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岡村消費者庁長官記者会見要旨(平成29年10月18日(水))

日時:平成29年10月18日(水)14:00~14:28  於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室

1.発言要旨

本日は、私からは家庭用電気マッサージ器による死亡事故防止に関する周知について申し上げます。
今年の7月に足裏用の電気マッサージ器を首元に当てて、衣服等が巻き込まれて窒息死する事故が発生いたしました。同一製品で累計6例発生したことから、厚生労働省と消費者庁は、当該製品の使用の中止を呼びかけてきたところです。
今般、当該製品の製造事業者が、使用中止・回収を呼びかけるチラシを作成・配布し、回収を呼びかけたことから、一昨日、10月16日に厚生労働省と消費者庁は、地方公共団体に対し通知を発出し、周知を依頼しております。
消費者庁は、これに加え、全国の消費生活センターへ、このチラシを情報提供したほか、10月16日のリコール情報メールサービスでも取り上げ、消費者庁Twitterでも、本日情報発信を行ったところでございます。
消費者の皆様におかれましては、ご家庭に当該製品がないか確認し、お持ちの場合は、速やかに使用を中止いただき、資料に示されている事業者の連絡窓口へのご連絡をお願いいたします。
報道各位におかれましても、事故防止のために本件の周知のご協力をお願いいたします。

2.質疑応答

データ・マックスの木村です。
別件ですが、月曜日に機能性表示食品の臨床試験と安全性評価の検証事業の報告書が公表されましたが、この検証結果についての受止めをお願いします。

ご指摘のとおり、平成29年10月16日に、「機能性表示食品制度における臨床試験及び安全性の評価内容の実態把握の検証・調査事業報告書」を消費者庁ウェブサイトにおいて公表いたしております。
この事業は、機能性の根拠となる臨床試験に関する届出資料及び安全性の根拠となる届出資料等を検証することで、機能性表示食品制度を、より適切に運用していくための課題を抽出し、届出資料の質を高める方策等の検討を行うことを目的として実施いたしました。
平成27年4月1日から平成28年9月30日までに公表された機能性表示食品を対象として、有識者からなる検討会及びワーキンググループにて、届出食品を用いた臨床試験論文、食経験による安全性評価の適切性、安全性審査、健康被害情報の収集手法等について検討を行い、適切な機能性表示食品が届出されるための課題や留意事項が取りまとめられたものでございます。
消費者庁としては、この報告書で示された課題について、検証・検討をしっかりと行い、必要に応じて、「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」の改正や「機能性表示食品の質疑応答集(Q&A)」に反映させるなどの活用をしてまいりたいと考えております。

例えば前回のシステマティックレビューの検証事業では、やはりそこから、疑義的な動きもあったかと思うのですが、今回の結果の中で、例えば消費者庁からもう1回資料を出し直すといった要求をするケースや何か指摘を届出企業にするケースなど、そういうこともあり得るのでしょうか。

可能性自体は否定するものではありません。ただ、個別の事項についての回答は差し控えたいと思います。
元々、本事業では、機能性表示食品制度をより適切に運営していくための課題の抽出、届出資料の質を高める方策等の検討を行うことを目的としておりますので、個別の届出資料について言及するものではございません。
まずは、報告書を踏まえて、事業者には届出資料の内容の充実について、ご検討いただき、自主的に届出資料の質の向上を図っていただきたいと考えております。

日本消費経済新聞の相川と申します。
実は、健康食品による健康被害を訴える人たちの訴える情報の数が、この2年で3.2倍になっていまして、化粧品や衣料品サービス、エステティックサービスを上回って、原因別商品の1位になっています。
しかも、2013年ぐらいまでは、70代だけで健康商品が1位だったのですが、今や、30代以上では全て健康食品がトップに来ていて、10代では化粧品に次いで2位、20代ではエステに次いで2位という状況になっていました。
私は、この結果は非常を驚いていて、異常な状況があるのではないかと受け止めたのですが、長官はこのデータを見てどのように受け止められましたでしょうか。

いわゆる健康食品については、適切に活用しない限り、健康被害、更には経済的な被害もあり得るということで、消費者庁は、常日頃から注意喚起をすると同時に、今般、網羅的な健康食品に関する案内ともいえるパンフレットを作成・公表したところです。
相談件数が増えているということは、当然認識いたしておりましたので、国民生活センターも様々な呼びかけを行っているところです。特に30代以降では第1位ということでありますが、若い人にも健康食品の被害があるということには、インターネットでの健康食品の販売・購入が近年、件数としても多くなっているということもあるかと思います。
健康食品については、実際の食品としての安全性だけでなく、売り方についての問題もあると認識しておりますので、消費者庁としては1つの課にとどまることなく、庁全体で多角的なアプローチにより、いわゆる悪質な業者には、より正しいビジネスを展開してもらいたいと期待しているところです。

インターネットで販売されているという売り方の問題がやはり原因であるとお考えでしょうか。

売り方の問題もあれば、最後までスクリーンを見ないまま定期購入に誘い込むといった表示の問題があるということも認識しております。

私も先程の機能性表示食品の実態把握の検証に対する報告書を拝見させていただいたのですが、機能性表示食品では事業者から健康被害があったという報告は何件ぐらい寄せられているのでしょうか。ガイドラインで事業者が聞取りをして、調査をして、健康被害のおそれがあると判断した場合は届出をすることになっているのですが。

報告はないという認識でおります。

1件もないということですか。

これまで、私はそういう認識でおります。今日出ているかもしれませんから、変更があれば、担当課から後で補充いたします。

この報告書を拝見させていただいたのですが、スクリーニングの方法や、こういう聞取りの方法の提案はしてくださっているのですが、事業者が適切に報告をしているかどうかという検証がどこにもないのです。本文の中にはそこの部分は定かではないというような報告はあるのですが、私たちが知りたいのは、あのガイドラインがきちんと機能をしていて、事業者が報告をしてくれているのかどうかが知りたいと思っています。
実は今回のプエラリア・ミリフィカについては機能性食品ではないのですが、事業者から2002年に厚労省から通知が出ていて、事業者から報告することにはなっているのですが、それは4件しかありませんでした。国民生活センターには209件の情報が寄せられており、自治体が調査をすると223件の事例が集約できたということで、今回対策がとられたのですが、機能性食品といわゆる健康食品は違いますけれども、本当に事業者が、そこのところできちんと対応してくれて、報告をしてくれているかどうかを検証していただかないと、事業者が報告してくれる内容について何か提案をされても、そこの根幹のところがちゃんと報告されているのかどうかが分からないと、どうも報告書に説得力がないというふうに私は受け止めたのですが、その辺は検証のしようがないのでしょうか。

ただいまの相川記者ご指摘の点につきましては、相川記者からは、かねてからご意見をいただいているところでございます。私どもも十分に受け止めておりまして、機能性表示食品の制度そのもの見直しについては現在も検討中ですし、これからも引き続き調査を今年度の事業としても行ってまいる所存です。昨年度末の調査でございますので、引き続き制度をよりよくするために努力を続けてまいりますので、お時間はいただきますが、我々の着実な努力もお認めいただければと思います。
なお、個別のことについて、ご発言のありましたプエラリア・ミリフィカにつきましては、本年3月に景品表示法に基づき措置命令をしております件もございます。これも消費者庁は、食品表示企画課のみならず、消費者庁全体として対応できる手段は取り、より正しい健康食品の売り方を業界の方に理解して頂けるようにしたいと思っております。

プエラリア・ミリフィカについては厚労省が取ってくださった対応策で現実的には将来的に販売が中止されるのではないかと私は見てはいたのですが、事業者を取材してみますと、誠意を持ってご回答頂けないような企業がありました。各自治体を取材してみますと、自治体が個別の判断で、その企業に中止を申し入れることができるのかといった主張と、厚労省は自治体が、この通知に基づいて改善指導をして中止をさせると言っているところに、実は齟齬がありまして、現実的に、この製品が販売中止されるかどうかが非常に心配な状況がありました。これについては消費者庁でも注視するという発言があったのですが、消費者庁も何かするのでしょうか。

先般、申し上げたところと変わるところはございません。

ただ、医薬品であれば、同じような成分のものを3年以上飲み続けると、子宮体がんのリスクが8倍にもなるということが、平気でネットで大きく宣伝されて、販売されている状況が続いているという現実は、もう少し皆様にも知って頂けるといいかなと思っていて、長官はご認識頂いているのでしょうか。対応としては、もう見守るしかないということですか。

消費者庁として、できることは総合的に検討して対応してまいりますが、個別の案件につきまして、これ以上のことは必要ならば担当課と直接意見交換をしていただければと思います。

日本消費者新聞の丸田です。
まず、今日、発言された家庭用ローラーのマッサージ器のことですが、これは的場電機製作所が回収をするということで、消費者庁もということなのでしょうか。7月に死亡事故があったということで、やるとしたらもっと早いうちにやれたのではないかなとは思ったのですが。

夏の段階でも厚生労働省と消費者庁とで一般的な呼びかけをしてまいりました。今般は、メーカーからの自主的な動きがありましたので。

前にやったのは7月でしたか。

7月でございます。事故発生後、直ちに致しました。今般、改めて行うということでございます。そもそも製造が相当古いものでございますので、企業でも、実際に買っている人が催事場などで買っていることもあり、誰がいつ購入したとの把握が難しいものです。メーカーも努力はして、こういったことを行うということでしたので、今一度、消費者庁もこの機会に注意喚起をしたということでございます。

分かりました。何らかの法的な措置というのが必要なのかなとも思ったのですけれども。

足裏用健康機器であるにも関わらず、実際には、寝て、背中から首にかけて使う人がいたという事実ですので、メーカーとしては足裏でないところに使うところまで想定はしていなかったはずでございます。

分かりました。消費者安全法の中での、その消費者事故、重大事故の可能性がある、または、発生したものについての譲渡禁止であるなど、そういうことが、法律に基づく措置の対象になるのか分からないのですが、そういうのが気になったものでして、お聞きしました。
消費者安全課

既にメーカーの方でリコールという対応を適切にとられているかと思いますので、現時点では、法律に基づく措置ということにはならないと思います。

最後の製造が平成8年ということで20年近く経っているので、なかなか探し出すのも難しいかと思われる状況ですが、会社が自主的にこういう行動をとっていることについては、応援したいと考えております。

それと、先程、ご質問されたものに対する回答について確認ですが、機能性表示食品の報告書の件で、1番最後のところだったと思いますが、機能性表示食品制度の健康被害情報の収集体制の仕組みが本当に適切に機能しているのかどうか、報告書の中ではそういうふうに書いてあって、それで、事業者において、その収集評価報告がきちんとされているかどうか、その実態を把握して、その検証に取り組むことが必要であるという内容でまとめられていたと思います。先程の長官のお話であれば、今回のいろいろな課題や問題点を投げかけられている報告書ですが、これを踏まえてガイドラインの改正であるとか、Q&Aに反映させていくということをおっしゃっていました。実態把握をして検証に取り組むことが必要であることが書いてあった部分について、これは消費者庁で被害状況の実態把握をするのか、既にやっていらっしゃるか、あるいはやる予定なのでしょうか。

そういったことも含めて、これから制度の運用について、より消費者の安全・安心に資する方向に考えていきたいと思いますので、担当課とも打合せをしているところでございます。

それと、もう1点ですが、これは前回に続くのですけれども、日本を代表するような製鋼メーカーや、そのグループ、あるいは自動車メーカーが、いろんな形で検査のデータや検査体制など、問題が広がっていくような報道がされております。
国際的な消費者団体の方も、いろいろなアクションを起こすことが予想されるのですけれども、消費者庁として今回このような状況になっていることについて、何か対応をされて取り組まれているのか、または、前回の会見は情報収集しながら必要とあればそれを検討していくということでしたけれども、それはお変わりないのか、お伺いしたいのですが。

本件については、大変残念な記事及びニュースの報道が続いております。民間企業間の取引ではありますが、安全性の検証が優先されるべきことは、こういった非常に社会的な関心の高い分野でございますので、国としても様々な形で当該会社に働きかけ、納入先の企業とも協力して安全検証を加速するよう、指示をしているところでございます。
経済産業省から、顧客と協力して安全検証を加速して、2週間程度で結果を公表すること、また、原因究明と再発防止策を含む報告を1か月以内に実施すること、これ以上の不正事案がないか早期に調査を完了することといった指示が出されたことは報道されております。
これを受けて会社側からは、これまで公表していたもの以外に、子会社による不正事案もあり、現在、顧客企業が500社程度に上るというところまで発表されているところでございます。
消費者庁としましては、こういった経産省と日本政府全体の動きと連携をとりまして、情報収集に努めております。また、消費者庁ができることといたしまして、例えば、アルミということですから、アルミ製の缶やボトルといったものに使われているということは当然予想されるものですので、確認いたしましたところ、消費者安全課において、大手製缶業者4社につき問題がないと考えるという情報を確認いたしまして、私の手元に届いております。
また、さらに2社、大手6社が強度等の安全性には問題がないと考えていると自社で調べて判断したという報道も出ております。
こういった形で、日常の生活において国民が使うような金属製の製品につきましては、引き続き、経産省とも連携を強め、可能な限りの情報収集と開示に努めていきたいと思っています。

消費者庁で、先程の製缶メーカーに対してプッシュして、回答を得たということですか。

いえ、製缶メーカーは、かなり早い段階で確認をして、それぞれのホームページに発表をしておりまして、例えば、大手として知られている会社では、11日の段階で神戸製鋼所から購入しているアルミ材について、取り交わした規格から逸脱したものが一部納入されていたことが判明した、これに対して確認したところ、アルミ缶、蓋製品に関しては、その会社の製品規格内に入っており、製品品質に問題がないという公表を致しております。
工程の検査でも、製缶メーカーでは強度・寸法などを確認しているようですので、製品として仕上がるまでの何段階かの検査において、強度の問題がないということを公表しております。
ただ、神戸製鋼所から金属製品の納入を受けていた会社全てが明らかになっているわけではございませんので、まずは確認できるところからということで製缶業者の動きを私どもでフォローしたわけでございますが、大手ではないところが何か問題があるのかというところは、気を許さずに情報収集に努めたいと思っております。