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岡村消費者庁長官記者会見要旨(平成30年1月31日(水))

日時:平成30年1月31日(水)14:00~14:15 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室

1.発言要旨

本日は、私から子どもの事故防止について、2点申し上げます。
1点目は、ドラム式洗濯機の事故についてです。
1月27日、堺市で5歳の男児が、ドラム式洗濯機に閉じ込められて死亡する、という大変痛ましい事故が発生いたしました。消費者庁では、今回の事故を受けて、1月29日に「子どもを事故から守る!ツイッター」で注意を呼び掛けております。
消費者の皆様は、このような事故の危険を少しでも低減させるため、チャイルドロック機能の活用などをお願いいたします。また、報道関係者におかれましても、消費者への注意喚起につき、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
2点目は、本日12時に公表いたしました「豆やナッツ類による子どもの誤嚥事故」の注意喚起でございます。
今週の土曜日、2月3日は節分です。豆まきをなさる方々もいらっしゃると思います。消費者庁では、節分を前に、豆やナッツ類による子どもの誤嚥事故について、注意喚起を行います。
豆やナッツ類を原因とする誤嚥事故には、
・豆やナッツが気道に詰まっての窒息、
・気道に詰まった豆やナッツの油が溶け出すことなどによる、気管支炎や肺炎、
があります。
消費者庁にも、
・1歳の子どもが豆を食べて窒息しかけた、
・肺炎と診断された2歳の子どもの気管支からピーナッツの破片が発見された、
といった報告が寄せられております。
これは奥歯が生え揃わず、食品を噛み砕く力が十分でなく、喉も未発達な子どもが豆やナッツ類を食べると、気道に入ることがあるためです。
(モニターに事故防止のポイントを投影)
豆やナッツ類の誤嚥事故防止の注意ポイントの第一は、3歳頃までは、豆やナッツ類を食べさせないことです。奥歯が生え揃って、食べ物を噛み砕く力や飲み込む力、吐き出す力が十分につくのは、個人差はありますが、3歳頃と言われています。また、3歳よりも少し大きい子どもの場合でも、落ち着いてゆっくり食べさせることが大事です。
豆やナッツ類は小さく砕いても、細い気道の奥に入ることもあるので、小さく砕いた豆やナッツ類であっても、3歳頃までは食べさせないでください。
また、兄弟姉妹がいるご家庭では、年長の兄や姉が食べている豆やナッツ類を子どもが口にすることもあるので、注意が必要です。
まもなく節分の日ですが、節分の豆まきをした後は、子どもが拾って口に入れないように、豆の後片付けを徹底しましょう。
豆やナッツ類は身近な食品ですが、子どもにとって、リスクのある食品でもあります。
消費者の皆様におかれましては、こうした事故防止のポイントにご注意いただきたいと思います。
消費者庁としては、今後も引き続き子どもの事故防止を呼び掛けていく考えでおります。

2.質疑応答

時事通信の斉藤です。
長官は、豆やナッツ類は身近な食べ物というふうにおっしゃっていましたけれども、家庭の中での小さな食べ物、昨年は小さなおもちゃを飲み込んでしまう、という事例も紹介いただいたと思うのですが、子どもたちを守るために家族などの周りの人がどうしていけばいいのかということを改めて注意喚起していただければと思います。

小さい子どもの場合、自分にどういう状況が起きているのか、はっきり認識できません。ですので、身近な家庭の中にも潜んでいるリスクについては、日頃から家族、また、たまに遊びに来た友人であっても、子どもの周りにいる人たちが注意をして、子どもを見守っていただきと思います。
そういった中で、消費者庁は昨年の注意喚起に続きまして、今般も節分の時期に、豆やナッツ類に関する悲しい事故の報告が毎年のように寄せられますのでこの機会に、改めて注意喚起をしている次第です。

毎日新聞の曹です。
節分前後の報告の増減を示すようなデータは、どこかで見られるのでしょうか。
消費者安全課

報告が寄せられた27件のうち、節分の時期が特に報告が多いというような傾向はございません。大豆などが比較的報告が多いですが、季節的な傾向は見られませんでした。

日本消費者新聞の丸田です。
先週、国民生活センターが原野商法の二次被害が増えているという発表をされました。その中で1つ気になったのが、宅建業の免許を持っているということで信用させて、最終的に別の土地を売って、購入させた後に連絡とれなくなるということがありました。宅建業法自体は国交省の管轄ですが、消費者庁も共管という形で関与できるのではないかというふうに思っていました。それで、免許を持つ者がこういったことをしたということで、国民生活センターは、免許を持っていたとしても、信用しないように、というアドバイスをしておりますけども、やっていることはすごく深刻なことですので、免許取消し等の対応が必要であると考えたのですが、長官はどのようにお考えでしょうか。

原野商法の二次被害、三次被害は大変心の痛む問題でございます。また、手口も巧妙になってきております。そういった中で、ただいま、ご指摘のありました、いわゆる士業の方たちや宅地建物取引主任者の有資格者、これはそういった資格があると騙っているだけの場合と、本当に資格がある方が関与している場合の両方あると思うのですが、いずれにしましても、消費者庁としては消費者への注意喚起を、国民生活センターと協力し合って進めてまいります。本当にそういった資格のある人の関与につきましては、監督官庁との連携を図りたく、こちらで検討を進め、報告できることがございましたら、またこの場でご報告いたします。

総務課

今、丸田記者からご指摘いただいた点ですけれども、この原野商法の問題と宅建業法、特定商取引法の関係については、以前から整理をしておりまして、昨年6月の特定商取引法の施行令の改正に関するパブリックコメントの回答の中においても触れております。原則として、おっしゃった宅建業法に基づく監督については、国土交通省で行うこととなります。すでに長官から申し上げたことに加え、宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者が行う商品の販売や役務の提供については、特定商取引法の適用は除外されるのですが、他方で、宅建業法の免許を受けてない者が不動産の販売を訪問販売等で行った場合、さらに、宅建業法の免許を受けた宅建業者であっても宅地以外の不動産の販売を訪問販売等で行った場合には、特商法が適用されますので、そういった点も含めて両省庁で連携して整理をしております。

毎日新聞の曹です。
昨日の国会で川口次長が答弁された件ですが、ジャパンライフの行政指導の担当をされていた、元消費者庁の職員の方が、その後、ジャパンライフ社に就職をしていたという事案を答弁されたと思いますが、再就職等監視委員会の報告書で、この職員が行政指導中に資料などを自宅に持ち帰ってやっていたという指摘がされているのですが、再三、指導には影響がないということをおっしゃっているので、見解は変わらないとは思いますが、例えば、その消費者庁の行政処分に関する資料がジャパンライフ社に渡ったとか、あるいは、この職員が持ち帰っていた資料が向こうの会社の幹部等に渡っていたかというのを確認されているかということと、その結果が分かれば教えください。

私自身がそういった自宅に持ち帰った資料の内容について、確認しているわけではございませんので、この場でのご報告は致しません。資料に関しての調査につきましては、担当課の状況を確認いたしまして、ご質問に答えられるような事実があるのでしたら、また、個別にご報告いたします。

ただ、その資料が渡っていないということでもいいのですが、渡っているかどうかというのは、とても関心がある事案だと思いまして。

私自身は渡っているという認識は本日までございません。

担当課に伺いますが、個別案件答えられないという回答が多いのですけれども、できる限り公表していただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。