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岡村消費者庁長官記者会見要旨(平成29年11月15日(水))

日時:平成29年11月15日(水)14:00~14:14  於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室

1.質疑応答

データ・マックスの木村です。
細かい質問で大変恐縮ですが、健康食品の業界団体が策定した機能性表示食品の適正広告自主基準について質問ですが、これは長官もご承知かと思いますが、各方面から研究レビューのグラフを使ってもいいというのは問題があると指摘されてきた経緯があるのですが、この前の葛の花の由来イソフラボンの機能性表示食品の措置命令のその後、業界団体から問題のある自主基準を参考にせよという通達が各会員企業に出ているのですが、お聞きしたいのは、自主基準の研究レビューのグラフを使ってもいいというようなことについて、消費者庁としての受け止めをお聞きしたいと思います。

自主的に作っておられる基準ですから、消費者庁が相談を受けて作成を共に行ったというものではございませんので、私からのコメントはありません。

表示対策課

今、長官からもコメントがありましたように、あくまでも業界の方々が作られている自主基準につきましては、消費者庁として特にコメントをすることはありません。一方で景品表示法もしくは健康増進法におきましては、特定の文言もしくは表現を禁止しているわけではありませんので、ポイントとなりますのは各事業者の方がエビデンスに基づいた表示を行って消費者に誤認を与えないような表示を行っていただくということになります。よくグラフや数値を使って広告がなされますけれども、その注意点につきましては、健康食品の景品表示法及び健康増進法の留意事項におきましても、トクホや機能性表示食品でそういったものを使用する場合の注意点というのは従前から公表しておりますし、その点について十分注意するようにという啓発も行っておりますので、引き続き事業者の方におかれましては、消費者に誤認を与えることのないようエビデンスに基づいた広告を行うよう心がけていただければと思っております。

時事通信の斉藤です。
今日、健康食品販売会社のロイヤルフーズの幹部が詐欺容疑で逮捕されるという事件がありましたが、この会社について消費者庁への相談件数やどういった内容の相談が寄せられているのか教えていただきたいのと、消費者庁として、今後どういった対応をされていくのか教えていただければと思います。

私も報道には接しておりますが、現在、捜査進行中の案件だと理解しておりますので、こちらからの今後のことについてのコメントは差し控えさせていただきます。
相談などがあったかどうかという事実の確認につきましては、担当課において調べまして、ご報告できるようでしたら、時事通信社様にご連絡するということにさせていただきたいと思います。

健康産業流通新聞の和田と申します。
繰り返しになるようで恐縮ですが、葛の花イソフラボンで消費者庁の措置命令は広告の表示についてでしたが、実際マーケットの現場では、届出受理された機能性のところが、それがおかしいというような消費者の誤認もあるようで、実際その返金とか返品みたいなものも起きているようですが、言わばちょっとした風評被害なところも出ているのですが、その点についてはいかがでしょうか。

これも個別のことについて申し上げる場ではございませんので、一般的なご懸念という形で理解して申し上げられるところを述べますと、同一の製品が含まれる複数のいわゆる健康食品において、いわゆる広義での健康食品全般についてのことでございますが、景表法での正しい広告ではないという認定がされている食品と、特に消費者庁として行政的な処分権限などを発動していないものとがあるという理解でおります。あくまで広告の表示について景表法を遵守した正しい表示をお願いいたしたいと繰り返すことになろうかと思いますので、事業者の方におかれましては、正しい表示を引き続き心がけていただければ、特に取締りに対応する特別な考慮というご懸念、ご心配は要らないのではないかと思います。

特に今回の措置は広告表示のところであって、機能性表示のところではないというところを改めて消費者庁から何か公表するということはありますか。

元々、こちらから報道発表しております資料は、不適切な広告の仕方ということで、十分に説明はしていると考えておりますので、改めての措置は今のところ考えておりません。

日本消費者新聞の丸田です。
先週の国民生活センターでの、不要になったものをウェブサイトで申し込んで事業者に買い取ってもらうという宅配買取りサービスの注意喚起について、買取り業者自体は古物商とのことでしたけれども、古物営業法自体は直接消費者の保護策ではなく、規制には入らないということでしたので、被害はあるけれども規制ができないという感じを受けました。今、警察庁で古物営業法についての見直しが進んでいると聞いております。消費者庁として国センの事例や古物営業法についてのあり方を警察庁に要請なり事案の反映なりをされるかどうかということをお聞きしたいと思います。

国民生活センターの11月9日の公表につきましては、関係方面からご関心をお寄せいただきまして感謝しております。こういった宅配買取りサービスのトラブルが実際に存在するという残念な状況でございますので、消費者の方々におかれましては、決して納得のいかないまま、宅配サービスの業者の誘導に乗った形の売り(買取りサービスということですから消費者側は売るということになります)、売ってしまったから本件については泣き寝入りするしかないと思わないようにしていただきたいと思います。
まずは、あまりに人を引きつけるような宅配買取りサービスの広告・宣伝については、慎重に、という注意喚起をいたしますし、すでに物を持っていかれてしまった、納得していない買取り価格しか受け取っていないということであれば、どのような救済が可能であるかを相談するためにも、188での相談を積極的に活用していただきたいと思います。
ご質問にありました古物営業に関する警察庁との連携につきましては、常日ごろから警察庁とは連携をとっているところでございますので、今後もこういったサービスのトラブルの増加状況を注視し、消費者庁がなすべきことについては関係省庁と打ち合わせていきたいと思っております。今の段階で具体的に何をいつまでにといったことについて、ご報告できる状況ではございませんので、事情を注視し、その後私どもが関与して何か行動をとった場合にはご報告いたします。

昨日のアマゾンをかたる架空請求の注意喚起についてですが、架空請求事業者の所在などの詳細がなかなか判明できないということは、東京都との合同調査結果としてよく分かりました。それで、国民生活センターが発表した2017年版の年報を見ますと、全ての年代の男女60代までは、1位、2位、3位の上位がデジタルコンテンツやアダルト情報等のネット絡みの架空請求関連ではないかと思われるような苦情でした。
それで消費者庁が注意喚起以外にできるものとして、次の一手は何かお考えがあるか、つまり1件であっても詐欺的なものとして判断できるもの、あるいは初動調査の途中であったとしても、その事例なりを一元的に公表していくなど何かお考えかどうかということをお聞きしたいと思います。

相手方の所在・事業者名などが判明しない場合でも、消費者安全法に基づく注意喚起をすることで対応させていただいているところでございます。
注意喚起以外の消費者庁のとれる行動についてでございますが、ネットでの活動ですから、なりすまされた側のプラットフォーム事業者の協力を得るなどして、可能な限り消費者被害の拡大防止に努めていきたいと思います。