、お願いいたしております。例えば、自治体の施設の1階の人通りの多いところに貼っていただけるなら有り難いです。全国でより多くの方々がこのデザインに触れていただけるように期待しております。

フジテレビの一之瀬です。
今日のテーマから外れて恐縮ですが、財務事務次官のセクハラ問題に関しまして、今回のテレビ朝日の女性記者の行動が、公益通報者保護法の下で保護の対象に当たるのかどうかということを、消費者庁の見解をお聞かせください。

個別事案についてのコメントは差し控えさせていただきます。
ただ、公益通報者保護法を所管しております消費者庁として、法律の構成についてだけ申し上げますと、例えば、労務提供先、さらには通報対象事実が生じ、又は生じようとしている旨を通報するといった、公益通報者保護法の要件に当てはめて、具体的な事実を考えることになる、と思っているところでございます。